相続放棄の期間は3か月|起算点・延長・間に合わないときの対処
相続放棄の期間は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内』です。この3か月を熟慮期間といい、亡くなった日からではなく、自分が相続人になったことを知った時から数えます。期間内に判断できないときは家庭裁判所へ延長を申し立てられ、後から借金が判明した場合などは例外が認められることもあります。
親や親族が亡くなったあと、借金を引き継ぎたくないときに使うのが相続放棄です。「いつまでに決めればよいのか」「3か月で間に合うのか」と不安な方に向けて、この記事では相続放棄の期間に焦点をあて、起算点・期間内にやること・延長・例外・かかる日数の目安までをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 相続放棄の期間(3か月)の起算点はいつか
- 期間内にやること(財産調査から申述まで)
- 間に合わないときの熟慮期間の伸長と例外
- 手続きにかかる日数の目安・期間中の注意
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相続放棄の期間は「知った時から3か月」
相続放棄の期間は、法律で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と決められています。
- この3か月を熟慮期間という
- 期間内に、相続するか・放棄するかを決める
- 放棄するなら期間内に家庭裁判所へ申述する
- 亡くなった日から自動で3か月ではない
熟慮期間とは、相続するか(単純承認)、放棄するか、限定承認するかをじっくり考えて決めるための期間です。この3か月の間に財産や借金を調べ、放棄すると決めたら家庭裁判所へ手続きをします。大切なのは、3か月が「亡くなった日」から始まるとは限らない点です。いつから数えるかという起算点を正しく知っておくことが、期限を守る第一歩になります。
02
3か月はいつから数える?起算点
相続放棄の期間でいちばん間違えやすいのが、数え始める起算点です。
- 起算点は「自分が相続人になったことを知った時」
- 亡くなったことと、自分が相続人だと知った両方がそろった時から
- 疎遠な親族の死を後から知った場合は、その知った時から
- 先順位の人が放棄して自分に相続権が回ってきた時も同じ
相続放棄の3か月は、亡くなった日からではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から数えます。つまり、亡くなったことと、自分がその相続人になったことの両方を知った時が起算点です。たとえば疎遠だった親族の死を数か月後に知った場合は、その知った時から3か月を数えます。先順位の相続人が放棄して自分に相続権が回ってきたときは、その事実を知った時が起算点になります。亡くなった日を起点に「もう間に合わない」と思い込まないよう注意しましょう。
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期間内にやること(調査から申述まで)
3か月の期間内には、判断から手続きまでをひととおり終える必要があります。
- ①財産・借金を調べる:預貯金・不動産・借入・保証などの全体像を把握する
- ②放棄するか判断する:財産より借金が多いかなどを見極める
- ③必要書類を集める:戸籍謄本・住民票の除票などを役所で取り寄せる
- ④家庭裁判所へ申述する:期間内に相続放棄申述書を提出する
期間内にやることは、大きく分けて「調べる・決める・手続きする」の3段階です。まず故人の財産と借金を調べ、放棄したほうがよいかを判断します。放棄を決めたら、戸籍謄本などの書類を集め、期間内に家庭裁判所へ申述書を提出します。注意したいのは、申述まで期間内に終える必要がある点です。判断を後回しにすると書類集めが間に合わなくなることもあるため、相続を知ったら早めに調査を始めましょう。
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間に合わないときは「期間の伸長」
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できないこともあります。
- 期間が来る前に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てる
- 財産調査に時間がかかる事情などを説明する
- 認められると、さらに数か月の猶予が得られることがある
- 申し立ては、必ず3か月の期限が来る前に行う
3か月で決められそうにないときは、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間の伸長」を申し立てることで、熟慮期間を延ばしてもらえる場合があります。遠方に財産があって調査に時間がかかる、相続人や財産の範囲がはっきりしないといった事情があるときに使われます。大切なのは、期限が過ぎてからでは申し立てできない点です。「間に合いそうにない」と感じたら、期限が来る前に早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。
