相続による不動産の名義変更(相続登記)|2024年義務化・手順・費用を解説
相続した不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれ、2024年4月1日から申請が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に手続きをしなければなりません。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になる可能性があります。
名義変更は、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の所有者を変える手続きで、その不動産がある地域を管轄する法務局へ申請します。自分で行うこともでき、司法書士に依頼することもできます。
この記事では、相続登記の義務化のポイントから、放置するリスク、全体の手順、必要書類、自分でやる場合の費用(登録免許税)、司法書士に頼む場合の相場と選び方、ケース別の注意点まで、はじめての方でも迷わないように具体的に解説します。
この記事でわかること
- 相続登記の義務化(2024年4月)と3年以内の期限・過料
- 名義変更しないまま放置するリスク
- 相続登記の全体の流れと必要書類
- 自分でやる場合の費用(登録免許税)と司法書士に頼む相場
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相続手続きの全体像をつかむ一冊
相続登記は、遺産分割や各種手続きと並行して進みます。手続きの全体像と必要書類を一冊で把握しておくと、抜け漏れなく進められます。
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不動産の名義変更(相続登記)とは
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地・建物の登記名義を、相続人へ変更する手続きです。不動産の所有者は法務局の「登記簿(登記記録)」で公的に管理されており、所有者が変わったらこの記録を書き換える必要があります。
名義変更をしておくことで、次のことが可能になります。
- その不動産を売却する
- 不動産を担保にお金を借りる(抵当権の設定)
- 誰が所有者かを公的に明らかにし、後々のトラブルを防ぐ
逆に名義が亡くなった方のままだと、これらの手続きが一切できません。相続が発生したら、早めに対応することが大切です。

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2024年4月から相続登記が義務化された
これまで相続登記は任意で、放置されたまま所有者不明になる土地が全国で増え、社会問題になっていました。そこで法律が改正され、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する義務がある
- 遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記する
- 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合がある
- 過去の相続にもさかのぼって適用される。2024年4月より前に相続した未登記の不動産も対象で、その場合は原則として2027年3月31日までが期限
すぐに遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きを使うと、とりあえず義務を果たしたことになります。自分が相続人であることを法務局に申し出る制度で、必要書類が少なく負担が軽いのが特徴です。
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名義変更しないまま放置するリスク
過料だけでなく、相続登記を放置すると次のような実害が生じます。
- 売却・活用ができない:名義が故人のままでは売ることも貸すこともできない
- 権利関係が複雑になる:放置中に相続人が亡くなると、その子へさらに相続が発生し、関係者がねずみ算式に増える(数次相続)
- 遺産分割の話し合いが困難に:相続人が増えると全員の合意を得るのが難しくなる
- 差押えのリスク:他の相続人の債権者が、法定相続分について勝手に登記・差押えをすることがある
時間が経つほど手続きは難しく、費用も高くなります。「とりあえず先送り」がいちばん危険です。
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相続登記の全体の流れ
相続登記は、おおむね次の手順で進みます。
- ①相続人を確定する:被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が相続人かを確定する
- ②相続する不動産を調べる:登記簿(登記事項証明書)や固定資産税の課税明細書で対象不動産を確認する
- ③遺言書の有無を確認する:遺言があればその内容に従う
- ④遺産分割協議を行う:遺言がなければ、相続人全員で誰がその不動産を相続するか話し合い、遺産分割協議書を作成する
- ⑤必要書類をそろえる:戸籍・住民票・印鑑証明書・評価証明書など
- ⑥登記申請書を作成し法務局へ申請する:管轄の法務局へ提出(窓口・郵送・オンライン)
- ⑦登記完了:完了後、登記識別情報などを受け取る
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相続登記に必要な書類
主に必要となる書類は次のとおりです。誰が相続するか(遺言・協議・法定相続)によって一部異なります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書(協議による場合)
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用)
- 登記事項証明書(対象不動産の確認用)
戸籍の収集は、被相続人が転籍していると複数の市区町村に請求が必要で、最も手間がかかる部分です。現在は「法定相続情報証明制度」を使うと、戸籍一式の代わりに1枚の証明書で手続きでき、便利です。
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誰が相続するかを決める(遺産分割)
遺言がない場合、その不動産を誰の名義にするかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。主な分け方は次のとおりです。
- 1人が単独で相続する:管理や売却がしやすく、最もシンプル
