相続税は、遺産の合計が基礎控除以下なら非課税です。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。これに加えて、生命保険金や死亡退職金には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があり、墓地や仏壇などは非課税財産として課税されません。配偶者には大きな税額軽減もあります。これらを知っておくと、相続税がかかるかどうかの見当がつきます。

親が亡くなったとき、「うちは相続税がかかるのか」「保険金にも税金がかかるのか」と不安になる方は多いものです。この記事では、相続税が非課税になる範囲と主な制度を、具体的な計算例を入れながらやさしく解説します。

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この記事でわかること

  • 基礎控除以下なら相続税は非課税になること
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠と計算例
  • 墓地・仏壇など非課税になる財産
  • 配偶者の税額軽減と生前の考え方

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基礎控除以下なら相続税は非課税

相続税は、すべての相続に必ずかかるわけではありません。遺産の合計が『基礎控除』という一定額以下であれば、相続税は非課税となり、申告も原則不要です。

  • 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 法定相続人が多いほど、非課税になる枠が増える
  • 遺産の合計が基礎控除以下なら相続税はかからない
  • 多くの相続は基礎控除の範囲内におさまる

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は『3,000万円+600万円×3人=4,800万円』です。遺産の合計がこの4,800万円以下であれば、相続税は非課税になります。まずは遺産の総額と法定相続人の数を確認し、基礎控除と比べてみることが、相続税がかかるかどうかを知る第一歩です。

基礎控除以下なら相続税は非課税

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生命保険金の非課税枠と計算例

亡くなった方が契約していた生命保険の死亡保険金には、相続人が受け取る場合に専用の非課税枠があります。

  • 生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
  • 相続人が受け取る死亡保険金に適用される
  • 枠を超えた部分だけが相続税の対象になる
  • 遺産分割とは別に受取人が直接受け取れる利点も

たとえば法定相続人が3人で、死亡保険金が2,000万円だったとします。非課税枠は『500万円×3人=1,500万円』なので、課税対象になるのは2,000万円から1,500万円を引いた500万円だけです。保険金の全額に税金がかかるわけではありません。生命保険は、こうした非課税枠があるため、相続対策として活用されることが多い財産です。

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死亡退職金の非課税枠

亡くなった方の勤務先から遺族に支払われる死亡退職金にも、生命保険金と同じ仕組みの非課税枠があります。

  • 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
  • 生命保険金の非課税枠とは別に計算できる
  • 枠を超えた部分だけが相続税の対象になる
  • 死亡後に支給が確定したものが対象

死亡退職金の非課税枠は、生命保険金の枠とは別枠で使えます。たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金で1,500万円、死亡退職金でも1,500万円と、それぞれに非課税枠が用意されています。会社員だった方が亡くなった場合、勤務先から死亡退職金が支払われることがあるため、保険金と合わせて非課税枠を確認しておくと安心です。なお、これらの非課税枠は相続人が受け取った場合に適用されるもので、相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った場合には使えない点に注意しましょう。死亡退職金が支給されるかどうかは勤務先の規定によって異なるため、勤務先や遺族年金の窓口に確認しておくとよいでしょう。

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墓地や仏壇など非課税になる財産

財産のなかには、その性質上はじめから相続税がかからない『非課税財産』があります。代表的なのが、お墓や仏壇などの祭祀(さいし)財産です。

  • 墓地・墓石・お墓は非課税
  • 仏壇・仏具・位牌(いはい)は非課税
  • 神棚など日常の礼拝に使う物も対象
  • 一定の公益団体への寄付も非課税になる場合がある

墓地や墓石、仏壇、仏具といった日常的に礼拝に使うものは、相続税のかからない非課税財産です。そのため、生前にお墓や仏壇を購入しておくと、その分の現金が祭祀財産に変わり、課税対象となる遺産を減らせる場合があります。ただし、投資目的とみなされるような高額・例外的なものは対象外となることもあるため、常識的な範囲で考えることが大切です。

生命保険金の非課税枠と計算例

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配偶者の税額軽減で大きく非課税に

配偶者には、相続税が大きく軽減される特別な制度があります。これを『配偶者の税額軽減』といいます。

  • 配偶者が取得した遺産は1億6,000万円まで非課税
  • 1億6,000万円を超えても法定相続分までなら非課税
  • 多くの場合、配偶者には相続税がかからない
  • 適用には相続税の申告が必要