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3か月を過ぎてしまった場合の例外
原則として、3か月を過ぎると相続を承認したものとされ、放棄できなくなります。
- 過ぎると借金などマイナスの財産も引き継ぐのが原則
- ただし、借金の存在を知らなかった相当な理由があれば例外も
- 故人と疎遠で財産状況をまったく把握できなかった場合など
- 例外が認められるかは個別の事情による
3か月の期間を過ぎても、必ず放棄できないわけではありません。たとえば、故人と疎遠で財産も借金もないと信じる相当な理由があり、あとから突然借金の請求が来た場合などは、例外的に「借金を知った時」から3か月以内であれば放棄が認められることがあります。ただし、これはあくまで例外で、要件も厳しく個別の事情によります。期限後に借金が判明したときは、自己判断せず、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
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期間中の注意点とかかる日数の目安
期間中の過ごし方と、手続きにかかる日数の目安も知っておきましょう。
- 放棄を考えている間は故人の財産に手をつけない
- 預貯金を使う・財産を処分すると放棄できなくなることがある
- 書類集めに数日〜数週間かかることが多い
- 申述書の提出から受理までは、おおむね数週間が目安
放棄を検討している間は、故人の財産に手をつけないことが何より大切です。預貯金を引き出して使ったり、財産を売ったり処分したりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、放棄ができなくなることがあります。手続きにかかる日数は、戸籍などの書類集めに数日から数週間、申述書を提出してから家庭裁判所の照会書に回答し、受理されるまでおおむね数週間が目安です。書類集めや郵送に意外と時間がかかるため、3か月の期間には十分な余裕がないと考え、相続を知ったらすぐ動き出しましょう。
よくある質問
Q. 相続放棄の期間はいつまでですか?
A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この3か月を熟慮期間といい、相続するか放棄するかを判断する期間です。亡くなった日からではなく、自分が相続人になったことを知った時から数えます。この期間内に財産や借金を調べ、放棄すると決めたら家庭裁判所へ申述する必要があります。
Q. 3か月はいつから数え始めますか?
A. 起算点は、亡くなったことと、自分がその相続人になったことの両方を知った時です。たとえば疎遠だった親族の死を数か月後に知った場合は、その知った時から3か月を数えます。先順位の相続人が放棄して自分に相続権が回ってきたときは、その事実を知った時が起算点になります。亡くなった日を起点に間に合わないと思い込まないよう注意しましょう。
Q. 期間内に判断できないときはどうすればいいですか?
A. 期限が来る前に家庭裁判所へ『相続の承認・放棄の期間の伸長』を申し立てると、熟慮期間を延ばしてもらえる場合があります。財産調査に時間がかかる、相続人や財産の範囲がはっきりしないといった事情を説明します。申し立ては必ず3か月の期限が過ぎる前に行う必要があるため、間に合いそうにないと感じたら早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。
Q. 3か月を過ぎたら相続放棄できませんか?
A. 原則としてできなくなり、借金などマイナスの財産も引き継いだことになります。ただし、故人と疎遠で財産も借金もないと信じる相当な理由があり、あとから突然借金の請求が来た場合などは、例外的に知った時から3か月以内なら認められることがあります。要件は厳しく個別の事情によるため、期限後に借金が判明したらすぐ専門家に相談しましょう。
Q. 手続きにはどのくらいの日数がかかりますか?
A. 戸籍などの必要書類を集めるのに数日から数週間、申述書を提出してから家庭裁判所の照会書に回答し、受理されるまでおおむね数週間が目安です。書類の取り寄せや郵送に意外と時間がかかるため、3か月の期間には十分な余裕がないと考えておくと安心です。放棄を考えている間は故人の財産に手をつけず、相続を知ったらすぐに調査と書類集めを始めましょう。
この記事のまとめ
- 相続放棄の期間は「相続を知った時から3か月(熟慮期間)」。亡くなった日からではない
- 起算点は、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時。疎遠なら後から知った時から
- 期間内に、財産調査・判断・書類集め・家庭裁判所への申述まで終える必要がある
- 3か月で間に合わないときは、期限が来る前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる
- 後から借金が判明した場合などは例外も。期間中は財産に手をつけず、早めに動くのが安心
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日



