相続手続きには「7日以内」「3か月以内」「10か月以内」など期限が決められたものが多く、遅れると相続放棄ができなくなったり、相続税に延滞税がかかったりします。まずは期限の早いものから順に手をつけることが大切です。この記事では、死亡直後から3年後までに必要な相続手続きの期限を時系列でまとめ、それぞれの内容と遅れた場合の影響、逆算スケジュールをやさしく解説します。

大切な方を亡くした直後は、悲しみのなかで葬儀や手続きに追われ、何から手をつければよいか分からなくなりがちです。期限のある手続きを一覧で把握しておけば、優先順位がつけやすくなり、慌てずに進められます。専門家に相談すべきものも含めて整理しました。

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この記事でわかること

  • 相続手続きの期限を時系列で一覧把握
  • 各期限の内容と遅れた場合の影響
  • 期限から逆算したスケジュールと優先順位
  • 専門家に相談すべき手続きの見分け方

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相続手続きの期限を時系列で把握する

相続手続きには、法律で期限が決められたものがいくつもあります。まずは全体の流れを時系列でつかみましょう。

  • 7日以内:死亡届の提出
  • 14日以内:世帯主変更、健康保険証の返却、年金の受給停止(国民年金)
  • 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断(家庭裁判所)
  • 4か月以内:準確定申告(亡くなった方の所得税)
  • 10か月以内:相続税の申告・納付
  • 1年以内:遺留分侵害額の請求
  • 3年以内:相続登記(不動産の名義変更)

期限のなかでも、特に注意したいのが「3か月以内の相続放棄」と「10か月以内の相続税」です。相続放棄は期限を過ぎると原則として認められず、借金まで引き継ぐことになりかねません。相続税は遅れると延滞税がかかります。これらは早めに財産の全体像を把握し、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

相続手続きの期限を時系列で把握する

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死亡直後(7日・14日以内)の手続き

亡くなった直後は、葬儀と並行して期限の短い届出を済ませる必要があります。

  • 死亡届:死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出(火葬許可とセット)
  • 世帯主の変更:14日以内に役所へ届出(残された家族が2人以上のとき)
  • 健康保険証の返却・資格喪失:国民健康保険などは14日以内が目安
  • 年金の受給停止:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内

死亡届は、葬儀社が代行してくれることが多く、提出すると火葬許可証が交付されます。年金は、亡くなった月の分まで受け取れますが、受給停止の届出が遅れて支給されすぎた分はあとで返還が必要です。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に手続きをしましょう。健康保険証や介護保険証の返却、公共料金やクレジットカードの名義変更・解約も、この時期に少しずつ進めておくと後が楽になります。

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3か月以内:相続放棄・限定承認の判断

亡くなった方に借金がある場合などに重要なのが、相続放棄の判断です。

  • 期限:自分が相続人になったことを知った日から3か月以内
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ
  • 手続き先は家庭裁判所。何もしないと単純承認(すべて引き継ぐ)になる

相続放棄や限定承認をしたい場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。この期間内に何の手続きもしないと、自動的に「単純承認」となり、借金も含めてすべてを引き継ぐことになります。財産の調査が間に合わないときは、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらえる場合があります。借金の有無がはっきりしない、財産が複雑というときは、早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。一度相続放棄をすると、原則として撤回できない点にも注意が必要です。

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4か月以内:準確定申告

亡くなった方に一定の所得があった場合は、準確定申告が必要です。

  • 期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
  • 亡くなった方のその年の所得を、相続人が代わりに申告・納税する
  • 個人事業主や、年金収入が多い方、不動産収入がある方などが対象になりやすい
  • 申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署

準確定申告は、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を、相続人がまとめて申告するものです。会社員で年末調整だけで完結していた方などは不要なこともありますが、自営業や不動産収入、複数の年金がある方などは対象になります。医療費控除などで、逆に税金が戻るケースもあります。判断に迷うときは税務署や税理士に確認しましょう。相続税の申告より期限が早いので、見落とさないよう注意してください。

