相続登記の期限はいつまで?義務化で3年以内・過料の注意点
『相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要』です。期限を過ぎ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。これまで相続登記に明確な期限はありませんでしたが、2024年4月以降は誰もが守るべき手続きになりました。期限と進め方を知っておくことが、後のトラブルを防ぐ第一歩です。
親が亡くなって家や土地を相続したものの、「名義変更はいつまでにすればいいのか」「放っておくとどうなるのか」と迷う方は少なくありません。この記事では、相続登記の期限と義務化の内容、過去の相続の扱い、分割が決まらないときの対応、放置のリスクまでをやさしく解説します。
この記事でわかること
- 相続登記の義務化と3年以内という期限
- 過去の相続も対象(2027年3月末まで)
- 分割が決まらないときの相続人申告登記
- 期限を守る段取りと放置のリスク
01
相続登記の義務化と期限の基本
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。これまでは申請するかどうかが任意でしたが、ルールが大きく変わりました。
- 2024年4月1日から相続登記が義務化された
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象
- 対象は土地・建物などすべての不動産
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は登記申請が義務になりました。期限は『不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内』です。正当な理由がないままこの期限を過ぎると、10万円以下の過料が科されることがあります。これまで名義変更を後回しにしていた家庭でも、改めて期限を意識する必要があります。
02
期限の起算点はいつから数える?
「3年以内」と聞いても、いつから数えるのか分かりにくいものです。期限の数え始め(起算点)を正しく理解しておきましょう。
- 起算点は『不動産を相続で取得したことを知った日』
- 多くは、亡くなったことと不動産があることを知った日
- 遺言で取得した場合は、その内容を知った日
- 遺産分割で取得が決まった場合は別の起算点もある
期限の数え始めは、単に亡くなった日ではなく『自分がその不動産を相続で取得したことを知った日』です。多くの場合は、親などが亡くなったことと、その方に不動産があったことを知った時点が起算点になります。遺言で不動産を受け取った場合は、その遺言の内容を知った日から数えます。いつから3年なのか分からないときは、早めに法務局や専門家に確認すると安心です。
03
過去の相続も対象(2027年3月末まで)
義務化は、2024年4月より前に起きた相続にもさかのぼって適用されます。「昔の相続だから関係ない」と思い込むのは危険です。
- 2024年4月より前に発生した相続も対象
- その場合の期限は2027年3月31日まで
- 何年も名義変更していない不動産も対象になる
- 祖父母名義のまま放置している土地も見直しを
相続登記の義務化は、施行日より前に起きた相続にも適用されます。過去の相続については、2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。たとえば数十年前に親や祖父母が亡くなり、不動産が当時の名義のままになっているケースも対象です。古い相続ほど相続人が増えて手続きが複雑になりがちなので、心当たりがあれば早めに確認しましょう。
04
遺産分割が決まらないときの相続人申告登記
誰が不動産を相続するかすぐに決まらないこともあります。話し合いが長引いても、期限を守る方法が用意されています。
- 遺産分割がまとまらなくても期限は来る
- そんなときは『相続人申告登記』という方法がある
- 自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き
- これをすれば、ひとまず義務を果たしたことになる
遺産分割の話し合いがまとまらず、誰がその不動産を取得するか決まらない場合もあります。そのまま3年が過ぎてしまうと過料の対象になりかねません。こうしたときは『相続人申告登記』という簡単な手続きを使えます。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るものです。この申し出をすれば、ひとまず登記の義務を果たしたことになり、後で分割が決まってから正式な登記をすればよいことになります。
05
期限を守るための段取り
相続登記には書類集めや話し合いが必要で、思いのほか時間がかかります。期限内に終えるための段取りを押さえておきましょう。
- まず、亡くなった方名義の不動産を洗い出す
- 戸籍・登記簿などの必要書類を早めに集める
- 相続人全員で遺産分割の話し合いをする
- まとまらないときは相続人申告登記を活用
- 自分で難しければ司法書士に相談する
期限を守るには、早めの着手が肝心です。まず固定資産税の通知書などで、亡くなった方名義の不動産をすべて把握します。次に戸籍謄本や登記事項証明書など必要な書類を集め、相続人全員で誰が取得するかを話し合います。書類集めや話し合いには数か月かかることもあるため、3年あるからと油断せず早めに動きましょう。手続きが複雑なときは、司法書士などの専門家に相談すると確実です。
06
相続登記を放置するリスク
期限を守ることに加えて、放置そのものが大きな不利益につながる点も知っておきましょう。過料だけが理由ではありません。
- 名義が変わらないと売却や担保設定ができない
- 次の相続が起きると相続人が増えて手続きが複雑化
- 相続人の誰かが亡くなると話し合いがさらに難航
- 正当な理由なく放置すると過料の対象にもなる
相続登記をしないまま放置すると、その不動産は亡くなった方の名義のままです。名義が相続人に変わっていないと、売却したり、ローンの担保に入れたりすることができません。さらに、登記しないうちに別の相続人が亡くなると相続人が次々に増え、話し合いがまとまりにくくなります。古い名義のままの土地が処分できず困る例は少なくありません。期限を守ることはもちろん、自分や家族のためにも早めの登記が安心につながります。
よくある質問
Q. 相続登記の期限はいつまでですか?
A. 2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。この期限を正当な理由なく過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。期限の数え始めは亡くなった日ではなく、自分がその不動産を相続で取得したことを知った日です。いつからか分からないときは、早めに法務局や司法書士に確認すると安心です。
Q. 2024年4月より前に起きた相続も対象になりますか?
A. はい、対象になります。相続登記の義務化は施行日より前に発生した相続にもさかのぼって適用され、その場合の期限は2027年3月31日までです。数十年前に親や祖父母が亡くなり、不動産が当時の名義のままになっているケースも含まれます。古い相続ほど相続人が増えて手続きが複雑になりやすいため、心当たりがあれば早めに確認して進めましょう。
Q. 遺産分割がまとまらないときはどうすればいいですか?
A. 話し合いがまとまらず誰が不動産を取得するか決まらない場合は、『相続人申告登記』という手続きを使えます。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るものです。この申し出をすれば、ひとまず登記の義務を果たしたことになります。後で遺産分割が決まってから、正式な相続登記をすればよいので、期限が迫っても過料を避けることができます。
Q. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。それだけでなく、名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売却したり、ローンの担保に入れたりできません。また、登記しないうちに別の相続人が亡くなると相続人が増えて手続きが複雑になります。過料だけでなく、自分や家族のためにも早めの登記が大切です。
Q. 相続登記は自分でできますか?
A. 書類がそろえば自分で法務局に申請することも可能です。ただし、戸籍謄本や登記事項証明書など必要書類が多く、相続人が多い場合や古い相続では集める書類が複雑になります。期限内に確実に終えたい場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談すると安心です。まずは亡くなった方名義の不動産を洗い出し、早めに書類集めを始めましょう。
この記事のまとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる
- 過去の相続も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限
- 遺産分割が決まらないときは相続人申告登記で義務を果たせる
- 放置すると売却や担保ができず、次の相続でさらに複雑になるため早めの登記を
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月24日


