相続による名義変更の費用は、『不動産は評価額の0.4%の登録免許税+司法書士報酬5〜10万円、預貯金は基本無料、自動車は手数料数百円が目安』で、何の名義を変えるかによって大きく変わります。すべての資産に共通してかかるのが、戸籍など必要書類の取得費(数千円〜)です。専門家に頼むかどうかでも総額は変わるため、資産ごとに費用の内訳を知っておくと安心です。

親が亡くなったあと、家や土地、預貯金、車などの名義を相続人へ変える手続きが必要になります。「いくらかかるのか」「自分でやれば安く済むのか」と不安な方に向けて、この記事では相続の名義変更にかかる費用を資産別にわかりやすく解説します。

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この記事でわかること

  • 資産別(不動産・預貯金・車・株式)の名義変更費用
  • 登録免許税0.4%の計算例と書類取得費
  • 自分でやる場合と専門家依頼の総額比較
  • 名義変更の費用を抑えるコツ

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相続の名義変更の費用は資産で変わる

相続の名義変更にかかる費用は、何の名義を変えるかによって大きく異なります。

  • 不動産:登録免許税(評価額×0.4%)+書類取得費+司法書士報酬
  • 預貯金:金融機関の手数料は基本無料+書類取得費
  • 自動車:登録手数料数百円+書類取得費(+行政書士費用)
  • 株式・証券:証券会社の手続き費用+書類取得費

名義変更で共通してかかるのは、戸籍謄本や住民票など必要書類の取得費です。これは数千円〜数万円ほどで、相続人の数や戸籍の数によって変わります。これに加えて、不動産では登録免許税という税金がかかり、専門家に依頼すればその報酬も上乗せされます。まずは資産ごとに費用の内訳を知ることが、相続手続きの第一歩です。

相続の名義変更の費用は資産で変わる

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不動産(相続登記)の費用と計算例

家や土地の名義変更(相続登記)は、相続手続きの中でも費用がかかる部分です。

  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
  • 書類取得費:戸籍・住民票・評価証明書など数千円〜
  • 司法書士報酬:5〜10万円が目安(物件数で変動)
  • 2024年4月から相続登記は義務化されている

登録免許税は『固定資産税評価額×0.4%』で計算します。たとえば評価額1,000万円の土地と建物なら、1,000万円×0.4%=4万円が税額です。評価額2,000万円なら8万円になります。ここに戸籍などの書類取得費(数千円〜)と、司法書士に依頼する場合の報酬5〜10万円が加わります。自分で登記すれば司法書士報酬はかかりません。なお相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になることがあります。

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預貯金の名義変更・解約の費用

銀行や郵便局の預貯金は、名義変更や解約(払い戻し)の手続きをします。

  • 金融機関に支払う手数料は基本的に無料
  • 戸籍謄本・印鑑証明書などの書類取得費はかかる
  • 残高証明書の発行に数百円〜千円程度かかることも
  • 複数の口座があると、その分書類が必要になる

預貯金の相続手続きでは、金融機関に手数料を払うことは基本的にありません。ただし、手続きに使う戸籍謄本や印鑑証明書、住民票などの取得費はかかります。これらは1通数百円程度ですが、相続人が多かったり口座が複数あったりすると、必要な通数が増えて合計で数千円〜1万円ほどになることもあります。残高証明書を取り寄せる場合は、別途発行手数料が必要です。

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自動車(移転登録)の費用

車の名義変更(移転登録)は、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きします。

  • 登録手数料は数百円程度と安い
  • ナンバーが変わる場合はナンバープレート代がかかる
  • 戸籍・遺産分割協議書などの書類取得費がかかる
  • 行政書士に頼むと数千〜2万円程度の報酬

自動車の移転登録そのものにかかる手数料は数百円ほどで、ほとんど負担になりません。地域をまたぐ引っ越しなどでナンバープレートが変わる場合は、プレート代が別途かかります。手続きには戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要で、その取得費が発生します。平日に運輸支局へ行く時間が取れないときは、行政書士に依頼でき、その場合は数千円〜2万円程度の報酬が目安です。

不動産(相続登記)の費用と計算例

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株式・その他の資産の費用

株式や投資信託、その他の資産にも名義変更の手続きがあります。

  • 株式・投資信託は証券会社で口座移管の手続き
  • 証券会社の手続き手数料は基本かからないことが多い
  • ゴルフ会員権や電話加入権なども名義変更が必要なことも
  • いずれも戸籍などの書類取得費は共通でかかる

上場株式や投資信託は、亡くなった方の証券口座から相続人の証券口座へ移す手続き(移管)をします。証券会社に支払う手数料は基本的にかからないことが多いですが、相続人が口座を持っていない場合は新たに開設が必要です。このほか、ゴルフ会員権やリゾート会員権、電話加入権なども名義変更の対象になることがあります。どの資産でも、戸籍謄本など共通の書類取得費はかかります。

