相続登記の必要書類一覧|義務化の期限と取得先・費用を解説
相続登記の必要書類は、『登記申請書・被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍と住民票・遺産分割協議書と印鑑証明書・固定資産評価証明書』が基本です。2024年4月から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。早めの準備が安心につながります。
親が亡くなって家や土地を引き継ぐとき、名義を変えるのが相続登記です。「何の書類をどこで集めればいいのか」と迷う方に向けて、この記事では相続登記の必要書類を、義務化の概要やケース別の違い、取得先、費用までやさしく解説します。
この記事でわかること
- 相続登記の必要書類の一覧(ケース別)
- 義務化の期限(3年以内)と過料のルール
- 戸籍・住民票・評価証明書の取得先
- 登録免許税の計算と司法書士に頼む判断
01
相続登記の義務化と申請期限
相続登記とは、亡くなった方が持っていた不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。
- 2024年4月1日から相続登記が義務化された
- 不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
- 2024年4月より前に相続した分も対象になる
これまで相続登記は任意で、放置されて名義が古いままの土地が全国で問題になっていました。そのため2024年4月1日から義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した分も対象なので、心当たりがあれば早めに確認しましょう。
02
ケース別の必要書類(遺産分割・法定相続・遺言)
相続登記の必要書類は、誰がどう不動産を引き継ぐかによって少し変わります。
- 遺産分割協議で分ける場合:協議書と相続人全員の印鑑証明書が加わる
- 法定相続の割合で分ける場合:協議書は不要、相続人全員の戸籍で確認
- 遺言書がある場合:遺言書を使い、取得する人の書類が中心になる
もっとも多いのは、相続人で話し合って分け方を決める遺産分割のケースです。この場合は、遺産分割協議書に相続人全員が署名・実印を押し、全員の印鑑証明書を添えます。法律で決まった割合(法定相続分)どおりに分けるなら協議書は不要ですが、相続人全員の戸籍が必要です。遺言書がある場合は、その遺言で不動産を受け取る人の書類を中心にそろえます。自筆の遺言は家庭裁判所の検認が必要なこともあります。
03
遺産分割協議による相続登記の必要書類一覧
もっとも一般的な、遺産分割協議で相続登記をする場合の必要書類です。
- 登記申請書(自分で作成または専門家が作成)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
被相続人については、生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべてつなげてそろえる必要があります。これは、ほかに相続人がいないかを確認するためです。相続人側は全員分の戸籍謄本を用意し、不動産を取得する人はさらに住民票も添えます。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書をつけます。固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために使います。
04
各書類の取得先と集め方
必要書類は、それぞれ取得する窓口が決まっています。
- 戸籍謄本・除籍・改製原戸籍:本籍地の市区町村役場
- 住民票・住民票の除票:住所地の市区町村役場
- 印鑑証明書:住所地の市区町村役場(本人が取得)
- 固定資産評価証明書:不動産がある市区町村役場(東京23区は都税事務所)
戸籍は本籍地、住民票や印鑑証明書は住所地の役場で取得します。被相続人が引っ越しを繰り返していると、本籍地も複数になり、各地の役場から取り寄せることになります。遠方の役場には郵送で請求できます。なお2024年3月から、戸籍は本籍地以外の最寄りの役場でもまとめて請求できる『広域交付』の制度が始まり、収集が以前より楽になっています。固定資産評価証明書は、不動産のある自治体で取得します。
05
登記申請書の入手と登録免許税の計算
登記申請書は決まった様式があり、自分で作成して法務局に提出します。
- 申請書の様式・記載例は法務局のサイトで入手できる
- 不動産を管轄する法務局(登記所)に提出する
- 登録免許税は固定資産税評価額×0.4%
- 税額分の収入印紙などを申請書に添えて納める
