相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することで行う法的手続きであり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に完了させなければなりません。

「借金を引き継ぎたくない」「複雑な相続関係に巻き込まれたくない」と悩む方は多くいます。相続放棄は正しい手順を踏めば確実に認められる手続きですが、期限や書類の準備を誤ると取り返しのつかない事態になりかねません。この記事では、家庭裁判所への申述から受理通知書を受け取るまでの全工程を、必要書類・費用・審理の流れも含めて詳しく解説します。

この記事でわかること

  • 相続放棄の申述先となる家庭裁判所の調べ方
  • 申述書の正しい書き方と必要書類の揃え方
  • 3ヶ月の期限を延長する方法と注意点
  • 審理から受理通知書が届くまでの流れと期間

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3ヶ月以内 相続放棄の申述期限
相続開始を知った日から
800円 申述に必要な収入印紙
1人あたり
1〜2ヶ月 審理にかかる目安期間
照会書送付後

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01 相続放棄とは|なぜ家庭裁判所が必要なのか

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・債務のすべてを引き継ぐ権利を放棄する法律行為です。民法938条では「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と明記されており、口頭や書面で相続人間で合意するだけでは法的に有効な相続放棄にはなりません。

家庭裁判所への申述が必要な理由は、相続放棄が第三者(債権者など)にも影響を及ぼす法律行為だからです。法的に認められた相続放棄をすることで、相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。これにより被相続人の借金や連帯保証債務を一切引き継がなくなります。

  • 相続放棄は「家庭裁判所への申述」のみ有効。口約束や遺産分割協議書への不参加は放棄にならない
  • 申述が受理されると「初めから相続人でなかった」ものとして扱われる
  • プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄となる
  • 一度受理された相続放棄は原則として取り消せない

相続放棄は「相続を知った日から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。期限を過ぎると単純承認(すべての財産・債務を引き継ぐこと)とみなされるため、早めに手続きを開始することが重要です。

01 相続放棄とは|なぜ家庭裁判所が必要なのか
写真: RDNE Stock project / Pexels

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02 申述先の家庭裁判所の調べ方

相続放棄の申述先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述人(放棄する人)の住所地ではない点に注意が必要です。

申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(民法883条)。申述人の住所地ではありません。被相続人が複数の住所を転々としていた場合は、死亡時点の住民票上の住所で確認します。

管轄の家庭裁判所は、裁判所の公式ウェブサイト(https://www.courts.go.jp/)の「裁判所の管轄区域」から郵便番号や市区町村名で検索できます。また、最寄りの家庭裁判所に電話で問い合わせることも可能です。

  • 裁判所公式サイト(courts.go.jp)の「裁判所の管轄区域」で検索可能
  • 被相続人の住民票除票(死亡後の住民票)で最後の住所を確認する
  • 住所が不明な場合は、被相続人の戸籍の附票で確認できる場合がある
  • 遠方の家庭裁判所が管轄の場合でも、郵送での申述が認められている

郵送申述の場合、書類一式を管轄家庭裁判所宛てに送付し、照会書のやり取りも郵送で行われます。遠方でも手続きを進められるのは大きなメリットです。

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03 必要書類と費用の全リスト

相続放棄の申述に必要な書類は、申述人と被相続人の関係(子・配偶者・父母・兄弟姉妹など)によって異なります。裁判所の公式書式(申述書)と戸籍関係書類が中心となります。

  • ①相続放棄申述書(裁判所所定書式:A4判・裁判所窓口またはウェブサイトから入手)
  • ②被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
  • ③申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • ④収入印紙 800円(1人あたり:申述書に貼付)
  • ⑤連絡用の郵便切手(裁判所によって金額・内訳が異なるため事前に確認)

申述人が被相続人の子や孫(代襲相続人)の場合、配偶者の場合、父母・祖父母の場合、兄弟姉妹の場合でそれぞれ追加書類が必要になります。たとえば被相続人の父母が申述する場合、被相続人の子(先順位相続人)が相続放棄済みであることを示す書類や、全員の戸籍謄本が求められます。

費用の目安:収入印紙800円+郵便切手(800〜1,000円程度)+戸籍謄本の取得費用(1通450〜750円)。戸籍の通数が増えるほど費用が加算されます。弁護士や司法書士に依頼する場合は別途3〜5万円程度の報酬が発生します。

書類が揃ったら、申述書に必要事項を記入し、収入印紙を貼付した上で、窓口提出または郵送で家庭裁判所に送ります。

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04 相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書は裁判所の所定書式を使用します。裁判所のウェブサイト(https://www.courts.go.jp/)からダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で受け取ることができます。記入項目は比較的シンプルですが、正確に記載することが重要です。

  • 【申述人】氏名・住所・生年月日・被相続人との続柄を正確に記入
  • 【被相続人】氏名・最後の住所・死亡年月日を記入(戸籍謄本を見ながら記入すると正確)
  • 【放棄の理由】「被相続人の債務超過のため」「相続財産がほとんどないため」「一身上の都合」など、該当する理由を選択または記述
  • 【相続の開始を知った日】被相続人の死亡を知った日(死亡日とは異なる場合もある)
  • 署名・押印(認印可)

