相続放棄と兄弟|兄弟姉妹に相続権が回る仕組みと手続きの進め方
『相続放棄をすると相続権が次の順位へ移り、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることがある』のが、相続放棄と兄弟の基本的な関係です。先順位の子や親が全員放棄すると、第3順位の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐため、内容によっては兄弟姉妹も放棄を検討する必要があります。
親や親族が亡くなったとき、「自分にも相続権が回ってくるの」「兄弟でどう放棄すればいいの」と戸惑う方は少なくありません。この記事では、相続放棄によって兄弟姉妹に相続権が移る仕組みと、兄弟姉妹がそれぞれ手続きを進める方法、もめないための注意点を、やさしく実用的に解説します。
この記事でわかること
- 兄弟姉妹に相続権が回ってくる仕組み
- 兄弟姉妹がそれぞれ相続放棄する進め方
- 一人だけ放棄するとどうなるか
- 次の親族への連絡・もめないための注意点
01
相続の順位と兄弟姉妹の位置づけ
相続放棄と兄弟の話を理解するには、まず相続人になる順位を知ることが大切です。
- 第1順位:子(亡くなっていれば孫が代わりに相続)
- 第2順位:直系尊属(親など)
- 第3順位:兄弟姉妹
- 配偶者は順位に関係なく常に相続人になる
亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ相続人には、決まった順位があります。まず第1順位は子で、子が先に亡くなっていれば孫が代わりに相続します。子や孫がいない場合は第2順位の親などへ、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと進みます。配偶者は順位とは別に、常に相続人として加わります。この順位を押さえると、なぜ兄弟姉妹に相続権が回ってくるのかが見えてきます。
02
先順位が放棄すると兄弟姉妹に相続権が回る
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになり、相続権は次の順位へ移ります。
- 子が全員放棄すると、相続権は第2順位の親へ移る
- 親もいない、または放棄すると、第3順位の兄弟姉妹へ移る
- 移った先の兄弟姉妹は、プラスもマイナスも引き継ぐ
- 借金がある場合は、兄弟姉妹も放棄を検討する
先順位の相続人が全員放棄すると、相続権はそのまま次の順位へ移ります。たとえば借金を理由に子が全員放棄すると、その借金を引き継ぐ立場が親へ、さらに兄弟姉妹へと回っていきます。兄弟姉妹は「自分は関係ない」と思っていても、突然相続人になることがあるのです。預貯金などプラスの財産より借金が多いとわかっている場合は、回ってきた兄弟姉妹もあらためて相続放棄を検討しましょう。
03
兄弟姉妹がそれぞれ相続放棄する進め方
子が複数いる場合など、兄弟姉妹がそろって放棄するときも、手続きは一人ずつ行います。
- 相続放棄は各人が個別に家庭裁判所へ申述する
- 申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 戸籍謄本など必要書類は共通で使える部分もある
- 知った時から3か月以内という期限は一人ずつ進む
兄弟姉妹で一緒に放棄する場合でも、「まとめて一件」で手続きできるわけではなく、それぞれが相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出します。ただし、被相続人の戸籍謄本など共通する書類は、まとめて取り寄せて分担すると手間が減ります。申述先の家庭裁判所は同じになることが多いため、兄弟で連絡を取り合い、同じ時期に進めると安心です。期限はそれぞれが自分の立場を知った時から数えます。
04
兄弟のうち一人だけ放棄するとどうなるか
相続放棄は、相続人それぞれが自分の判断でできます。一人だけ放棄することも可能です。
- 放棄した人は、最初から相続人でなかった扱いになる
- 放棄した人の分は、残った同順位の相続人で引き継ぐ
- 同順位が全員放棄すると、次の順位の親族へ移る
- 放棄すると財産も借金も一切引き継がない
たとえば子が三人いて、そのうち一人だけが放棄した場合、その人は相続人から外れ、残る二人で財産や借金を引き継ぎます。財産が増える一方、借金も残った人に集まる点に注意が必要です。子が全員放棄して初めて、相続権は親や兄弟姉妹といった次の順位へ移ります。一人の判断が他の相続人や次の親族に影響するため、放棄する前に全体の状況を共有しておくことが大切です。
05
放棄したら次の親族への連絡を忘れずに
相続放棄をすると、相続権が思わぬ親族へ移ることがあります。連絡を入れておくと親切です。
