相続の名義変更を自分でやる方法|不動産・預貯金・車の手順
相続による名義変更は、専門家に頼まなくても自分で進められます。不動産は法務局への相続登記、預貯金は各金融機関の窓口、自動車は運輸支局で手続きします。書類を集めて窓口へ出す流れがわかれば、費用を抑えて自分で対応できます。法定相続情報一覧図を使えば、複数の手続きがぐっと楽になります。
親が亡くなったあと、不動産・預貯金・車などの名義を相続人へ変える必要があります。「専門家に頼むしかないのか」「自分でできないか」と迷う方に向けて、この記事では相続の名義変更を自分で進める手順を、対象ごとにわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 自分でできる名義変更の種類と手続き先
- 不動産(相続登記)を自分でやる流れ
- 預貯金・自動車の名義変更の進め方
- 自分でやるか専門家に頼むかの判断
01
自分でできる名義変更の種類
相続による名義変更は、対象ごとに手続き先が分かれますが、いずれも基本は自分で進められます。
- 不動産(土地・建物):法務局で相続登記をする
- 預貯金:各金融機関の窓口で解約・名義変更
- 自動車:運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
- 株式・投資信託:証券会社で名義変更(移管)
- 公共料金・電話など:各事業者へ連絡して名義変更
名義変更は「どこに何を出すか」がわかれば、専門家に依頼しなくても自分でできます。不動産は法務局、預貯金は銀行、車は運輸支局というように、財産の種類ごとに窓口が違うのが特徴です。多くの手続きで戸籍などの共通書類を使うため、まず必要書類を一通りそろえてから、対象ごとに順番に進めるのが効率的です。
02
手続き先と手順の概要
名義変更を始める前に、全体の流れをつかんでおくと迷いません。
- まず相続人を確定する(戸籍を集めて確認)
- 誰が何を相続するかを話し合う(遺産分割協議)
- 協議の結果を遺産分割協議書にまとめる
- 対象ごとに必要書類をそろえて窓口へ提出
どの名義変更でも、土台になるのは「相続人の確定」と「遺産分割協議」です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人をはっきりさせ、誰がどの財産を引き継ぐかを相続人全員で話し合います。話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・押印します。この書類と戸籍がそろえば、あとは不動産・預貯金・車それぞれの窓口に提出していく流れになります。
03
不動産(相続登記)を自分でやる流れ
不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれ、その土地・建物を管轄する法務局で行います。
- 登記事項証明書を取り、不動産の内容を確認する
- 戸籍・住民票・遺産分割協議書などをそろえる
- 法務局の様式に沿って登記申請書を作成する
- 管轄の法務局へ窓口・郵送・オンラインで申請
相続登記は、自分で申請する人も多い手続きです。法務局のサイトに申請書の様式や記載例が公開されており、それに沿って書類をそろえれば窓口で相談しながら進められます。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく放置すると過料の対象になることもあるため、早めに着手しましょう。
04
預貯金の解約・名義変更を自分でやる流れ
預貯金は、口座のある各金融機関の窓口で手続きします。銀行ごとに対応が必要です。
- まず金融機関へ連絡し、口座を凍結してもらう
- 各行所定の相続手続き書類を取り寄せる
- 戸籍・遺産分割協議書・通帳などをそろえて提出
- 払い戻し(解約)か名義変更かを選ぶ
金融機関は、名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結します。手続きには、相続人を確認するための戸籍一式や、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。書類がそろえば、その口座を解約して相続人の口座へ振り込んでもらうか、名義を引き継ぐ形になります。取引のある金融機関ごとに同じ作業を繰り返すため、口座が複数ある場合は手続き先のリストを作っておくと漏れを防げます。
05
自動車の名義変更(運輸支局)
自動車も相続の対象で、普通自動車と軽自動車で手続き先が分かれます。
- 普通自動車は管轄の運輸支局で手続き
- 軽自動車は軽自動車検査協会で手続き
- 車検証・戸籍・遺産分割協議書などをそろえる
- 新しい所有者の名義に変更する
普通自動車の名義変更は、ナンバーを管轄する運輸支局で行います。車検証・戸籍・遺産分割協議書・新所有者の印鑑証明書などをそろえ、申請書を提出します。軽自動車は手続きが比較的簡単で、軽自動車検査協会で行います。引き継いだ車に乗り続けるなら早めに名義を変えておきましょう。売却や廃車をする場合も、いったん相続人へ名義を移してから手続きするのが基本です。
