相続登記は、『権利関係が単純なら、専門家に頼まず自分で申請することができます』。手順は、対象の不動産を確認し、戸籍などの書類を集め、必要なら遺産分割協議書を作り、登記申請書を書いて法務局へ提出するという流れです。法務局では無料の相談(登記手続案内)も使えるため、はじめての方でも順を追えば自分で進められます。

2024年から相続登記は義務になり、放置すると過料の対象になる場合があります。「費用を抑えたい」「自分でやってみたい」という方に向けて、この記事では相続登記を自分で進めるための手順と、申請書の書き方、つまずきやすいポイントをやさしく解説します。

相続の手続き・費用・期限に不安があれば、まずは専門家の無料相談を活用しましょう。

この記事でわかること

  • 自分でできるケースと専門家に頼むケース
  • 相続登記を自分で進める手順
  • 登記申請書の書き方と法務局の相談の使い方
  • よくあるつまずきとかかる日数の目安

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相続登記は自分でできる?できるケースと頼むケース

相続登記は、権利関係がはっきりしていれば自分で申請できます。一方で、関係が複雑な場合は専門家に頼むほうが安心です。

  • 自分でできる例:相続人が少なく、誰が何を相続するか決まっている
  • 自分でできる例:遺言があり、内容どおりに名義を変える
  • 専門家が無難な例:相続人が多い、または連絡が取れない人がいる
  • 専門家が無難な例:数次相続(相続中にさらに相続が発生)や、もめている

相続人が配偶者と子だけで、遺産分割の話し合いがまとまっているような単純なケースなら、自分で申請しても大きな問題は起きにくいものです。反対に、相続人が大勢いる、行方不明の人がいる、何代もさかのぼる数次相続、相続人どうしで意見が割れているといった場合は、書類も判断も複雑になります。無理をせず、司法書士などの専門家に相談するのが安全です。

相続登記は自分でできる?できるケースと頼むケース

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相続登記を自分で進める手順

相続登記は、次の順番で進めます。一つずつ片付けていけば、はじめての方でも進められます。

  • ①対象の不動産を確認する(登記事項証明書・名寄帳)
  • ②戸籍などの必要書類を集める
  • ③遺産分割協議書を作る(話し合いで決める場合)
  • ④登記申請書を作成する
  • ⑤法務局へ申請する(窓口・郵送・オンライン)

まずは、亡くなった方がどの不動産を持っていたかを確認します。市区町村の名寄帳(固定資産課税台帳の一覧)を取ると、その自治体内の不動産をまとめて確認できます。次に、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人の戸籍などを集めます。遺言がなく話し合いで分ける場合は、遺産分割協議書を作って相続人全員が実印を押します。最後に、登記申請書を作って法務局へ提出します。申請は窓口・郵送・オンラインから選べます。

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集める書類と法定相続情報一覧図の活用

相続登記では、相続人を確定するための戸籍が中心になります。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票、不動産を取得する人の住民票
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(協議の場合)

戸籍を一とおりそろえたら、法務局で『法定相続情報一覧図』を作っておくと便利です。これは相続関係を1枚にまとめた公的な証明で、一度作れば戸籍束の代わりとして登記や銀行の手続きに何度でも使えます。発行は無料で、相続の手続きが複数ある場合は、それぞれに分厚い戸籍束を出さずに済むため大きく手間が減ります。

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登記申請書の書き方の要点

登記申請書には、決まった書き方があります。法務局のホームページに記載例があるので、それを見ながら作るのが確実です。

  • 登記の目的(所有権移転など)と原因(相続と亡くなった日付)を書く
  • 不動産を取得する相続人の住所・氏名を書く
  • 不動産を登記事項証明書のとおり正確に記載する
  • 登録免許税の額を計算して書く
  • 添付書類を一覧で書く

申請書で間違えやすいのが、不動産の表示です。住所ではなく、登記事項証明書に書かれた地番・家屋番号をそのまま正確に写します。登録免許税は、固定資産評価証明書の評価額に税率0.4%をかけて計算します(評価額の1000円未満は切り捨てなど端数処理あり)。税額は収入印紙で納め、申請書に貼り付けます。書き方に迷ったら、次に紹介する法務局の相談を使うとよいでしょう。