- 放棄すると相続権が親や兄弟姉妹など次の順位へ移る
- 連絡がないと、次の親族が借金を知らず期限を逃すことも
- 放棄を知らせれば、相手も早めに対応を検討できる
- 裁判所からの自動連絡はないため、自分で伝える
自分が放棄しても、家庭裁判所が次の親族へ自動で知らせてくれるわけではありません。借金があるのに連絡がないと、次に相続人となる親や兄弟姉妹が事情を知らないまま3か月の期限を過ぎ、借金を背負ってしまう恐れがあります。放棄を決めたら、次に相続権が回る親族へ「自分は放棄したので、相続人になる可能性がある」と早めに伝えましょう。ひと声かけておくだけで、親族間のトラブルを防げます。
06
兄弟間でもめないための注意点と期限
相続放棄は感情的なもめごとにつながりやすいため、冷静な情報共有が欠かせません。
- 放棄するかは各自の自由だが、方針は兄弟で話し合う
- 財産・借金の全体像を兄弟で共有してから判断する
- 期限は知った時から3か月。迷う場合は早めに専門家へ
- 判断に時間がかかるときは期間の延長を申し立てられる
誰が放棄して誰が引き継ぐかで、兄弟の取り分や負担が変わるため、後からの不満を防ぐには事前の話し合いが大切です。まず財産と借金の全体像を兄弟で共有し、その上で各自が判断しましょう。相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。財産の調査に時間がかかり判断できないときは、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばせる場合があります。迷ったら、法テラスや弁護士、司法書士など専門家に早めに相談すると安心です。
よくある質問
Q. なぜ兄弟姉妹に相続権が回ってくるのですか?
A. 相続には順位があり、第1順位の子、第2順位の親が相続放棄などで全員いなくなると、第3順位の兄弟姉妹へ相続権が移るためです。たとえば借金を理由に子が全員放棄し、親もいない、または放棄すると、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。プラスの財産だけでなく借金も引き継ぐため、内容によっては兄弟姉妹もあらためて相続放棄を検討しましょう。
Q. 兄弟姉妹で相続放棄するときは、まとめて手続きできますか?
A. まとめて一件にはできず、相続放棄は各人が個別に家庭裁判所へ申述します。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、兄弟で同じになることが多いです。ただし被相続人の戸籍謄本など共通する書類は、まとめて取り寄せて分担すると手間が減ります。期限はそれぞれが自分の立場を知った時から3か月以内です。
Q. 兄弟のうち一人だけ相続放棄するとどうなりますか?
A. 放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになり、その分は残った同順位の相続人で引き継ぎます。子が三人いて一人が放棄すれば、残る二人で財産も借金も引き継ぐことになります。同順位が全員放棄して初めて、相続権は親や兄弟姉妹など次の順位へ移ります。一人の判断が他の人に影響するため、放棄前に状況を共有しておくと安心です。
Q. 相続放棄をしたら、次の親族に連絡したほうがいいですか?
A. 連絡することをおすすめします。自分が放棄すると相続権が親や兄弟姉妹など次の順位へ移りますが、家庭裁判所が自動で知らせてくれるわけではありません。借金があるのに連絡がないと、次の親族が事情を知らないまま3か月の期限を過ぎてしまう恐れがあります。放棄を決めたら早めに伝え、トラブルを防ぎましょう。
Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。財産の調査に時間がかかって判断できないときは、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばせる場合があります。期限を過ぎると放棄が難しくなることもあるため、迷うときは早めに法テラスや弁護士、司法書士など専門家に相談しましょう。
この記事のまとめ
- 相続の順位は第1が子、第2が親、第3が兄弟姉妹。先順位が全員放棄すると次の順位へ相続権が移る
- 子や親が放棄すると借金も含めて兄弟姉妹に相続権が回るため、内容によっては兄弟姉妹も放棄を検討する
- 兄弟姉妹で放棄する場合も各人が個別に家庭裁判所へ申述する。共通書類は分担すると手間が減る
- 一人だけ放棄するとその分は残った相続人が引き継ぐ。全員放棄で初めて次の順位へ移る
- 放棄したら次に相続人となる親族へ連絡を。期限は知った時から3か月、迷えば専門家へ相談
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日