死亡直後(7日・14日以内)の手続き

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10か月以内:相続税の申告・納付

相続財産が一定額を超えると、相続税の申告と納付が必要です。

  • 期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
  • 申告と納税の両方を、この期限までに行う
  • 遅れると延滞税や加算税がかかることがある
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は、申告して初めて使える

相続税には「基礎控除」があり、財産がその範囲内なら申告も納税も不要です。一方で、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例で税額がゼロになる場合でも、期限内に申告しないと特例が使えなくなることがあります。遺産分割がまとまらないと特例が使いにくい場面もあるため、10か月という期限から逆算し、早めに財産評価と分割協議を進めることが大切です。判断が難しいので、税理士への相談をおすすめします。

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1年・3年以内:遺留分請求と相続登記

少し先の期限ですが、忘れると権利を失うものもあります。

  • 遺留分侵害額の請求:相続の開始と侵害を知った時から1年以内
  • 相続登記:不動産の取得を知った日から3年以内(2024年4月から義務化)
  • 生命保険金の請求:一般に3年で時効(消滅)
  • 相続登記を怠ると過料の対象になることがある

遺言などで最低限の取り分(遺留分)を侵害された相続人は、知った時から1年以内に金銭の支払いを請求できます。期限を過ぎると請求できなくなるため注意しましょう。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、正当な理由がなければ過料の対象になります。生命保険金も一般に3年で時効になるため、受取人になっている場合は早めに保険会社へ請求しましょう。これらは司法書士や弁護士に相談するとスムーズです。

よくある質問

Q. 相続手続きで一番早い期限はいつですか?

A. 死亡届の提出で、死亡を知った日から7日以内です。続いて、世帯主変更や健康保険証の返却、国民年金の受給停止が14日以内、厚生年金の受給停止は10日以内が目安です。死亡届は葬儀社が代行してくれることが多く、提出すると火葬許可証が交付されます。期限が短いものから順に進めると、慌てずに済みます。

Q. 相続放棄の期限を過ぎるとどうなりますか?

A. 自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てないと、原則として相続放棄ができなくなります。何もしないと単純承認となり、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。財産の調査が間に合わないときは、家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらえる場合があります。借金が心配なときは早めに弁護士や司法書士へ相談しましょう。

Q. 相続税はいつまでに申告・納付すればよいですか?

A. 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告と納付の両方を行います。遅れると延滞税や加算税がかかることがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例で税額がゼロになる場合でも、期限内に申告しないと特例が使えなくなることがあるため注意が必要です。10か月という期限から逆算し、早めに財産評価と遺産分割を進めましょう。

Q. 準確定申告は必ず必要ですか?

A. 亡くなった方に一定の所得があった場合に必要で、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。自営業の方、不動産収入や複数の年金がある方などが対象になりやすく、会社員で年末調整だけで完結していた方は不要なこともあります。医療費控除などで税金が戻るケースもあるため、迷うときは税務署や税理士に確認しましょう。相続税より期限が早い点に注意してください。

Q. 相続登記には期限がありますか?

A. あります。2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、正当な理由がなければ過料の対象になることがあります。また、遺言で取り分を侵害された場合の遺留分侵害額請求は知った時から1年以内、生命保険金の請求は一般に3年で時効になります。いずれも期限を過ぎると不利になるため、早めに司法書士や弁護士へ相談しましょう。

この記事のまとめ

  • 相続手続きは7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年と期限が異なる。早いものから着手する
  • 死亡直後は死亡届7日、世帯主変更・国民年金14日、厚生年金の受給停止10日が目安
  • 相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ。何もしないと借金も引き継ぐ単純承認になる
  • 準確定申告は4か月、相続税の申告・納付は10か月以内。遅れると延滞税や特例不可のリスク
  • 遺留分請求は1年、相続登記は3年以内(2024年4月義務化)。迷ったら専門家に相談を

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月24日

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