遺言書の書き方|自筆証書・公正証書の違いと無効を防ぐ要件
遺言書の書き方は、『自筆証書遺言なら全文・日付・氏名を自分で書いて押印し、確実に残したいなら公証役場で公正証書遺言を作る』のが基本です。自筆証書遺言は手軽ですが、日付や署名押印が欠けると無効になります。種類ごとの違いと正しい要件を知れば、自分や家族に合った遺言書を安心して残せます。
終活を始めると、「自分の財産を誰にどう遺すか」「遺言書はどう書けばいいのか」と迷う方は多いものです。この記事では、遺言書の種類と書き方、無効になりやすい失敗例、書く前の準備まで、はじめての方にもわかるようにやさしく解説します。
この記事でわかること
- 遺言書の3つの種類と違い
- 自筆証書遺言の正しい書き方と要件
- 無効になりやすい失敗例と財産の書き方
- 保管制度・公正証書遺言・遺留分の注意点
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遺言書の3つの種類と違い
遺言書には主に3つの種類があり、書き方や手間、安全性が異なります。
- 自筆証書遺言:自分で全文を書く。手軽だが要件を満たさないと無効になりやすい
- 公正証書遺言:公証役場で作成。証人2人が必要だが安全で確実
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを証明。利用は少ない
もっとも手軽なのは自筆証書遺言で、紙とペンがあれば自分で書けます。ただし、書き方の要件を満たさないと無効になる恐れがあります。確実に遺したい場合は、公証人が関与する公正証書遺言が安心です。秘密証書遺言は内容を他人に知られずに遺せますが、実務での利用は多くありません。それぞれの特徴を知り、自分に合った方法を選びましょう。
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自筆証書遺言の正しい書き方と要件
自筆証書遺言には、法律で決められた要件があります。これを満たさないと無効です。
- 本文の全文を自分の手で書く(パソコンや代筆は不可)
- 作成した年月日を正確に書く
- 氏名を自分で書く
- 押印する(認印でも可だが実印が望ましい)
自筆証書遺言は、本文の全文・日付・氏名をすべて自分の手で書き、押印することが必要です。財産の一覧をまとめた財産目録については、パソコンで作成したり、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付したりすることが認められています。ただし、その場合も財産目録の各ページに署名と押印が必要です。本文をパソコンで書くと無効になるため注意しましょう。
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無効になりやすい失敗例
自筆証書遺言は手軽な反面、ちょっとした不備で無効になることがあります。
- 日付を『令和7年1月吉日』のように曖昧に書く
- 本文をパソコンやワープロで作成する
- 押印や署名を忘れる
- 書き間違いを正しい方法で訂正していない
- 誰に何を遺すかが特定できない書き方になっている
特に多い失敗が日付です。『令和7年1月吉日』のような曖昧な書き方は、作成日を特定できないため無効になります。必ず『令和7年1月15日』のように年月日を特定して書きましょう。また、書き間違いを修正するときは法律で決められた訂正方法があり、二重線で消すだけでは不十分です。不安なときは新しい用紙に書き直すほうが確実です。
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財産の特定と付言事項の書き方
誰に何を遺すかは、後で迷いが生じないよう具体的に書くことが大切です。
- 不動産は登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号を書く
- 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで書く
- 『誰に』相続させるかを氏名と続柄で明確にする
- 付言事項として家族へのメッセージや理由を添えられる
『自宅を長男に』だけでは、どの不動産かが曖昧になることがあります。不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は口座を特定できるように書きましょう。相続させる相手も氏名と続柄で明確にします。さらに、法的な効力はありませんが、なぜこの分け方にしたのかや家族への感謝を『付言事項』として書き添えると、遺された家族の気持ちの整理に役立ち、争いを防ぐことにもつながります。
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保管制度と公正証書遺言の流れ
書いた遺言書を安全に残す方法として、保管制度と公正証書遺言があります。
- 2020年7月開始の法務局の自筆証書遺言書保管制度を使える
