相続税の期限は10か月|申告・納付までの流れと遅れた時の注意点
相続税の申告・納付の期限は、『相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』です。多くの場合は亡くなった日の翌日から数えて10か月以内が目安になります。この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といった余分な負担がかかることがあります。10か月は長いようで、財産調査や遺産分割協議をしているとあっという間に過ぎてしまうため、早めの準備が大切です。
親や配偶者が亡くなり、相続税がかかりそうなとき、「いつまでに何をすればいいのか」と不安になる方は多いものです。この記事では、相続税の期限の意味と起算点、期限までの流れと逆算スケジュール、遅れたときにどうなるか、納税資金がないときの対応までを、やさしく実用的に解説します。
この記事でわかること
- 相続税の申告・納付期限10か月の意味と起算点
- 期限までの流れと逆算スケジュール
- 期限に遅れると加算税・延滞税がかかること
- 納税資金がないときと特例を使うときの注意点
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相続税の申告・納付期限は10か月
相続税の期限は、申告も納付も同じ日が基準になります。
- 申告・納付の期限は『相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』
- 多くの場合は亡くなった日の翌日から数えて10か月以内
- 申告書の提出と税金の納付を、この期限までに済ませる
- 期限の日が土日祝なら、その翌平日が期限になる
相続税は、申告書を税務署に出すだけでなく、税金を納めるところまでが10か月以内です。たとえば1月10日に亡くなったことをその日に知った場合、翌日の1月11日から数えて10か月後の11月10日が期限の目安になります。申告と納付の期限は同じ日なので、「申告だけ先に出して納付は後で」とはいきません。期限内に両方を終える必要があります。
02
期限の起算点(いつから数えるか)
期限は「亡くなった日」ではなく「知った日の翌日」から数えるのがポイントです。
- 起算点は『相続の開始があったことを知った日の翌日』
- 通常は亡くなったことを知った日=亡くなった日になることが多い
- 遠方や疎遠で後から訃報を知った場合は、その知った日が基準
- 相続人ごとに知った日が違えば、期限も人によって変わることがある
多くのケースでは、家族が亡くなった日にそのことを知るため、実質的に亡くなった日の翌日から10か月と考えて差し支えありません。ただし、長く連絡を取っていなかった親族の場合など、亡くなったことを後から知ることもあります。その場合は実際に知った日が起算点になります。自分がいつ知ったかが期限を左右するため、不安なときは税務署や税理士に確認しておくと安心です。
03
期限までの流れと逆算スケジュール
10か月の間に、財産の調査から納付までを順番に進めます。
- まず相続人を確定し、遺言書の有無を確認する
- 預貯金・不動産・株式などの財産と、借金などの負債を調査する
- 財産を評価し、相続税がかかるかどうかを判断する
- 遺産分割協議で誰が何を相続するか決める
- 申告書を作成し、期限までに申告・納付する
逆算で考えると、最後の1〜2か月は申告書の作成と納税資金の準備にあてたいところです。そのためには、亡くなってから3〜4か月をめどに財産調査を終え、半年をめどに遺産分割協議をまとめるのが理想です。不動産の評価や戸籍集めには時間がかかり、相続人が多いと協議も長引きます。10か月は意外と短いため、四十九日が済んだら少しずつ準備を始めると、期限ぎりぎりで慌てずにすみます。
04
期限に遅れるとどうなるか
期限を過ぎてしまうと、本来の税金に加えて余分な負担がかかります。
- 申告をしないままだと『無申告加算税』がかかることがある
- 納付が遅れると、遅れた日数に応じた『延滞税』がかかる
- わざと財産を隠すなど悪質な場合は、より重い加算税の対象になる
- 期限後でも、気づいたらできるだけ早く申告・納付するほうが負担は軽くなる
相続税の期限を過ぎると、申告をしていなかった場合に無申告加算税、納付が遅れた場合に延滞税が上乗せされます。延滞税は遅れた日数が長くなるほど増えていくため、後回しにするほど負担が大きくなります。もし期限に間に合わなかったり、申告が必要だと後から気づいたりした場合は、放置せず、一日でも早く税務署に相談して申告・納付することが、余分な負担を抑えるうえで大切です。
05
納税資金がないときは延納・物納
相続税は原則として現金で一括して納めますが、難しい場合の制度もあります。
- 相続税の納付は、原則として現金で一括して納める
- 一括が難しいときは、分割して納める『延納』の制度がある
- 延納でも難しいときは、土地などの財産で納める『物納』の制度がある
- 延納・物納には一定の要件があり、期限までに申請が必要
