遺言書の保管場所は、『自筆証書遺言なら法務局の保管制度、公正証書遺言なら公証役場での保管が安全で、自宅保管は紛失・改ざんのリスクがある』のが基本です。せっかく遺言を書いても、見つけてもらえなかったり、改ざんされたりしては意味がありません。確実に発見され、安全に保管される方法を選ぶことが大切です。遺言書の保管場所の選び方を解説します。

「遺言書はどこに保管する?」「自宅保管で大丈夫?」という方に向けて、この記事では遺言書の安全な保管場所と、法務局保管制度を解説します。

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この記事でわかること

  • 遺言書の保管場所の選び方
  • 法務局の保管制度
  • 公正証書遺言の保管
  • 自宅保管のリスクと家族への知らせ方

01

遺言書の保管場所が重要な理由

遺言書は、保管場所が重要です。せっかく書いても、保管を誤ると意味がなくなります。

  • 発見されなければ、遺言の内容が実現されない
  • 改ざん・破棄されるリスクがある
  • 紛失すると、遺言がなかったことになる
  • 確実に発見され、安全に保管される方法を選ぶ

遺言書は、亡くなった後に確実に発見され、内容どおりに実現されてこそ意味があります。だからこそ、保管場所が大切です。

遺言書の保管場所が重要な理由

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法務局の自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言なら、法務局の保管制度を利用するのが安全です。

  • 法務局が、自筆証書遺言を預かってくれる制度(2020年開始)
  • 紛失・改ざん・破棄を防げる
  • 家庭裁判所の検認が不要になる
  • 手数料がかかる(数千円程度)
  • 相続開始後、相続人が遺言書の有無を確認できる

自筆証書遺言を自宅に保管すると、紛失・改ざんのリスクがあります。法務局の保管制度を使えば、安全に保管され、検認も不要になります。自筆で遺言を作るなら、この制度の利用がおすすめです。手数料も手頃です。

03

公正証書遺言の保管

公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されます。

  • 公正証書遺言の原本は、公証役場で保管される
  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 正本・謄本は、自分や家族が持っておける
  • 検認も不要
  • 相続人が、公証役場で遺言の有無を確認できる

公正証書遺言は、最初から原本が公証役場で保管されるため、保管の心配がありません。確実に残したいなら、公正証書遺言が最も安心です。手元の正本・謄本の保管場所は、家族に伝えておきましょう。

04

自宅保管のリスク

遺言書を自宅で保管する場合の、リスクと注意点です。

  • 紛失:どこに置いたか分からなくなる
  • 改ざん・破棄:不利な相続人に隠される恐れ
  • 発見されない:家族が気づかない
  • 検認が必要:自宅保管の自筆証書は、家庭裁判所の検認が必要

自宅保管は手軽ですが、リスクが多くあります。特に、発見されない・改ざんされる恐れは深刻です。どうしても自宅で保管するなら、信頼できる家族に保管場所を伝え、見つけてもらえるようにしましょう。ただし、法務局の保管制度のほうが安全です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度

05

家族に知らせる・見つけてもらう工夫

遺言書は、発見されてこそ意味があります。見つけてもらう工夫です。

  • 遺言書の存在と保管場所を、信頼できる人に伝える
  • 法務局保管なら、相続人が確認できることを伝える
  • エンディングノートに、遺言書のことを記す
  • 遺言執行者を指定し、その人に伝えておく

『遺言書がある』ことと、『どこにあるか(またはどう確認するか)』を、信頼できる家族に伝えておくことが大切です。本人しか知らないと、発見されないおそれがあります。法務局や公証役場での保管なら、相続人が制度で確認できます。

06

保管方法の選び方

遺言書の保管方法を、まとめて選びましょう。

  • 確実さ重視:公正証書遺言(公証役場で保管)
  • 自筆で作るなら:法務局の保管制度を利用
  • 自宅保管:リスクが多く、おすすめしない(やむを得ない場合は家族に伝える)
  • いずれも、存在を家族に知らせておく

遺言書は、確実に保管・発見される方法を選びましょう。公正証書遺言か、自筆証書遺言+法務局保管が安心です。自宅保管は避けるか、やむを得ない場合は家族に保管場所を伝えましょう。遺言書の作成方法は、関連記事もご覧ください。

よくある質問

Q. 遺言書はどこに保管すればいいですか?

A. 自筆証書遺言なら法務局の保管制度、公正証書遺言なら公証役場での保管が安全です。自宅保管は紛失・改ざんのリスクがあります。せっかく遺言を書いても発見されなかったり改ざんされたりしては意味がないため、確実に発見され安全に保管される方法を選ぶことが大切です。

Q. 法務局の遺言書保管制度とは?

A. 法務局が自筆証書遺言を預かってくれる制度(2020年開始)で、紛失・改ざん・破棄を防げ、家庭裁判所の検認が不要になります。手数料は数千円程度で、相続開始後に相続人が遺言書の有無を確認できます。自筆で遺言を作るなら、自宅保管よりこの制度の利用がおすすめです。

Q. 公正証書遺言の保管はどうなりますか?

A. 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。正本・謄本は自分や家族が持っておけ、検認も不要で、相続人が公証役場で遺言の有無を確認できます。確実に残したいなら最も安心で、手元の正本・謄本の保管場所は家族に伝えておきましょう。

Q. 遺言書を自宅で保管するのは危険ですか?

A. リスクが多くあります。紛失(どこに置いたか分からなくなる)、改ざん・破棄(不利な相続人に隠される)、発見されない(家族が気づかない)、検認が必要(家庭裁判所の手続き)です。どうしても自宅保管するなら信頼できる家族に保管場所を伝えますが、法務局の保管制度のほうが安全です。

Q. 遺言書を家族に見つけてもらうには?

A. 遺言書の存在と保管場所を信頼できる人に伝え、法務局保管なら相続人が確認できることを伝え、エンディングノートに遺言書のことを記し、遺言執行者を指定してその人に伝えます。本人しか知らないと発見されないおそれがあり、法務局や公証役場での保管なら相続人が制度で確認できます。

この記事のまとめ

  • 遺言書は確実に発見され安全に保管される方法を。保管場所が重要
  • 自筆証書遺言は法務局の保管制度が安全(紛失・改ざん防止、検認不要、手数料数千円)
  • 公正証書遺言は原本が公証役場で保管され紛失・改ざんの心配なし。最も安心
  • 自宅保管は紛失・改ざん・未発見・検認必要のリスクが多くおすすめしない
  • 存在と保管場所(または確認方法)を信頼できる家族に必ず伝える

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月16日

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