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自分でやる場合と専門家依頼の総額比較

名義変更は自分でもできますが、専門家に頼むと手間が省けます。

  • 自分でやる:登録免許税+書類取得費のみ(報酬ゼロ)
  • 司法書士に不動産を依頼:上記+5〜10万円
  • 行政書士に車を依頼:上記+数千〜2万円程度
  • 平日に動ける時間と手間を考えて選ぶ

たとえば評価額1,000万円の不動産を相続する場合、自分で登記すれば登録免許税4万円+書類取得費(数千円)でほぼ済みます。司法書士に頼むと、これに報酬5〜10万円が加わり総額10万円前後になります。預貯金や車も自分で手続きすれば手数料はほぼゼロです。ただし、戸籍を集めたり書類を作る手間は意外と大きく、平日に役所や法務局へ行く必要もあります。時間が取れない方や、相続人が多く手続きが複雑な方は、専門家に頼むほうが結果的に楽なこともあります。

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名義変更の費用を抑えるコツ

工夫しだいで、名義変更の費用は抑えられます。

  • 戸籍は『法定相続情報一覧図』にまとめると書類の使い回しができる
  • 必要書類を一度にそろえ、取り直しの手間と費用を減らす
  • 簡単な手続きは自分で、複雑な不動産だけ専門家に頼む
  • 司法書士・行政書士は複数に見積もりを取って比べる

法務局で無料で作れる『法定相続情報一覧図』を使うと、たくさんの戸籍の束を何度も提出せずに済み、銀行や法務局での手続きがスムーズになります。書類は一度にまとめてそろえると、取り直しの費用や時間を減らせます。また、預貯金や車は自分で手続きし、登録免許税の計算や登記が複雑な不動産だけ司法書士に頼むなど、分けて考えるのも一つの方法です。専門家に頼むときは、複数の事務所で報酬を比べると安心です。

よくある質問

Q. 相続の名義変更にはどれくらい費用がかかりますか?

A. 何の名義を変えるかで変わります。不動産は登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)に司法書士へ頼む場合の報酬5〜10万円、預貯金は金融機関の手数料が基本無料、自動車は登録手数料が数百円程度です。すべてに共通して、戸籍謄本や住民票などの書類取得費(数千円〜)がかかります。資産ごとに内訳を確認しておくと安心です。

Q. 不動産の相続登記の登録免許税はどう計算しますか?

A. 『固定資産税評価額×0.4%』で計算します。たとえば評価額1,000万円なら4万円、2,000万円なら8万円です。これに戸籍などの書類取得費(数千円〜)と、司法書士に依頼する場合の報酬5〜10万円が加わります。自分で登記すれば司法書士報酬はかかりません。相続登記は2024年4月から義務化されているため、早めの手続きが大切です。

Q. 預貯金の名義変更に手数料はかかりますか?

A. 銀行や郵便局に支払う手数料は基本的に無料です。ただし、手続きに使う戸籍謄本や印鑑証明書などの書類取得費はかかります。1通数百円程度ですが、相続人が多かったり口座が複数あったりすると通数が増え、合計で数千円〜1万円ほどになることもあります。残高証明書を発行する場合は別途手数料が必要です。

Q. 自動車の名義変更は自分でできますか?費用は?

A. 運輸支局や軽自動車検査協会で自分で手続きでき、登録手数料は数百円程度です。ナンバーが変わる場合はプレート代が別途かかります。戸籍や遺産分割協議書などの書類取得費も必要です。平日に行く時間が取れない場合は行政書士に依頼でき、その場合は数千円〜2万円程度の報酬が目安になります。

Q. 名義変更の費用を抑える方法はありますか?

A. 法務局で無料で作れる『法定相続情報一覧図』を使うと、戸籍の束を何度も提出せずに済み手続きがスムーズです。必要書類を一度にまとめてそろえると取り直しの費用も減らせます。預貯金や車は自分で手続きし、複雑な不動産だけ司法書士に頼むなど分けて考えるのも有効です。専門家に頼むときは複数の事務所で報酬を比べましょう。

この記事のまとめ

  • 名義変更の費用は資産で変わる。共通して戸籍などの書類取得費がかかる
  • 不動産は登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬5〜10万円が目安
  • 預貯金の手数料は基本無料、自動車の登録手数料は数百円程度
  • 自分でやれば報酬ゼロ、専門家に頼むと手間は省けるが報酬が加わる
  • 法定相続情報一覧図の活用や書類のまとめ取りで費用と手間を抑えられる

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月24日

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