相続財産が不動産ばかりで現金が少ないと、納税資金が足りないことがあります。その場合、何年かに分けて納める延納や、財産そのもので納める物納という方法があります。ただし、これらには要件があり、申告期限までに申請手続きをしておく必要があります。「お金がないから払えない」と放置するのではなく、早めに税務署や税理士に相談し、延納・物納や財産の売却など、現実的な納税方法を一緒に考えてもらいましょう。
06
特例を使うなら税額0でも申告が必要
税額が0になる場合でも、特例を使うには申告が条件になることがあります。
- 配偶者の税額軽減を使う場合は、税額が0でも申告が必要
- 小規模宅地等の特例を使う場合も、税額が0でも申告が必要
- これらの特例は、期限内に申告してはじめて適用される
- 「払う税金がないから申告も不要」と思い込まないよう注意
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うと、相続税が大きく減り、結果的に税額が0になることもあります。しかし、これらの特例は申告することが適用の条件です。特例で税額が0になる場合でも、期限までに申告をしなければ特例が使えず、本来より多い税金がかかってしまうおそれがあります。「税金がかからないなら何もしなくていい」と考えず、特例を使うときは必ず期限内に申告しましょう。
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遺産分割が間に合わないとき
分け方が決まらなくても、期限そのものは延びないため対応が必要です。
- 遺産分割協議がまとまらなくても、申告・納付の期限は延びない
- 分割が決まらないときは、いったん『未分割』のまま申告する
- 未分割では配偶者の税額軽減などの特例が使えないことがある
- 後で分割が決まったら、更正の請求などで税額を調整できる
相続人どうしで話し合いがまとまらず、誰が何を相続するか決まらないこともあります。それでも相続税の期限は延びないため、その場合は法律で定められた取り分で分けたものと仮定して、いったん未分割のまま申告・納付します。未分割のあいだは配偶者の税額軽減などが使えないことがありますが、後で分割が決まれば、更正の請求などで払いすぎた税金を取り戻せる場合があります。間に合わないときも、まずは期限内に申告しておくことが大切です。
よくある質問
Q. 相続税の申告と納付の期限はいつまでですか?
A. 相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。多くの場合は亡くなった日の翌日から数えて10か月以内が目安になります。申告書の提出と税金の納付を、どちらもこの期限までに済ませる必要があります。期限の日が土日祝にあたるときは、その翌平日が期限になります。
Q. 期限はいつから数え始めるのですか?
A. 起算点は『相続の開始があったことを知った日の翌日』です。通常は亡くなった日に家族がそのことを知るため、実質的に亡くなった日の翌日から10か月と考えて差し支えありません。ただし、疎遠だった親族の訃報を後から知った場合などは、実際に知った日が基準になります。不安なときは税務署や税理士に確認しましょう。
Q. 期限に遅れるとどうなりますか?
A. 申告をしないままだと無申告加算税、納付が遅れると遅れた日数に応じた延滞税がかかることがあります。延滞税は遅れるほど増えていくため、後回しにするほど負担が大きくなります。間に合わなかったり、申告が必要だと後から気づいたりした場合は、放置せず一日でも早く税務署に相談して申告・納付することが大切です。
Q. 納税するお金がないときはどうすればいいですか?
A. 相続税は原則として現金で一括して納めますが、難しい場合は分割して納める延納、それも難しい場合は財産そのもので納める物納の制度があります。いずれも一定の要件があり、申告期限までに申請手続きが必要です。納税資金が足りないときは放置せず、早めに税務署や税理士に相談し、現実的な納税方法を考えてもらいましょう。
Q. 遺産分割が期限までにまとまらないときはどうしますか?
A. 遺産分割協議がまとまらなくても、相続税の申告・納付の期限は延びません。その場合は法律で定められた取り分で分けたものと仮定して、いったん未分割のまま申告・納付します。未分割のあいだは配偶者の税額軽減などが使えないことがありますが、後で分割が決まれば更正の請求などで税額を調整できる場合があります。
この記事のまとめ
- 相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 起算点は亡くなった日ではなく『知った日の翌日』。多くは亡くなった日が基準になる
- 期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる。遅れたら一日でも早く申告・納付を
- 納税資金が足りないときは延納・物納の制度がある。期限までに申請が必要
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、税額0でも期限内の申告が条件。未分割でもまず申告を
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月24日