配偶者が相続する財産は、1億6,000万円までか、または法定相続分までであれば相続税がかかりません。たとえば遺産が1億円でも、配偶者がすべて相続すれば配偶者には相続税がかからないことになります。ただし、この軽減を受けるには相続税の申告が必要です。また、次に配偶者が亡くなる二次相続では税負担が増えることもあるため、配偶者にどれだけ集めるかは全体を見て考えましょう。

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非課税枠を活かす生前の考え方

非課税の制度は、生前に少し準備しておくことで活かしやすくなります。あわてず、できる範囲から考えていきましょう。

  • 法定相続人の数を確認し、基礎控除の目安を知る
  • 生命保険の非課税枠を意識して保険を見直す
  • お墓や仏壇は生前に準備しておく方法もある
  • 遺産が基礎控除を超えそうなら税理士に相談する

まずは法定相続人の数を確認し、基礎控除や非課税枠の目安を知ることが大切です。遺産が基礎控除を大きく下回りそうなら、過度に心配する必要はありません。一方、基礎控除を超えそうな場合は、生命保険の活用や生前贈与など、早めの対策が効果的です。相続税は制度が細かく、家庭ごとに事情も異なります。判断に迷うときは、税理士や税務署に相談すると確実です。また、非課税枠や特例の多くは、相続税の申告をして初めて適用されるものもあります。配偶者の税額軽減や一定の特例を使った結果、納める税金がゼロになる場合でも、申告そのものが必要になることがあるため、自己判断で『非課税だから申告しなくてよい』と決めつけないことが大切です。早めに全体像をつかんでおけば、いざというときに落ち着いて対応できます。

よくある質問

Q. 相続税はどんな場合に非課税になりますか?

A. 遺産の合計が基礎控除以下であれば、相続税は非課税になり申告も原則不要です。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。たとえば法定相続人が3人なら4,800万円までが非課税です。さらに生命保険金や死亡退職金の非課税枠、墓地や仏壇などの非課税財産、配偶者の税額軽減などの制度があり、これらを使うと課税される遺産を減らせます。

Q. 生命保険金にも相続税はかかりますか?

A. 相続人が受け取る死亡保険金には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人で保険金が2,000万円なら、非課税枠は1,500万円となり、超えた500万円だけが課税対象です。保険金の全額に税金がかかるわけではありません。この非課税枠があるため、生命保険は相続対策として活用されることが多い財産です。

Q. お墓や仏壇には相続税がかかりますか?

A. 墓地・墓石・仏壇・仏具・位牌などの祭祀財産は非課税財産で、相続税はかかりません。そのため生前にお墓や仏壇を準備しておくと、その分の現金が非課税財産に変わり、課税対象の遺産を減らせる場合があります。ただし、投資目的とみなされるような高額・例外的なものは対象外となることがあるため、常識的な範囲で考えましょう。

Q. 配偶者は相続税がかからないと聞きましたが本当ですか?

A. 配偶者には『配偶者の税額軽減』があり、取得した遺産が1億6,000万円までか、または法定相続分までであれば相続税がかかりません。多くの場合、配偶者には相続税がかからないことになります。ただし、この軽減を受けるには相続税の申告が必要です。また、次に配偶者が亡くなる二次相続では負担が増えることもあるため、全体を見て考えることが大切です。

Q. 相続税がかかるか心配です。どうすればよいですか?

A. まず法定相続人の数を確認し、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)の目安を知りましょう。遺産がこれを大きく下回りそうなら過度に心配する必要はありません。基礎控除を超えそうな場合は、生命保険の非課税枠の活用や生前贈与など早めの対策が有効です。制度は細かく家庭ごとに事情も異なるため、迷うときは税理士や税務署に相談すると確実です。

この記事のまとめ

  • 遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下なら相続税は非課税
  • 生命保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円×法定相続人の非課税枠がある
  • 墓地・墓石・仏壇・仏具などの祭祀財産は非課税財産で課税されない
  • 配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税になる税額軽減がある
  • 法定相続人の数と遺産総額を確認し、超えそうなら早めに税理士へ相談を

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月24日

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