相続税の基礎控除とは|計算式と早見表・申告が必要か判定
相続税の基礎控除とは、遺産のうち相続税がかからない非課税の枠のことで、控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。まずは自分のケースで基礎控除額がいくらになるかを知ることが、相続税の見通しを立てる第一歩になります。
親が亡くなって相続が始まると、「うちは相続税がかかるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。この記事では、相続税の基礎控除の意味と計算式、相続人別の早見表、課税対象になるかの判定、法定相続人の数え方の注意点まで、具体的な計算例を交えてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 相続税の基礎控除の意味と計算式
- 法定相続人別の控除額の早見表
- 課税対象になるかの判定方法
- 申告期限と特例を使うときの注意
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相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、遺産のうち相続税がかからない非課税の枠のことです。
- 遺産の総額から差し引ける非課税の金額
- 遺産がこの枠以下なら相続税はかからない
- すべての相続に共通で適用される基本の控除
- 法定相続人の数が多いほど枠は大きくなる
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残したすべての遺産にそのままかかるわけではありません。遺産の総額(課税価格の合計額)から基礎控除額を差し引いた残りに対して課税される仕組みです。つまり、基礎控除は「ここまでは税金をかけません」という非課税のラインを示すものです。遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。まずは自分のケースの基礎控除額を知ることが、相続税の見通しを立てる出発点になります。
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基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は、決まった計算式で求めます。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 定額部分が3,000万円
- 法定相続人1人につき600万円を加算
- 相続人の人数で控除額が変わる
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。このケースで遺産の総額が4,000万円であれば、基礎控除額4,800万円を下回るため相続税はかかりません。逆に遺産の総額が6,000万円なら、4,800万円を超えた1,200万円の部分が課税の対象になります。計算式はシンプルなので、まず法定相続人の人数を正しく数えることが大切です。
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法定相続人別の控除額の早見表
法定相続人の数ごとに、基礎控除額は次のように変わります。
- 相続人1人:3,000万円+600万円×1=3,600万円
- 相続人2人:3,000万円+600万円×2=4,200万円
- 相続人3人:3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 相続人4人:3,000万円+600万円×4=5,400万円
- 相続人5人:3,000万円+600万円×5=6,000万円
このように、法定相続人が1人増えるごとに基礎控除額は600万円ずつ大きくなります。相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円が非課税のラインです。自分のケースに当てはめて、まず基礎控除額の目安を把握しましょう。遺産の総額がこの金額を下回りそうであれば、相続税の心配は基本的にありません。判断に迷う場合は、遺産の総額を一度ざっくり集計してみると見通しが立てやすくなります。
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相続税の課税対象になるかの判定
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額と基礎控除額を比べて判定します。
- 遺産の総額が基礎控除額以下:相続税はかからない
- 遺産の総額が基礎控除額を超える:超えた部分が課税対象
- 遺産には預貯金・不動産・株式・生命保険金などが含まれる
- 借入金や葬式費用は遺産から差し引ける
判定の流れはシンプルです。まず預貯金・不動産・株式などの遺産を合計し、借入金や葬式費用などを差し引いて遺産の総額(課税価格の合計額)を出します。その金額が基礎控除額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。たとえば相続人2人で基礎控除額が4,200万円、遺産の総額が3,500万円なら課税されません。一方、遺産の総額が5,000万円なら4,200万円を超えた800万円が課税の対象となり、相続税がかかる可能性があります。不動産の評価額などは判断が難しいため、超えそうな場合は税理士や税務署に相談すると安心です。
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法定相続人の数え方の注意点
基礎控除額は法定相続人の数で決まるため、数え方を正しく理解することが重要です。
- 相続放棄した人がいても、放棄がなかったものとして人数に数える
- 養子は、実子がいる場合は1人まで人数に算入できる
- 養子は、実子がいない場合は2人まで人数に算入できる
- 配偶者は常に法定相続人になる
基礎控除の人数計算では、相続放棄をした人がいても、その放棄はなかったものとして法定相続人の数に含めます。たとえば子ども3人のうち1人が相続放棄しても、基礎控除の計算上は3人として数えます。また、養子は無制限に人数を増やせるわけではなく、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できません。これは養子縁組で人数を増やして基礎控除額を不当に大きくすることを防ぐためのルールです。数え方を誤ると基礎控除額がずれてしまうため、迷ったら税理士に確認しましょう。
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基礎控除を超えた場合の流れと申告期限
遺産の総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告と納税が必要になります。
- 申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 遺産の評価と分割をまとめ、申告書を作成する
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告が必要
- 特例で税額が0円になる場合でも申告は必要
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに遺産を評価し、誰が何を相続するかを決め、申告書を提出して納税します。ここで注意したいのが特例の扱いです。配偶者の取得分が一定額まで非課税になる『配偶者の税額軽減』や、自宅の土地の評価額を大きく下げられる『小規模宅地等の特例』を使うと、税額が0円になることもあります。ただし、これらの特例は適用を受けるために相続税の申告をすること自体が条件です。基礎控除を超えていて特例で税額が0円になる場合でも、申告は必要なので忘れないようにしましょう。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることもあるため、早めの準備が大切です。
よくある質問
Q. 相続税の基礎控除額はどうやって計算しますか?
A. 基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。定額部分の3,000万円に、法定相続人1人につき600万円を加えた金額です。たとえば法定相続人が3人なら3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額になります。遺産の総額がこの金額以下であれば相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。
Q. 相続人の人数ごとの基礎控除額の目安を教えてください。
A. 法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円、5人なら6,000万円です。相続人が1人増えるごとに600万円ずつ大きくなります。まずは自分のケースの人数を当てはめて、非課税のラインを把握しましょう。遺産の総額がこの金額を下回れば、相続税は基本的にかかりません。
Q. 相続放棄した人や養子は人数にどう数えますか?
A. 基礎控除の人数計算では、相続放棄をした人がいても放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか算入できません。これは人数を不当に増やして基礎控除額を大きくすることを防ぐためのルールです。数え方に迷う場合は税理士や税務署に確認すると安心です。
Q. 遺産が基礎控除額以下なら申告は必要ありませんか?
A. 遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合は、特例の適用を受けるために申告が必要です。判断に迷う場合は、遺産の総額を集計したうえで税務署や税理士に確認しましょう。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに遺産を評価し、分割を決め、申告書を提出して納税します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合でも申告は必要です。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることもあるため、早めの準備が大切です。
この記事のまとめ
- 相続税の基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算する
- 相続人1人で3,600万円、2人で4,200万円、3人で4,800万円が非課税のライン
- 遺産の総額が基礎控除額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要
- 相続放棄があっても人数に数え、養子は実子ありで1人・なしで2人までしか算入できない
- 申告期限は知った日の翌日から10か月以内。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告が必要
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GUIDE
相続税の申告は必要?基礎控除の計算と申告が要る人・要らない人
EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日





