亡くなった人の銀行口座凍結の解除方法|相続手続きの流れと必要書類
亡くなった人の銀行口座は、金融機関が死亡を知ると凍結され、その解除には相続手続き(戸籍・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書などを提出し、預金を相続人へ払い戻す・名義変更する手続き)が必要です。凍結後は引き出しも引き落としもできなくなるため、早めの対応が大切です。
「親の口座からお金を下ろせない」「公共料金の引き落としが止まった」と慌てる方は多いものです。この記事では、口座が凍結される理由、解除の流れ、必要書類、当面の生活費を引き出せる仮払い制度まで具体的に解説します。
この記事でわかること
- 銀行口座が凍結される理由とタイミング
- 凍結を解除する相続手続きの流れ
- 必要書類(遺言・遺産分割協議の有無で異なる)
- 当面の生活費を引き出せる仮払い制度
★ あわせて準備したい
相続手続きの書類整理に
口座の相続手続きでは、戸籍や印鑑証明書など多くの書類を金融機関ごとに提出します。書類ケースでまとめておくと、複数の手続きをスムーズに進められます。
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銀行口座が凍結される理由とタイミング
口座名義人が亡くなると、その口座は「凍結」され、入出金ができなくなります。これは、預金が相続財産となり、相続人全員の共有財産になるためです。一部の相続人が勝手に引き出すのを防ぐ目的があります。
- 凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を「知った」時点
- 役所に死亡届を出しても、自動で銀行に伝わるわけではない
- 遺族からの連絡や、新聞のお悔やみ欄などで把握されることが多い
凍結されると、入金・出金だけでなく、公共料金やローンの引き落とし、年金の受け取りも止まります。
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凍結を解除する相続手続きの流れ
凍結された口座は、相続手続き(払い戻し・名義変更)をすることで解除されます。流れは次のとおりです。
- ①金融機関に連絡する:死亡を伝え、相続手続きの案内を受ける
- ②必要書類を確認・準備する:金融機関所定の用紙と戸籍など
- ③書類を提出する:窓口または郵送で提出
- ④払い戻し・名義変更:審査後、相続人の口座へ振り込まれる、または名義が変更される
手続きは金融機関ごとに行う必要があり、複数の銀行に口座がある場合はそれぞれで対応します。完了まで数週間かかることもあります。
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必要書類(遺言・遺産分割協議の有無で異なる)
必要書類は、遺言書があるか、遺産分割協議をするかで変わります。一般的な書類は次のとおりです。
- 金融機関所定の相続手続依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード
- 遺言書がある場合:遺言書(自筆証書は検認済みのもの)、遺言執行者の関係書類
- 遺産分割協議による場合:遺産分割協議書(相続人全員の実印)
「法定相続情報一覧図」を法務局で取得しておくと、戸籍一式の代わりに使え、複数の金融機関での手続きが大幅にラクになります。
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当面の生活費は「仮払い制度」で引き出せる
凍結されると当面の生活費や葬儀費用に困ることがあります。そこで、相続手続きが終わる前でも一定額を引き出せる「預貯金の仮払い制度」が設けられています。
- 各相続人は、一定の範囲内で、単独で預金の払い戻しを受けられる
- 金額には上限がある(1金融機関あたりの上限や、相続分に応じた計算式がある)
- 金融機関の窓口で、所定の書類を提出して手続きする
葬儀費用や当面の生活費に充てられる制度です。利用したい場合は、金融機関に相談しましょう。
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凍結前に引き出す場合の注意点
「凍結される前にお金を下ろしておこう」と考える人もいますが、注意が必要です。
- 勝手に引き出して使うと、後で他の相続人とのトラブルになる
- 相続放棄を検討している場合、預金を使うと放棄できなくなる恐れがある
- 引き出したお金も相続財産の一部。使い道を記録しておく
引き出したお金は、葬儀費用や故人の債務の支払いなど、使途を明確にしておきましょう。領収書を保管し、他の相続人にも説明できるようにしておくとトラブルを防げます。
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手続きをスムーズに進めるコツ
口座の相続手続きを効率よく進めるためのコツです。
- 故人の取引銀行を把握する(通帳・キャッシュカード・郵便物から)
- 法定相続情報一覧図を取得し、各金融機関で使い回す
- 戸籍は多めに取得しておく(複数の手続きで必要)
- 手続きが複雑・相続人が多い場合は、司法書士などに相談する
口座が多い、相続人が多い、もめているといった場合は、専門家のサポートを受けると確実です。
★ あわせて準備したい
通帳・印鑑の整理に
相続手続きでは通帳・印鑑・カードを金融機関ごとにまとめて扱います。整理ケースがあると、どの銀行の手続きが済んだか管理しやすくなります。
よくある質問
Q. 銀行口座はいつ凍結されますか?
A. 金融機関が名義人の死亡を知った時点で凍結されます。役所に死亡届を出しても自動的に銀行に伝わるわけではなく、遺族からの連絡などで把握されることが多いです。凍結されると入出金や引き落としが止まります。
Q. 口座の凍結を解除するには?
A. 相続手続き(払い戻し・名義変更)が必要です。金融機関に連絡し、戸籍・相続人の印鑑証明書・遺産分割協議書などの必要書類を提出します。手続きは金融機関ごとに行い、完了まで数週間かかることもあります。
Q. 凍結されると生活費も下ろせませんか?
A. 預貯金の仮払い制度を使えば、相続手続きの完了前でも一定額を単独で引き出せます。金額には上限がありますが、葬儀費用や当面の生活費に充てられます。金融機関の窓口で相談しましょう。
Q. 凍結前にお金を下ろしてもいいですか?
A. 勝手に引き出して使うと相続人間のトラブルになります。相続放棄を検討中なら、預金を使うと放棄できなくなる恐れもあります。引き出した場合は使途を記録し、領収書を保管しておきましょう。
Q. 手続きをラクにする方法はありますか?
A. 法務局で『法定相続情報一覧図』を取得すると、戸籍一式の代わりに使え、複数の金融機関での手続きが大幅にラクになります。戸籍は多めに取得し、複雑な場合は司法書士に相談すると確実です。
この記事のまとめ
- 口座は金融機関が死亡を知った時点で凍結。死亡届で自動的に伝わるわけではない
- 解除は相続手続き(払い戻し・名義変更)で。金融機関ごとに行う
- 必要書類は戸籍・印鑑証明書など。遺言・遺産分割の有無で変わる
- 当面の生活費は仮払い制度で一定額を先に引き出せる
- 勝手な引き出しはトラブル・相続放棄不可のリスク。使途は記録する
EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月04日




