相続放棄の方法は、「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要書類を提出する」のが基本です。費用は収入印紙800円と郵便切手代程度で、自分で手続きすることもできます。借金などのマイナスの財産を引き継がないために行う手続きです。

「相続放棄はどうやるの?」「自分でできる?」という方に向けて、この記事では相続放棄の手続きの流れ、必要書類、費用、自分でやるコツ、専門家に頼む場合まで、具体的に解説します。期限は『相続を知った時から3か月』なので、早めの準備が大切です。

この記事でわかること

  • 相続放棄の手続きの流れ(家庭裁判所への申述)
  • 必要書類と費用
  • 自分でやる方法と専門家に頼む場合
  • 相続放棄の注意点と期限

★ あわせて準備したい

相続の判断に役立つ一冊

相続放棄するかは、財産と借金の把握が前提です。相続の基本がわかる本で、手続きの流れや必要書類を確認しておくとスムーズに進められます。

家裁 申述
亡くなった方の住所地で
800
収入印紙(申述人1人)
3か月 以内
相続を知った時から

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相続放棄とは?どんなときに使う

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないという手続きです。家庭裁判所で手続きをすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。次のようなときに使われます。

  • 故人に多額の借金・ローン・保証債務がある
  • プラスの財産より、マイナスの財産(借金)が多い
  • 相続争いに関わりたくない
  • 事業の連帯保証など、リスクを引き継ぎたくない

相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産も一切受け取れなくなる点に注意が必要です。

相続放棄とは?どんなときに使う
写真: Tima Miroshnichenko / Pexels

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相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、おおむね次の流れで進みます。

  • ①財産・借金を調査する:相続するか放棄するかを判断する
  • ②必要書類を準備する:申述書・戸籍など
  • ③家庭裁判所へ申述する:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出
  • ④照会書(質問書)に回答する:裁判所から届く質問に答えて返送
  • ⑤相続放棄申述受理通知書を受け取る:受理されれば手続き完了

申述は郵送でもできます。受理されると、債権者に対して「相続放棄申述受理証明書」を示すことで、借金の請求を断れます。

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必要書類

相続放棄に必要な主な書類は次のとおりです。申述する人と被相続人の関係によって異なります。

  • 相続放棄申述書(裁判所のウェブサイトで入手可)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
  • 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手

子が放棄する場合と、兄弟姉妹が放棄する場合などで、必要な戸籍の範囲が変わります。詳しくは家庭裁判所のウェブサイトや窓口で確認できます。

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相続放棄の費用

相続放棄そのものにかかる費用は、それほど高くありません。

  • 収入印紙:申述人1人につき800円
  • 郵便切手:数百円〜(裁判所により異なる)
  • 戸籍・住民票の取得手数料:1通数百円
  • 専門家(司法書士・弁護士)に依頼する場合:3万〜5万円程度〜(書類作成中心か、すべて代行かで変わる)

自分で手続きすれば、実費の数千円程度で済みます。

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相続放棄の手続きの流れ
写真: Phil Evenden / Pexels

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自分でやる方法と専門家に頼む場合

相続放棄は自分でもできますが、状況によっては専門家に頼った方が安心です。

自分でやる場合

戸籍を集め、申述書を作成して家庭裁判所へ提出します。書類は裁判所のウェブサイトから入手でき、書き方も案内されています。シンプルなケースなら十分自分で対応できます。

専門家に頼む場合

次のような場合は、司法書士・弁護士への依頼を検討しましょう。

  • 3か月の期限が迫っている、すでに過ぎそう
  • 戸籍収集が複雑(兄弟姉妹の放棄など)
  • 債権者とのやり取りが不安
  • すでに遺品や預金に手をつけてしまった

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相続放棄の注意点

手続きの前に、次の点に注意しましょう。

  • 期限は3か月:相続を知った時から3か月以内に申述する
  • 財産を処分しない:預金を使う・遺品を売却するなどすると、放棄できなくなる場合がある
  • 一度受理されると撤回できない
  • 次順位に相続権が移る:自分が放棄すると、借金も含めて次の親族へ移る。事前に知らせておく
  • プラスの財産も受け取れない

判断に迷う、期限が近い場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

★ あわせて準備したい

書類の準備・保管に

相続放棄では戸籍や申述書など複数の書類を扱います。クリアファイルや書類ケースでまとめておくと、家庭裁判所への提出がスムーズです。

よくある質問

Q. 相続放棄はどこで手続きしますか?

A. 亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。相続放棄申述書と必要な戸籍などを提出します。郵送でも申述できます。

Q. 相続放棄は自分でできますか?

A. できます。戸籍を集めて申述書を作成し、家庭裁判所へ提出します。書類は裁判所のウェブサイトから入手でき、シンプルなケースなら実費の数千円程度で自分で対応できます。戸籍が複雑な場合や期限が迫る場合は専門家に依頼しましょう。

Q. 相続放棄の費用はいくらですか?

A. 収入印紙が申述人1人につき800円、連絡用の郵便切手代、戸籍・住民票の取得手数料(1通数百円)がかかります。自分で手続きすれば数千円程度です。専門家に依頼する場合は3万〜5万円程度〜が目安です。

Q. 相続放棄に必要な書類は?

A. 相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本、収入印紙800円分と郵便切手です。申述人と被相続人の関係で必要な戸籍が変わります。

Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

A. 相続が開始したことを知った時から3か月以内です。この期間内に家庭裁判所へ申述します。間に合わないときは、期限内に『期間の伸長』を申し立てることもできます。財産を処分すると放棄できなくなる場合があるため注意しましょう。

この記事のまとめ

  • 相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書と戸籍を提出する
  • 費用は収入印紙800円+切手+戸籍取得の実費。自分でやれば数千円程度
  • シンプルなケースは自分で可能。期限間近・戸籍が複雑なら専門家へ
  • 期限は相続を知った時から3か月。財産を処分すると放棄できなくなる場合がある
  • 受理後は撤回不可。次順位に相続権が移るので事前に知らせる

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月04日

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