公正証書遺言の作成の流れ|手順・必要書類・証人・費用を解説
公正証書遺言は、『公証役場で、公証人が証人2人の立ち会いのもと作成する遺言で、内容を決めて必要書類をそろえ、公証役場で作成する』という流れで作ります。法的に確実で、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。確実に遺言を残したいなら、最も安心な方法です。公正証書遺言の作成の流れと、必要なものを解説します。
「公正証書遺言はどう作る?」「流れや費用は?」という方に向けて、この記事では公正証書遺言の作成の流れ、必要書類、費用を解説します。
この記事でわかること
- 公正証書遺言の作成の流れ
- 必要書類と証人の要件
- 費用(公証人手数料)
- 自筆証書遺言との違い・メリット
01
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が作成する、最も確実な遺言です。
- 公証役場で、公証人が法的に正しい形で作成する
- 証人2人の立ち会いが必要
- 原本が公証役場で保管される(紛失・改ざんの心配なし)
- 家庭裁判所の検認が不要
- 確実に遺言を残したいなら、おすすめの方法
自分で書く自筆証書遺言と違い、公証人が作るため、形式不備で無効になる心配がありません。確実に残したい場合に最適です。
02
作成の流れ
公正証書遺言は、次の流れで作成します。
- ①遺言の内容を決める(誰に何を遺すか)
- ②必要書類をそろえる
- ③公証役場に相談・予約する
- ④証人2人を手配する
- ⑤当日、公証役場で作成(公証人が読み上げ、確認・署名)
- ⑥原本は公証役場で保管、正本・謄本を受け取る
まず遺言の内容を決め、公証役場に相談します。公証人が、内容を法的に正しい形にまとめてくれます。当日は、公証人が遺言を読み上げ、本人と証人が確認・署名して完成します。事前の相談・準備があるため、数週間かかることもあります。
03
必要書類
公正証書遺言の作成には、次のような書類が必要です。
- 遺言者の本人確認書類(印鑑証明書・実印など)
- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外に遺す場合は、その人の住民票
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金などの資料
必要書類は、遺言の内容によって変わります。公証役場に相談すれば、何が必要か教えてもらえます。財産に関する資料(不動産・預貯金など)を、事前にそろえておきましょう。
04
証人2人の要件
公正証書遺言には、証人2人の立ち会いが必要です。
- 証人2人が、作成に立ち会う
- 証人になれない人:推定相続人、受遺者(財産をもらう人)、その配偶者・直系血族、未成年者など
- 利害関係のない人を、証人にする
- 適当な証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらえる(有料)
証人は、遺言の内容に利害関係のない人でなければなりません。相続人や財産をもらう人、その家族は証人になれません。適当な人がいなければ、公証役場や専門家に紹介を依頼できます。
05
費用(公証人手数料)
公正証書遺言の作成には、費用がかかります。
- 公証人手数料が、財産額に応じてかかる(数万円〜)
- 財産が多いほど、手数料も高くなる
- 証人を公証役場で紹介してもらう場合は、別途費用
- 専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合は、報酬も
公証人手数料は、遺言で渡す財産の額によって決まります。財産額が大きいほど高くなりますが、数万円程度からです。確実に残せる安心感を考えれば、妥当な費用と言えます。事前に、公証役場で費用を確認しましょう。
06
自筆証書遺言との違い・メリット
公正証書遺言と、自筆証書遺言の違いです。
- 公正証書遺言:公証人が作成。確実、無効になりにくい、原本保管、検認不要。費用がかかる
- 自筆証書遺言:自分で書く。手軽だが、形式不備で無効のリスク。法務局保管制度あり
公正証書遺言は、費用と手間はかかりますが、最も確実です。形式不備で無効になる心配がなく、原本が保管され、検認も不要。財産が多い、もめそう、確実に残したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。遺言書の作成方法は、関連記事もご覧ください。
よくある質問
Q. 公正証書遺言はどう作りますか?
A. 遺言の内容を決め、必要書類をそろえ、公証役場に相談・予約し、証人2人を手配し、当日に公証役場で作成(公証人が読み上げ、本人と証人が確認・署名)し、原本は公証役場で保管され正本・謄本を受け取ります。公証人が内容を法的に正しい形にまとめてくれ、事前の準備があるため数週間かかることもあります。
Q. 公正証書遺言に必要な書類は?
A. 遺言者の本人確認書類(印鑑証明書・実印)、遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本、相続人以外に遺す場合はその人の住民票、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金などの資料です。内容によって変わるため、公証役場に相談すれば何が必要か教えてもらえます。
Q. 公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?
A. なれません。証人2人が必要ですが、推定相続人、受遺者(財産をもらう人)、その配偶者・直系血族、未成年者などはなれません。利害関係のない人を証人にします。適当な証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらえます(有料)。
Q. 公正証書遺言の費用はいくらですか?
A. 公証人手数料が遺言で渡す財産の額に応じてかかり、財産が多いほど高くなりますが数万円程度からです。証人を公証役場で紹介してもらう場合は別途費用、専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合は報酬もかかります。確実に残せる安心感を考えれば妥当な費用です。
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?
A. 公正証書遺言は公証人が作成し確実で無効になりにくく、原本が保管され検認不要ですが費用がかかります。自筆証書遺言は自分で書けて手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります(法務局保管制度あり)。財産が多い・もめそう・確実に残したい場合は公正証書遺言がおすすめです。
この記事のまとめ
- 公正証書遺言は公証役場で公証人が証人2人立ち会いのもと作成する確実な遺言
- 流れは内容決定→必要書類準備→公証役場に相談・予約→証人手配→当日作成→原本保管
- 必要書類は本人確認・戸籍・財産の資料など。内容により変わるので公証役場に相談
- 証人2人が必要。相続人・受遺者やその家族はなれない。公証役場で紹介も可
- 公証人手数料は財産額による(数万円〜)。確実・無効になりにくく検認不要が大きな利点
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月17日