登記申請書は法務局のホームページで様式と記載例が公開されており、無料でダウンロードできます。提出先は、その不動産を管轄する法務局です。申請には登録免許税がかかり、税額は固定資産税評価額の0.4%(評価額1,000万円なら4万円)です。固定資産評価証明書に書かれた評価額をもとに計算します。書き方や添付の仕方で迷ったら、法務局の登記相談を利用したり、司法書士に相談すると安心です。
06
戸籍収集の負担と法定相続情報一覧図の活用
相続登記で一番大変なのは、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって集める作業です。
- 転籍・結婚などで戸籍が複数に分かれていることが多い
- 古い戸籍は読みにくく、たどるのに手間がかかる
- 法定相続情報一覧図を作れば戸籍の束の代わりになる
- 銀行の口座解約など他の手続きにも使い回せる
被相続人が何度も本籍を移していると、戸籍がいくつにも分かれ、それぞれの役場から取り寄せる必要があります。集めた戸籍をもとに『法定相続情報一覧図』を作り、法務局に申し出ると、相続関係を一枚にまとめた証明書を無料で発行してもらえます。これがあれば、登記だけでなく銀行や証券会社の手続きでも、分厚い戸籍の束を毎回出さずに済み、複数の手続きを並行しやすくなります。
07
自分でやるか司法書士に頼むかの判断
相続登記は自分でもできますが、専門家に頼む選択肢もあります。
- 自分でやれば費用を抑えられる(実費+登録免許税のみ)
- 戸籍が多い・相続人が多い場合は手間が大きい
- 司法書士に頼むと報酬はかかるが正確で早い
- 不動産が複数・遠方にある場合は専門家が安心
相続人が少なく、戸籍も集めやすい単純なケースなら、法務局の相談窓口を使いながら自分で申請することも十分可能です。費用は実費と登録免許税で済みます。一方、相続人が多い、戸籍が各地に散らばっている、不動産が複数あるといった場合は、書類集めだけでも大きな負担になります。司法書士に頼めば報酬は数万円から十数万円ほどかかりますが、正確で早く、期限内の申請も確実です。負担と費用を比べて選びましょう。
よくある質問
Q. 相続登記の必要書類には何がありますか?
A. 遺産分割で相続登記をする場合は、登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書が必要です。遺言書がある場合や法定相続分どおりに分ける場合は、必要な書類が一部異なります。
Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した分も対象です。放置すると次の世代に手続きが引き継がれ、相続人が増えてさらに複雑になるため、早めの申請をおすすめします。
Q. 戸籍はどこで取得できますか?
A. 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。住民票や印鑑証明書は住所地の役場です。被相続人が転籍を繰り返していると本籍地が複数になり、各地の役場に郵送で請求することもあります。2024年3月からは、本籍地以外の最寄りの役場でもまとめて戸籍を請求できる広域交付の制度が始まり、収集の負担が軽くなっています。
Q. 登録免許税はいくらかかりますか?
A. 相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。たとえば評価額が1,000万円の不動産なら、税額は4万円になります。評価額は固定資産評価証明書で確認できます。納付は、税額分の収入印紙などを登記申請書に添えて行います。一定の要件を満たすと免税となる特例がある場合もあるため、詳しくは法務局に確認するとよいでしょう。
Q. 相続登記は自分でできますか、司法書士に頼むべきですか?
A. 相続人が少なく戸籍も集めやすい単純なケースなら、法務局の相談窓口を使いながら自分で申請することも可能で、費用は実費と登録免許税で済みます。一方、相続人が多い、戸籍が各地に散らばっている、不動産が複数あるといった場合は手間が大きく、司法書士に頼むと報酬はかかりますが正確で早く、期限内の申請も確実です。負担と費用を比べて選びましょう。
この記事のまとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化。取得を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象
- 遺産分割の場合は、登記申請書・被相続人の戸籍一式・相続人の戸籍と住民票・遺産分割協議書と印鑑証明書・固定資産評価証明書が必要
- 戸籍は本籍地、住民票や印鑑証明書は住所地、評価証明書は不動産のある自治体で取得する
- 登記申請書は法務局のサイトで入手でき、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
- 戸籍集めは法定相続情報一覧図を活用すると楽。手間が大きい場合は司法書士に頼む選択肢も
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日





