相続の基礎控除と税金の全体像|うちは相続税がかかる?
『相続税は誰にでもかかるわけではなく、遺産総額が基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合だけにかかる』のが基本です。多くの家庭では基礎控除の範囲に収まり、相続税はかかりません。さらに、死亡保険金の非課税枠や配偶者の税額軽減など、税金を軽くする仕組みもいくつもあります。
親が亡くなったとき、「うちも相続税がかかるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。この記事では、基礎控除を軸に、相続でかかる税金と各種控除の全体像をやさしく整理し、ご自身の家でかかるかどうかを判断できるように解説します。
この記事でわかること
- 相続税の基礎控除の計算方法
- 死亡保険金・退職金の非課税枠
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例
- うちは相続税がかかるかの判断方法
01
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、遺産総額のうち相続税がかからない一定の金額のことです。
- 計算式は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』
- 遺産総額がこの金額以下なら相続税はかからない
- 法定相続人が多いほど控除額は大きくなる
- 多くの家庭は基礎控除の範囲に収まる
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。遺産総額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。法定相続人の数が増えるほど控除額は600万円ずつ大きくなります。なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者は常に相続人となり、子がいれば子、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹という順で決まります。まずはご自身の法定相続人が何人かを確認し、基礎控除を計算してみることが第一歩です。
02
うちは相続税がかかる?判断の手順
相続税がかかるかどうかは、次の手順で大まかに判断できます。
- 法定相続人の数を数える(配偶者・子・親・兄弟姉妹の順)
- 基礎控除額を計算する(3,000万円+600万円×人数)
- 遺産総額を概算する(不動産・預貯金・有価証券など)
- 遺産総額が基礎控除を超えるかを見る
遺産総額には、預貯金や有価証券だけでなく、自宅などの不動産も含めます。不動産は時価ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税評価額をもとに評価します。借入金や葬式費用は遺産から差し引けます。概算した遺産総額が基礎控除を下回れば、基本的に相続税はかかりません。境界が微妙な場合や不動産が多い場合は、税理士や税務署に確認すると安心です。
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死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
生命保険の死亡保険金や勤務先からの死亡退職金には、別枠の非課税枠があります。
- 死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』まで非課税
- 死亡退職金も『500万円×法定相続人の数』まで非課税
- 非課税枠を超えた分だけが遺産に加算される
- 受取人が相続人であることが条件
たとえば法定相続人が3人なら、死亡保険金は500万円×3=1,500万円まで非課税です。受け取った保険金が1,500万円以下なら、その全額が相続税の対象から外れます。死亡退職金にも同じ非課税枠があります。これらの枠があるため、保険金や退職金があっても、すぐに相続税がかかるとは限りません。生命保険は、受取人を指定しておくことで、遺産分割協議を待たずに現金を受け取れる利点もあり、納税資金の準備としても使われます。基礎控除とあわせて、税金を抑える大切な仕組みなので、加入している保険があるかを早めに確認しておきましょう。
04
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例
残された配偶者や自宅を守るための、大きな軽減制度があります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した遺産は1億6,000万円または法定相続分まで非課税
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地の評価額を最大8割減らせる場合がある
- いずれも適用には相続税の申告が必要
- 要件が細かいため事前確認が大切
配偶者の税額軽減を使うと、配偶者が受け取る遺産は1億6,000万円、またはそれを超えても法定相続分までなら相続税がかかりません。また、亡くなった方が住んでいた自宅の土地は、小規模宅地等の特例で評価額を大きく下げられる場合があります。ただし、これらの特例は適用して税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要です。小規模宅地等の特例は、亡くなった方と同居していた家族が自宅を引き継ぐ場合などに使え、330平方メートルまでの土地の評価額を8割減らせることがあります。配偶者がいったん多く相続すると次に配偶者が亡くなったときの二次相続で税負担が増えることもあるため、目先の税額だけでなく長い目で考えることも大切です。要件が細かいので、利用するときは専門家に相談しましょう。
05
その他の税額控除と相続税の計算の流れ
相続税には、ほかにもいくつかの税額控除があります。
- 未成年者控除:相続人が未成年の場合に税額を差し引ける
- 障害者控除:相続人が障害者の場合に税額を差し引ける
- 贈与税額控除・相次相続控除などもある
- 基礎控除→各種特例→税額控除の順で税額が決まる
相続税は、まず遺産総額から基礎控除を引き、課税される遺産があれば税率をかけて計算します。そのあとで配偶者の税額軽減や未成年者控除・障害者控除などを差し引いて、最終的な納税額が決まります。控除が多く重なると、税額が0円になることも珍しくありません。ただし特例で0円になる場合は申告が必要なので、控除を使えるかどうかは早めに確認しておきましょう。
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相続税の申告期限と注意点
相続税がかかる場合は、期限内の申告と納付が必要です。
- 申告期限は『亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内』
- 同じ期限までに納税も行う
- 期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることがある
- 特例を使って税額0円でも申告が必要な場合がある
相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この間に、遺産の調査、遺産分割協議、書類の準備まで終える必要があるため、思った以上に時間がかかります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要です。遺産が基礎控除を超えそうなときは、早めに準備を始め、必要に応じて税理士に相談しましょう。
よくある質問
Q. 相続税の基礎控除はいくらですか?
A. 基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。遺産総額がこの基礎控除以下であれば相続税はかからず、申告も原則不要です。法定相続人の数が多いほど控除額は大きくなります。
Q. うちは相続税がかかるか、どう判断すればいいですか?
A. まず法定相続人の数を数えて基礎控除額を計算し、次に不動産や預貯金などの遺産総額を概算して、基礎控除を超えるかどうかで判断します。不動産は土地が路線価、建物が固定資産税評価額で評価し、借入金や葬式費用は差し引けます。遺産総額が基礎控除を下回れば基本的に相続税はかかりません。判断が難しいときは税理士や税務署に確認しましょう。
Q. 死亡保険金にも相続税はかかりますか?
A. 死亡保険金には『500万円×法定相続人の数』までの非課税枠があります。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税で、これを超えた分だけが遺産に加算されます。死亡退職金にも同じ非課税枠があります。受取人が相続人であることが条件です。これらの枠があるため、保険金があってもすぐに相続税がかかるとは限りません。
Q. 配偶者は相続税が軽くなると聞きましたが本当ですか?
A. 本当です。配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者が取得した遺産は1億6,000万円まで、またはそれを超えても法定相続分までなら相続税がかかりません。多くの場合、配偶者には相続税がかからずに済みます。ただし、この軽減を使って税額が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要です。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この間に遺産の調査や遺産分割協議、書類準備まで終える必要があります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合でも申告は必要です。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることがあるため、早めの準備が大切です。
この記事のまとめ
- 相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』。遺産がこれ以下なら相続税はかからない
- 死亡保険金・死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人まで非課税枠がある
- 配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分まで非課税。自宅は小規模宅地等の特例で評価減も
- 未成年者控除・障害者控除など各種の税額控除もあり、控除が重なると税額0円になることもある
- 申告・納付の期限は10か月以内。特例で税額0円でも申告が必要な場合があるため早めに確認を
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日





