相続放棄の手続きは、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をすること』が基本です。借金など負債が多い場合に検討され、放棄すると初めから相続人でなかったことになり、プラスもマイナスも一切相続しません。期限や進め方を正しく知っておくことが大切です。

親や親族が亡くなったあと、預貯金や不動産だけでなく借金が残っていることがあります。「負債を引き継ぎたくない」「手続きの流れや期限を知りたい」という方に向けて、この記事では相続放棄の手続きの流れと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

相続の手続き・費用・期限に不安があれば、まずは専門家の無料相談を活用しましょう。

この記事でわかること

  • 相続放棄とは何か・検討すべきケース
  • 3か月の期限と起算点、申述先
  • 必要書類の収集から受理までの流れ
  • 費用・注意点・専門家に相談すべきケース

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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の財産も負債も、いっさい引き継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。

  • 放棄すると、初めから相続人でなかったことになる
  • 預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れない
  • 借金などマイナスの負債も引き継がない
  • 遺産分割で財産を受け取らないこととは意味が異なる

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、プラスの財産もマイナスの負債も、どちらも一切相続しません。借金だけを放棄して預貯金は受け取る、ということはできない点に注意が必要です。なお、家族間の話し合いで「自分は財産をもらわない」と決めることとは別の手続きで、その場合は負債を負う立場が残るため、負債を確実に免れたいなら家庭裁判所への正式な相続放棄が必要です。

相続放棄とは

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相続放棄を検討すべきケース

相続放棄は、相続することで不利益が生じる場合に検討します。

  • 亡くなった方に借金や保証債務が多く、財産より負債が大きい
  • 財産の内容がはっきりせず、負債のほうが多い可能性がある
  • 相続争いに関わりたくない
  • 遠方の不動産など、管理が難しい財産だけが残っている

もっとも多いのは、亡くなった方に借金が多く、引き継ぐと返済義務を負ってしまうケースです。財産と負債のどちらが多いか判断がつかないときは、まず預貯金・不動産・借入・保証などを調べ、全体像を確認しましょう。負債が上回りそうなら相続放棄が選択肢になります。財産より負債が大きいかどうかを早めに見極めることが、判断のポイントです。

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3か月の期限と起算点

相続放棄には、決められた期限があります。

  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
  • この3か月を熟慮期間という
  • 起算点は、亡くなったことと自分が相続人だと知った時
  • 期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとされる

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期間を熟慮期間といいます。起算点は、単に亡くなった日ではなく、亡くなったことと自分が相続人になったことの両方を知った時です。財産や負債の調査に時間がかかり3か月では判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長(伸長)を申し立てることができます。期限が近いときは早めに動きましょう。

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申述先と手続きの流れ

相続放棄は、決められた家庭裁判所に申し立てます。

  • 申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 必要書類を集める(戸籍謄本・住民票の除票など)
  • 相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ提出する
  • 裁判所から届く照会書に回答し、問題なければ受理される

手続きの窓口は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。まず戸籍謄本や住民票の除票など必要書類を集め、相続放棄申述書を作成して提出します。その後、裁判所から照会書(質問の書面)が届くので、内容に回答して返送します。問題がなければ申述が受理され、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。債権者に放棄を示す場合は、受理証明書を別途取得できます。

相続放棄を検討すべきケース

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費用と必要書類

相続放棄の手続きには、書類と一定の費用がかかります。

  • 申述人1人につき収入印紙800円
  • 裁判所との連絡用の郵便切手(数百円程度)
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本など

家庭裁判所に納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手の金額や必要書類は裁判所や相続の関係によって異なるため、申し立て先の家庭裁判所で確認しましょう。書類は亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本や住民票の除票、申述人自身の戸籍謄本などが必要です。続柄が遠いほど集める戸籍が増えるため、早めに役所で取り寄せておくと安心です。

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手続きの注意点と専門家への相談

相続放棄では、特に気をつけたい点があります。

  • 相続財産を処分・消費すると放棄できなくなる(単純承認とみなされる)
  • 一度受理されると、原則として撤回できない
  • 放棄すると次順位の相続人へ権利が移るので連絡を
  • 判断に迷う・期限が近い場合は弁護士や司法書士に相談を

放棄を考えているなら、亡くなった方の財産に手をつけないことが何より重要です。預貯金を引き出して使ったり、財産を売ったり処分したりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、放棄ができなくなることがあります。また、相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。自分が放棄すると次の順位の人へ相続権が移るため、後で借金の請求が及ばないよう、次順位の親族にも早めに伝えておきましょう。判断に迷うときや期限が迫っているときは、弁護士や司法書士に相談すると安心です。

よくある質問

Q. 相続放棄の手続きはどこで行いますか?

A. 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。戸籍謄本や住民票の除票などの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出します。その後、裁判所から届く照会書に回答し、問題がなければ申述が受理され、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。申し立て先や必要書類は、管轄の家庭裁判所で事前に確認しておくと安心です。

Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期間を熟慮期間といいます。起算点は単に亡くなった日ではなく、亡くなったことと自分が相続人になったことの両方を知った時です。財産や負債の調査に時間がかかり3か月で判断できない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長(伸長)を申し立てることができます。期限が近いときは早めに動きましょう。

Q. 相続放棄にかかる費用はいくらですか?

A. 家庭裁判所に納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所との連絡用の郵便切手です。切手の金額や必要な戸籍の範囲は、亡くなった方との関係や裁判所によって異なります。続柄が遠いほど集める戸籍が増えるため、早めに役所で取り寄せておきましょう。弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途その報酬がかかります。

Q. 相続放棄したあとに撤回できますか?

A. 相続放棄は一度受理されると、原則として撤回できません。そのため、財産と負債の内容をよく確認してから判断することが大切です。また、放棄を考えている間は亡くなった方の財産に手をつけないようにしましょう。預貯金を引き出して使ったり財産を処分したりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、放棄ができなくなることがあります。

Q. 自分が相続放棄すると、ほかの人はどうなりますか?

A. 相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになり、相続権は次の順位の人へ移ります。たとえば子が全員放棄すると、亡くなった方の親や兄弟姉妹へ相続権が移ることがあります。次順位の人に借金の請求が及ぶ可能性があるため、自分が放棄したことを早めに伝えておくと、親族間のトラブルを防げます。判断に迷うときは弁護士や司法書士に相談しましょう。

この記事のまとめ

  • 相続放棄は、亡くなった方の財産も負債も一切引き継がない手続き
  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する
  • 申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。書類を集め、申述書提出・照会書回答を経て受理される
  • 費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手が基本
  • 財産に手をつけると放棄できなくなる。受理後は原則撤回不可で、次順位の相続人への連絡も大切

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月23日

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