- 保管制度を使うと紛失・改ざんを防げ、家庭裁判所の検認も不要
- 公正証書遺言は公証役場で証人2人の立ち会いのもと作成
- 公証人が内容を確認するため無効になりにくい
自筆証書遺言は、自宅で保管すると紛失や改ざん、発見されない心配があります。2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を使えば、原本を法務局が預かり、家庭裁判所の検認も不要になります。より確実に遺したい場合は、公証役場で証人2人の立ち会いのもと作成する公正証書遺言が安心です。公証人が関与するため形式の不備で無効になる心配が少なく、原本も公証役場で保管されます。
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遺留分の注意点と書く前の準備
遺言書を書く前には、財産と相続人の整理をしておくとスムーズです。
- 財産目録を作り、不動産・預貯金・負債を一覧にする
- 推定相続人を確認し、誰がどの範囲で相続するかを把握する
- 配偶者や子などには遺留分という最低限の取り分がある
- 遺留分を侵害すると後で請求トラブルになることがある
遺言書を書く前に、自分の財産を一覧にした財産目録を作り、誰が相続人になるかを確認しておきましょう。注意したいのが遺留分です。配偶者や子などの相続人には、法律で保障された最低限の取り分があります。特定の人に全財産を遺すような内容にすると、ほかの相続人から遺留分を請求され、争いになることがあります。遺留分に配慮した分け方にするか、難しい場合は弁護士や司法書士など専門家に相談すると安心です。
よくある質問
Q. 自筆証書遺言はどう書けばいいですか?
A. 本文の全文・日付・氏名をすべて自分の手で書き、押印することが必要です。パソコンや代筆で本文を書くと無効になります。財産の一覧をまとめた財産目録については、パソコンで作成したり預金通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりできますが、その場合も各ページに署名と押印が必要です。日付は『令和7年1月15日』のように年月日を特定して書きましょう。
Q. 遺言書の日付を『令和7年1月吉日』と書いても大丈夫ですか?
A. いいえ、『吉日』のような曖昧な書き方は作成日を特定できないため無効になります。遺言書には必ず作成した年月日を正確に書く必要があり、『令和7年1月15日』のように年月日を特定して記載してください。複数の遺言書がある場合は日付の新しいものが優先されるため、日付は遺言書の効力にかかわる重要な要素です。
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいですか?
A. 手軽に費用をかけず書きたい方には自筆証書遺言、確実に無効を防ぎたい方には公正証書遺言が向いています。自筆証書遺言は自分で書けますが要件を満たさないと無効になる恐れがあります。公正証書遺言は公証役場で証人2人の立ち会いのもと公証人が作成するため、形式の不備で無効になる心配が少なく、原本も公証役場で保管されます。
Q. 書いた遺言書はどこに保管すればいいですか?
A. 自筆証書遺言を自宅で保管すると紛失・改ざん・発見されない心配があります。2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、原本を法務局が預かり、家庭裁判所の検認も不要になります。公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されるため、紛失の心配がありません。
Q. 遺留分とは何ですか?気をつけることはありますか?
A. 遺留分とは、配偶者や子などの相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。特定の人に全財産を遺すような遺言にすると、ほかの相続人から遺留分を請求され、争いになることがあります。遺言書を書くときは遺留分に配慮した分け方にするか、判断が難しい場合は弁護士や司法書士など専門家に相談すると安心です。
この記事のまとめ
- 遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類があり、手軽さと確実さが異なる
- 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印が必要。財産目録はパソコン作成や通帳コピーも可だが各ページに署名押印を
- 『令和7年1月吉日』のような曖昧な日付は無効。年月日を特定して書く
- 2020年7月開始の法務局の保管制度を使えば紛失・改ざんを防げ検認も不要。確実に遺すなら公正証書遺言
- 配偶者や子には遺留分があるため配慮し、不安な場合は専門家に相談を
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月23日