申述書の記載で特に注意が必要なのは「相続の開始を知った日」の欄です。これは被相続人の死亡日と同日とは限りません。死後しばらくして知った場合はその日付を記入します。この日付が3ヶ月の起算点となります。

書き間違えた場合は修正液の使用は避け、二重線を引いて訂正印を押すのが一般的です。不明点は申述先の家庭裁判所に問い合わせることをお勧めします。なお、司法書士に依頼すると書類作成から提出まで代行してもらえます(ただし、申述は本人名義で行います)。

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02 申述先の家庭裁判所の調べ方
写真: www.kaboompics.com / Pexels

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05 期限(3ヶ月)と延長申請の方法

相続放棄の期限は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です(民法915条)。この「3ヶ月」の起算点は、被相続人の死亡日ではなく、申述人が相続開始の事実を知った日から始まります。たとえば、被相続人が1月1日に死亡し、その事実を1月15日に知った場合、期限は4月15日となります。

3ヶ月の期限を過ぎると「単純承認」とみなされる(民法921条3号)。借金を含むすべての相続財産を引き継ぐことになるため、期限管理は最優先事項です。

3ヶ月の期間内に相続財産の調査が終わらない場合や、事情があって手続きが難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することができます。

  • 申請先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(相続放棄の申述と同じ)
  • 申請期限:3ヶ月の期間が満了する前(期限後の申請は認められない)
  • 必要書類:熟慮期間延長申立書・被相続人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本・収入印紙800円・郵便切手
  • 延長期間:裁判所の判断によるが、通常3ヶ月程度の延長が認められることが多い
  • 再延長も申請可能(ただし、正当な事由が必要)

延長が認められるケースとしては、「相続財産の全容が不明で調査に時間がかかる」「相続人が多く調整が困難」「申述人が病気や遠方在住で手続きが困難」などがあります。期限ギリギリになる前に早めに申請することが大切です。

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06 審理の流れ|照会書から受理通知書まで

申述書と必要書類を家庭裁判所に提出した後、裁判所は書類の内容を確認する書類審査を行います。審理の流れは以下の通りです。

  • 【STEP1】申述書・書類提出(窓口または郵送)
  • 【STEP2】裁判所から「照会書」が送付される(提出後1〜4週間程度)
  • 【STEP3】照会書に回答して返送(期限内に回答が必要)
  • 【STEP4】裁判所が審理・判断(照会書の返送から2〜4週間程度)
  • 【STEP5】「相続放棄申述受理通知書」が郵送で届く(審理完了の証明)

照会書は、申述した内容が本人の意思によるものであることを確認するための書類です。「被相続人の財産状況を知っていたか」「放棄の理由は何か」「熟慮した上での決断か」などの設問に回答します。照会書が届いたら速やかに回答・返送することで審理がスムーズに進みます。

審理全体にかかる期間は、書類に不備がなければ申述から1〜2ヶ月程度が目安です。受理通知書は相続放棄が正式に認められた証明書となります。この受理通知書は金融機関や債権者に提示する重要書類のため、大切に保管してください。

また、債権者などから相続放棄の証明を求められた場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請できます(手数料150円程度)。受理通知書とは別の書類なので混同しないようにしましょう。

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07 相続放棄後に注意すべきこと

相続放棄が受理された後も、いくつかの重要な注意点があります。法律上の義務や次順位相続人への影響をしっかり把握しておきましょう。

  • 【財産の管理義務】相続放棄をしても、次の相続人が財産を管理できるようになるまで、自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理する義務がある(民法940条)
  • 【次順位相続人への影響】子が全員放棄すると父母(直系尊属)が相続人になる。父母も放棄すると兄弟姉妹が相続人になる。連鎖的に相続放棄が必要になるケースがある
  • 【債権者からの請求】受理後も債権者から連絡が来ることがある。受理通知書や受理証明書を提示して放棄を証明する
  • 【相続税申告との関係】相続放棄をした者は相続税の申告義務はないが、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)の計算では放棄した者も法定相続人としてカウントされる点に注意

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」(国税庁)。相続放棄した者も法定相続人数に含めてカウントします。一方、相続登記(2024年4月1日から義務化、相続を知った日から3年以内・違反は10万円以下の過料)は放棄者には適用されません。

相続放棄をした後に被相続人の財産を処分したり隠匿した場合は、単純承認とみなされて放棄の効力が失われる可能性があります(民法921条1号)。放棄の手続き中も放棄後も、相続財産には手を触れないことが原則です。不動産の売却や預貯金の引き出しは絶対に行わないようにしましょう。

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この記事のまとめ

  • 相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必須で、口頭や書面での合意は法的に無効
  • 申述期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内。期限前に「熟慮期間延長申立」をすれば延長も可能
  • 必要書類は申述書・被相続人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本・収入印紙800円・郵便切手が基本
  • 提出後に照会書が送られ、回答・返送後に審理が行われ、受理通知書が届いて手続き完了(目安1〜2ヶ月)
  • 放棄後も財産の管理義務と次順位相続人への影響があるため、関係者への事前連絡と弁護士への相談が重要

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月25日

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