相続放棄の必要書類一覧|共通書類と続柄別の戸籍・費用と集め方
相続放棄の必要書類は、『相続放棄申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本』が共通で必要です。これに加えて、放棄する人と亡くなった方の続柄によって、追加で必要になる戸籍が変わります。費用は収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手で、提出先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
親や家族が亡くなり、借金などのマイナスの財産が多いとき、相続放棄を考える方は多いものです。相続放棄には期限(熟慮期間3か月以内)があり、戸籍の取り寄せにも時間がかかります。この記事では、相続放棄に必要な書類の一覧と取得先、続柄別の戸籍、費用、申述書の書き方や書類集めのコツを、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 相続放棄に共通して必要な書類
- 続柄別に追加で必要になる戸籍
- 収入印紙800円・郵便切手などの費用
- 申述書の入手先・書き方と集め方のコツ
01
相続放棄に共通して必要な書類
相続放棄の申述には、申述人の続柄にかかわらず共通して必要になる書類があります。
- 相続放棄申述書:家庭裁判所に提出する申し立ての書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:亡くなった方の最後の住所を確認する書類
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本:放棄する本人の戸籍
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本:亡くなった事実がわかる戸籍
この4種類は、誰が相続放棄をする場合でも共通して必要になる基本の書類です。被相続人とは亡くなった方のこと、申述人とは相続放棄を申し立てる人のことです。これらに加えて、申述人と被相続人の続柄に応じた戸籍を追加でそろえる必要があります。まずはこの共通書類を準備するところから始めましょう。
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書類の取得先と取り寄せ方
必要書類は、それぞれ取得する場所が決まっています。
- 戸籍(除籍)謄本・戸籍附票:本籍地の市区町村役場
- 住民票除票:亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場
- 相続放棄申述書:家庭裁判所の窓口、または裁判所のウェブサイト
- 遠方の役場は郵送でも請求できる
戸籍は住所地ではなく『本籍地』の市区町村役場で取得します。本籍地が遠方の場合は、郵送で請求することもできます。郵送請求では、申請書・本人確認書類のコピー・手数料分の定額小為替・返信用封筒を同封します。手数料は戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍謄本1通750円が目安です。役場によっては取得まで日数がかかるため、早めに動くことが大切です。
03
続柄別に追加で必要な戸籍
申述人と被相続人の続柄によって、追加で必要になる戸籍が変わります。
- 配偶者・子(第一順位):基本は共通書類で足りることが多い
- 孫など(代襲相続):本来の相続人(子)が先に亡くなった記載のある戸籍が必要
- 親・祖父母(第二順位):被相続人の子が全員亡くなっている場合、その死亡の記載がある戸籍が必要
- 兄弟姉妹・甥姪(第三順位):被相続人の出生から死亡までの戸籍、親の死亡が分かる戸籍などが必要
子や配偶者が放棄する場合は共通書類でそろうことが多いですが、親や兄弟姉妹など順位が後ろになるほど、必要な戸籍は増えます。たとえば兄弟姉妹が放棄するときは、先順位の相続人がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍や、親(被相続人の父母)が亡くなっている戸籍まで必要です。続柄によって必要書類は異なるため、提出先の家庭裁判所に確認すると確実です。
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費用は収入印紙800円分と郵便切手
相続放棄の申述にかかる費用は、書類の取得費用のほかに次のものがあります。
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所が指定する金額)
- 戸籍謄本などの取得手数料(別途)
- 郵送請求の場合は定額小為替・送料
家庭裁判所に納める費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。収入印紙は申述書に貼って提出します。郵便切手の金額や組み合わせは家庭裁判所ごとに決まっているため、提出先の家庭裁判所に確認しましょう。これとは別に、戸籍謄本などを取得する手数料がかかります。費用全体としては、書類代を含めても数千円程度におさまることが多いです。
05
申述書の入手先と書き方の要点
相続放棄申述書は、自分で記入して家庭裁判所に提出します。
- 裁判所のウェブサイトから書式と記入例をダウンロードできる
- 家庭裁判所の窓口でも受け取れる
- 被相続人・申述人の情報、放棄の理由などを記入する
- 相続があったことを知った日を正しく書く
申述書の書式と記入例は、裁判所のウェブサイトから入手できます。記入では『相続の開始を知った日』が特に大切です。この日が熟慮期間3か月の起算点になるためです。亡くなった日とは限らず、自分が相続人になったことを知った日を正確に書きます。放棄の理由は選択式で選べます。書き方に迷ったら、記入例を見ながら進め、不明な点は家庭裁判所に問い合わせましょう。
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書類集めのコツと専門家への依頼
相続放棄には期限があるため、書類集めは計画的に進めることが大切です。
- 戸籍の取り寄せには時間がかかるので早めに動く
- 熟慮期間3か月以内に申述を間に合わせる
- 本籍地が複数あると戸籍集めに手間がかかる
- 間に合わない場合は期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる
- 不安なときは弁護士・司法書士に相談・依頼できる
相続放棄の期限は、相続の開始を知ってから3か月以内です。戸籍は本籍地の役場でしか取れず、郵送請求だと往復で日数がかかります。本籍地が転居で複数にまたがっていると、さらに時間が必要です。期限に間に合いそうにないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。書類集めや手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に依頼すると、戸籍の収集から申述まで任せられて安心です。
よくある質問
Q. 相続放棄に共通して必要な書類は何ですか?
A. 申述人の続柄にかかわらず共通して必要なのは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(放棄する人)の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本の4種類です。これに加えて、放棄する人と亡くなった方の続柄に応じた戸籍を追加でそろえます。提出先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
Q. 戸籍などの書類はどこで取得しますか?
A. 戸籍(除籍)謄本や戸籍附票は本籍地の市区町村役場、住民票除票は亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場で取得します。本籍地が遠方の場合は郵送でも請求でき、申請書・本人確認書類のコピー・手数料分の定額小為替・返信用封筒を同封します。相続放棄申述書は家庭裁判所の窓口や裁判所のウェブサイトで入手できます。
Q. 続柄によって必要な書類は変わりますか?
A. 変わります。配偶者や子が放棄する場合は共通書類でそろうことが多いですが、親や兄弟姉妹など順位が後ろになるほど追加の戸籍が必要です。たとえば兄弟姉妹が放棄するときは、先順位の相続人がいないことを示すため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、親が亡くなっている戸籍まで必要になります。続柄ごとに異なるため、提出先の家庭裁判所に確認すると確実です。
Q. 相続放棄の費用はいくらかかりますか?
A. 家庭裁判所に納める費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。郵便切手の金額や組み合わせは家庭裁判所ごとに決まっているため、提出先に確認しましょう。これとは別に、戸籍謄本などを取得する手数料がかかります。書類代を含めても、全体で数千円程度におさまることが多いです。
Q. 書類集めが3か月以内に間に合わないときはどうしますか?
A. 相続放棄の期限は、相続の開始を知ってから3か月以内です。戸籍は本籍地でしか取れず、郵送請求だと日数がかかり、本籍地が複数にまたがるとさらに時間が必要です。間に合いそうにないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に依頼すると戸籍の収集から申述まで任せられます。
この記事のまとめ
- 共通の必要書類は、相続放棄申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡記載のある戸籍の4種
- 戸籍は本籍地の市区町村役場で取得し、遠方なら郵送でも請求できる
- 続柄が後ろの順位になるほど(親・兄弟姉妹)追加で必要な戸籍が増える
- 費用は収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手。提出先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 戸籍集めには時間がかかるため、熟慮期間3か月以内に間に合うよう早めに動き、不安なら専門家に依頼する
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日