相続登記を自分で進める手順

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法務局の登記手続案内を活用する

自分で申請するなら、法務局の無料相談『登記手続案内』をぜひ利用しましょう。

  • 申請書の書き方や必要書類について案内してもらえる
  • 原則として事前予約制になっている
  • 不動産の所在地を管轄する法務局で相談する
  • 集めた書類や申請書の下書きを持っていくと話が早い

登記手続案内は、申請書の書き方や必要書類の確認に使える心強い窓口です。ただし、これは『手続きの案内』であり、誰がどう相続するかといった内容そのものを決めてくれるわけではありません。あくまで自分で方針を決めたうえで、書き方を確認する場と考えましょう。多くの法務局が事前予約制なので、まず電話などで予約を取り、集めた書類を持って相談に行くとスムーズです。

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よくあるつまずきとかかる日数の目安

自分で進めるときに、つまずきやすいポイントと、おおよその期間を知っておきましょう。

  • 古い戸籍がそろわない(本籍を何度も移していると集めるのが大変)
  • 固定資産評価証明書の年度や対象不動産を間違える
  • 申請書の不動産の表示や登録免許税の計算ミス
  • 遺産分割協議書に相続人の押印がそろわない

もっとも多いつまずきは、戸籍が一とおりそろわないことです。本籍を移している場合は、各市区町村に順にさかのぼって請求する必要があります。書類集めに数週間、申請書の作成に数日、法務局での審査(登記完了まで)にさらに一〜二週間ほどと、全体で一〜二か月を見ておくと安心です。書類に不備があると法務局から補正の連絡が来て、その分日数が延びます。あせらず、相談を活用しながら一つずつ進めましょう。

よくある質問

Q. 相続登記は自分でできますか?

A. 権利関係が単純なら、専門家に頼まず自分で申請できます。相続人が少なく誰が何を相続するか決まっている場合や、遺言の内容どおりに名義を変える場合は自分でも進めやすいです。一方、相続人が多い、連絡が取れない人がいる、数次相続やもめているといった複雑なケースは、司法書士などの専門家に相談するほうが安心です。

Q. 相続登記を自分でやる手順を教えてください。

A. ①対象の不動産を確認(登記事項証明書・名寄帳)、②戸籍などの必要書類を収集、③話し合いで分ける場合は遺産分割協議書を作成、④登記申請書を作成、⑤法務局へ申請(窓口・郵送・オンライン)という流れです。まず不動産と相続人を確定させ、書類をそろえてから申請書を作ると進めやすくなります。

Q. 登録免許税はいくらかかりますか?

A. 相続による登記の登録免許税は、固定資産評価証明書の評価額に税率0.4%をかけて計算します。たとえば評価額1000万円なら4万円です。税額は収入印紙で納め、登記申請書に貼り付けて提出します。評価額の確認には、市区町村で取れる固定資産評価証明書を使います。

Q. 申請書の書き方がわからないときはどうすればいいですか?

A. 法務局の無料相談『登記手続案内』を利用できます。申請書の書き方や必要書類について案内してもらえます。多くの法務局が事前予約制なので、まず電話などで予約を取り、不動産の所在地を管轄する法務局へ、集めた書類や申請書の下書きを持って相談に行くとスムーズです。ただし誰がどう相続するかの内容自体を決める場ではない点に注意しましょう。

Q. 相続登記にはどれくらいの日数がかかりますか?

A. 書類集めに数週間、申請書の作成に数日、法務局での審査(登記完了まで)にさらに一〜二週間ほどと、全体で一〜二か月を見ておくと安心です。本籍を何度も移している場合は古い戸籍を集めるのに時間がかかります。書類に不備があると補正の連絡が来て日数が延びるため、法務局の相談を活用しながら進めるとよいでしょう。

この記事のまとめ

  • 相続登記は、権利関係が単純なら専門家に頼まず自分で申請できる
  • 手順は、不動産の確認→戸籍の収集→遺産分割協議書の作成→申請書の作成→法務局へ申請
  • 登録免許税は評価額に0.4%をかけて計算し、収入印紙で納める
  • 戸籍をそろえたら法定相続情報一覧図を作ると、戸籍束の代わりに使えて便利
  • 申請書の書き方は法務局の登記手続案内(事前予約制)で相談できる。全体で1〜2か月が目安

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月24日

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