06
法定相続情報一覧図を活用する
複数の名義変更を自分で進めるなら、法定相続情報一覧図を作ると手続きがぐっと楽になります。
- 相続関係を一枚にまとめた図を法務局が証明する制度
- 戸籍一式の代わりに各手続きで使える
- 不動産・預貯金・自動車などに何枚でも使える
- 発行手数料は無料
名義変更では、手続き先ごとに分厚い戸籍一式を提出するのが大変です。そこで便利なのが「法定相続情報一覧図」です。一度法務局で交付を受ければ、戸籍の束の代わりに、不動産・預貯金・自動車などの各手続きで使い回せます。必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の窓口へ同時に手続きを進めたいときに役立ちます。自分で名義変更を進める方は、最初に作っておくと効率的です。
07
自分でやるか専門家に頼むかの判断
名義変更は自分でできますが、ケースによっては専門家に頼んだほうが安心なこともあります。
- 相続人が少なく話し合いがまとまっている→自分で対応しやすい
- 相続人が多い・連絡が取りにくい→専門家が安心
- 不動産が複数・遠方にある→手間が大きい
- 遺産分割でもめている→弁護士などに相談
相続人が配偶者と子だけで、話し合いがまとまっているような単純なケースなら、自分で名義変更を進めても無理はありません。一方、相続人が多い、疎遠な親族がいる、不動産が複数あるといった場合は手続きが複雑になり、司法書士などの専門家に依頼すると確実です。遺産分割でもめているときは弁護士、税金が絡むときは税理士と、内容に応じて相談先が変わります。まず自分でできる部分を進め、難しいところだけ頼むという使い分けもよい方法です。
よくある質問
Q. 相続による名義変更は自分でできますか?
A. はい、自分でできます。不動産は法務局への相続登記、預貯金は各金融機関の窓口、自動車は運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続きします。どの手続きも、まず戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議書をまとめ、対象ごとに必要書類をそろえて窓口へ提出する流れです。書類のそろえ方さえわかれば、専門家に頼まなくても費用を抑えて進められます。
Q. 不動産の名義変更(相続登記)を自分でやる流れは?
A. まず登記事項証明書で不動産の内容を確認し、戸籍・住民票・遺産分割協議書などをそろえます。次に法務局の様式に沿って登記申請書を作成し、その不動産を管轄する法務局へ窓口・郵送・オンラインで申請します。法務局のサイトに申請書の記載例があり、窓口で相談しながら進められます。相続登記は2024年4月から3年以内の登記が義務化されているため、早めに着手しましょう。
Q. 預貯金の名義変更はどう進めればいいですか?
A. まず口座のある金融機関へ連絡し、口座を凍結してもらいます。次に各行所定の相続手続き書類を取り寄せ、戸籍・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・通帳などをそろえて提出します。手続きが終わると、口座を解約して相続人の口座へ振り込んでもらうか、名義を引き継ぐ形になります。取引のある金融機関ごとに同じ作業が必要なので、口座が複数ある場合はリストを作ると漏れを防げます。
Q. 法定相続情報一覧図とは何ですか?
A. 相続関係を一枚の図にまとめ、法務局が内容を証明してくれる制度です。一度交付を受ければ、分厚い戸籍一式の代わりに、不動産・預貯金・自動車などの各手続きで使い回せます。必要な枚数を無料で交付してもらえるため、複数の名義変更を同時に進めたいときに便利です。自分で手続きを進める方は、最初に作っておくと各窓口での書類提出がぐっと楽になります。
Q. 自分でやるか専門家に頼むかはどう判断すればいいですか?
A. 相続人が配偶者と子だけで話し合いがまとまっている単純なケースなら、自分で進めても無理はありません。一方、相続人が多い、疎遠な親族がいる、不動産が複数・遠方にあるといった場合は手続きが複雑になり、司法書士などの専門家に依頼すると確実です。遺産分割でもめているときは弁護士、税金が絡むときは税理士と相談先が変わります。自分でできる部分を進め、難しいところだけ頼む使い分けもおすすめです。
この記事のまとめ
- 相続による名義変更は専門家に頼まなくても自分で進められる
- 不動産は法務局(相続登記)、預貯金は各金融機関、自動車は運輸支局・軽自動車検査協会が窓口
- 土台になるのは相続人の確定と遺産分割協議書づくり
- 法定相続情報一覧図を作ると、戸籍の代わりに各手続きで使い回せて便利
- 相続登記は2024年4月から3年以内に義務化。相続人が多い・もめている場合は専門家も検討
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月28日
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