- 共有で相続する:複数人の共有名義にする。ただし売却や活用に全員の同意が必要になり、将来トラブルになりやすい
- 換価分割:不動産を売却して、その代金を相続人で分ける
- 代償分割:1人が不動産を相続し、他の相続人へ相応の金銭(代償金)を支払う
共有名義は一見公平ですが、将来「売りたい人」と「残したい人」で意見が割れると身動きが取れなくなります。可能なら単独相続や換価分割で、権利をすっきりさせるのがおすすめです。

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自分でやる場合の費用(登録免許税)
相続登記は自分で申請することもできます。その場合にかかる主な費用は次のとおりです。
- 登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%(税率1000分の4)。例えば評価額1,000万円の不動産なら4万円
- 戸籍・住民票・評価証明書などの取得手数料(数千円程度)
- 登記事項証明書の取得費用
自分でやれば司法書士報酬がかからず費用を抑えられますが、戸籍の収集や申請書の作成に手間と知識が必要です。一定の要件を満たす場合は登録免許税の免税措置もあるため、法務局の案内で確認しましょう。書き方は法務局の窓口でも相談できます。
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司法書士に依頼する場合の費用相場と選び方
平日に動けない、戸籍集めが大変、不動産が複数ある、相続人が多いといった場合は、登記の専門家である司法書士に依頼すると安心です。
- 費用相場:報酬は一般的に6万〜10万円前後が目安(不動産の数や相続関係の複雑さで変動)。これに登録免許税や実費が加わる
- 依頼できる範囲:戸籍収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括で任せられる
選ぶ際は、料金体系が明確か、相続登記の実績があるか、見積もりを書面で出してくれるかを確認しましょう。複数の事務所に相談・見積もりを取って比較すると、費用とサービスのバランスが分かります。
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ケース別の注意点
状況によって、追加の対応が必要になることがあります。
何代も前から名義変更されていない
祖父母名義のまま放置されていると、相続人が多数になり、全員の協力が必要になります。早めに専門家へ相談しましょう。
相続人の中に行方不明者・認知症の人がいる
遺産分割には全員の参加が必要です。不在者財産管理人や成年後見人の選任など、家庭裁判所の手続きが必要になる場合があります。
相続放棄を考えている
借金が多いなどで相続放棄する場合は、原則として相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。放棄するとその不動産も相続しません。
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相続登記でよくある失敗
つまずきやすいポイントを押さえておきましょう。
- 「まだ売る予定がないから」と放置し、相続人が増えて手続きが困難になる
- 戸籍の取り漏れで、何度も役所に請求し直すことになる
- 固定資産税の納税通知に載らない私道や山林を見落とし、登記し忘れる
- 共有名義にしたことで、後の売却時に全員の同意が取れず売れなくなる
対象不動産の確認は、固定資産税の課税明細だけでなく、市区町村の「名寄帳(なよせちょう)」で漏れなく把握するのが確実です。
★ あわせて準備したい
書類整理・保管に役立つグッズ
戸籍や協議書など、相続手続きでは多くの書類を扱います。クリアファイルや書類ケースで一式をまとめておくと、法務局や金融機関での手続きがスムーズです。
よくある質問
Q. 相続登記はいつまでにすればいいですか?
A. 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。遺産分割が成立した場合はその日から3年以内に登記します。2024年4月より前の相続も対象で、その場合は原則2027年3月31日までが期限です。
Q. 名義変更しないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。また売却や担保設定ができず、放置中に相続人が増えると手続きがさらに困難になります。
Q. 自分で相続登記はできますか?
A. できます。戸籍の収集や申請書の作成は手間がかかりますが、法務局の窓口でも相談できます。費用は登録免許税(評価額×0.4%)と書類取得の実費で済み、司法書士報酬を節約できます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 登録免許税が固定資産税評価額の0.4%かかります(評価額1,000万円なら4万円)。司法書士に依頼する場合は、これに報酬6〜10万円前後が加わるのが目安です。
Q. 遺産分割がまとまらない場合はどうすればいいですか?
A. とりあえず義務を果たすために「相続人申告登記」を利用できます。自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な手続きで、必要書類が少なく負担が軽いのが特徴です。分割成立後にあらためて登記します。
Q. 相続人の中に認知症の人がいる場合は?
A. 遺産分割には相続人全員の参加が必要です。判断能力が十分でない方がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任するなどの手続きが必要になることがあります。専門家に相談しましょう。
この記事のまとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化。取得を知った日から3年以内に申請(過料10万円以下の対象に)
- 過去の相続も対象で、原則2027年3月末が期限。すぐ分割できなければ相続人申告登記が使える
- 放置すると相続人が増え、売却も話し合いも困難になる
- 費用は登録免許税が評価額×0.4%。自分でも可能だが司法書士依頼は報酬6〜10万円前後が目安
- 共有名義は将来もめやすい。単独相続や換価分割で権利をすっきりさせるのが安心
参考・出典
※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。
EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月03日



