遺産相続と兄弟|法定相続分・分け方ともめない工夫
遺産相続で兄弟(きょうだい)が親の遺産を分けるとき、子の法定相続分は均等で、最終的な分け方は全員の話し合い(遺産分割協議)で合意して決めます。たとえば父が亡くなり、母と子2人が相続人なら、母(配偶者)が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつが法定相続分の目安です。実家や預貯金をどう分けるかは、この割合を踏まえつつ兄弟全員で話し合って決めていきます。
親が亡くなった後、兄弟姉妹の間で「実家は誰がもらうのか」「預貯金はどう分けるのか」と迷ったり、もめたりすることは少なくありません。この記事では、兄弟の遺産相続の基本ルールと分け方、もめやすい原因と防ぐ工夫、まとまらないときの進め方を、争いを防ぐ視点でやさしく解説します。
この記事でわかること
- 兄弟(子)の法定相続分は均等という基本
- 実家や預貯金の分け方・代償分割の考え方
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケース
- もめやすい原因と防ぐ工夫・調停の進め方
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兄弟(子)の法定相続分は均等が基本
親が亡くなり、その子である兄弟姉妹が相続人になる場合、子の法定相続分は均等が原則です。
- 配偶者がいる場合、配偶者が2分の1、子全員で2分の1を分ける
- 子が2人なら、子はそれぞれ4分の1ずつ
- 子が3人なら、子はそれぞれ6分の1ずつ
- 配偶者がいない(先に亡くなっている)場合は、子だけで均等に分ける
たとえば父が亡くなり、母と子2人が相続人なら、母が2分の1、子は4分の1ずつが法定相続分です。母がすでに亡くなっていて子2人だけなら、それぞれ2分の1ずつになります。長男だから多い、長女だから少ないといった差は、法律上はありません。兄も妹も、同じ親の子であれば相続分は同じというのが基本のルールです。これはあくまで目安で、実際の分け方は次に説明する話し合いで決めます。
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分け方は遺産分割協議で全員が合意して決める
法定相続分はあくまで目安で、実際にどう分けるかは兄弟全員の話し合いで決めます。これを遺産分割協議といいます。
- 相続人全員の合意が必要(1人でも欠けると成立しない)
- 合意できれば、割合と違う分け方をしてもよい
- 決まった内容は『遺産分割協議書』にまとめ、全員が署名・押印する
- 協議書は不動産の名義変更や預貯金の解約に使う
遺産分割協議では、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。全員が納得すれば、「実家は同居していた長男が引き継ぎ、預貯金は他の兄弟が多めにもらう」といった分け方もできます。大切なのは、相続人全員が合意することです。1人でも反対していたり、連絡が取れない相続人がいると協議は成立しません。話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にして全員で署名・押印し、名義変更などの手続きに使います。
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実家や預貯金の分け方・代償分割
兄弟の相続でとくに悩むのが、実家(不動産)の分け方です。お金と違って、きれいに半分に分けられないからです。
- 売って分ける:実家を売却し、お金にして兄弟で分ける
- 1人がもらう:誰かが住む・引き継ぐ場合に選ばれる
- 代償分割:1人が家をもらい、他の兄弟に代わりにお金を払う
- 共有:兄弟の共有名義にする(将来もめやすく注意)
家を1人が引き継ぎ、他の兄弟に相当額のお金を渡す方法を代償分割といいます。たとえば実家の評価が2000万円で、長男が家をもらう代わりに妹へ1000万円を払えば、結果として公平に近い分け方になります。一方、兄弟の共有名義にすると、売るにも貸すにも全員の同意が必要になり、世代が代わると関係者が増えて手続きがさらに難しくなります。共有はできるだけ避け、誰がどう引き継ぐかを話し合いで決めるのがおすすめです。
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被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケース
ここまでは『親の遺産を子である兄弟が分ける』話でしたが、亡くなった人の兄弟姉妹自身が相続人になる場合もあります。
- 亡くなった人に配偶者・子・親がいないとき、兄弟姉妹が相続人になる
- 配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者4分の3・兄弟姉妹で4分の1
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子(甥・姪)が代わりに相続(代襲相続)
- 兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分がない
子のいない方が亡くなり、両親もすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいれば配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で分けます。すでに亡くなった兄弟姉妹がいれば、その子である甥や姪が代わりに相続します(代襲相続)。なお、兄弟姉妹には『遺留分(最低限保障される取り分)』がありません。そのため、遺言で「配偶者にすべて」と書かれていれば、兄弟姉妹は原則として遺産を受け取れません。子のいない夫婦は、遺言を残しておくと配偶者に確実に遺産を渡せます。
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兄弟でもめやすい原因と防ぐ工夫
兄弟の相続は、仲がよくても感情やお金の問題でこじれることがあります。原因を知っておくと予防しやすくなります。
- 実家など分けにくい不動産が遺産の大半を占める
- 介護や同居をした兄弟の貢献(寄与分)をめぐる不公平感
- 生前に一部の子だけが受けた贈与(特別受益)への不満
- 遺産の全体像が共有されず、不信感が生まれる
「自分は親を介護したのに」「あの子だけ家を買うお金をもらった」といった思いが、相続をこじらせる大きな原因です。防ぐには、まず遺産の全体像(不動産・預貯金・借金など)を一覧にして全員で共有し、隠し事のない状態にすることが大切です。介護の貢献は寄与分、生前の援助は特別受益として話し合いで考慮できます。親が元気なうちに遺言を残してもらえると、争いはぐっと減ります。感情的にならず、事実と数字をもとに話し合いましょう。
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話し合いがまとまらないときは家庭裁判所へ
兄弟だけで話し合っても合意できないときは、家庭裁判所の手続きを利用します。
- まずは『遺産分割調停』を申し立てる
- 調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いて話し合いを進める
- 調停でもまとまらなければ『審判』に移り、裁判官が分け方を決める
- 申立先は、他の相続人の住所地の家庭裁判所など
遺産分割調停は、当事者だけでは進まない話し合いを、中立の調停委員が間に入って整理してくれる手続きです。兄弟が直接顔を合わせずに進められるため、感情的な対立を避けやすい利点があります。それでも合意できない場合は審判に移り、裁判官が法定相続分などをもとに分け方を決めます。手続きが複雑な場合や金額が大きい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。早めに公的な窓口や専門家を頼ることが、長引く争いを防ぐ近道になります。
よくある質問
Q. 遺産相続で兄弟の取り分(法定相続分)はどうなりますか?
A. 親が亡くなり子である兄弟姉妹が相続人になる場合、子の法定相続分は均等が原則です。配偶者がいれば配偶者が2分の1、子全員で2分の1を分けます。子が2人なら配偶者2分の1・子それぞれ4分の1、配偶者がいなければ子だけで均等に分けます。長男だから多いといった差は法律上はなく、実際の分け方は兄弟全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
Q. 実家など分けにくい不動産はどう分ければよいですか?
A. 主な方法は、売却してお金で分ける、1人が引き継ぐ、代償分割、共有の4つです。代償分割は1人が家をもらい、他の兄弟に相当額のお金を払う方法で、公平に近い分け方ができます。共有名義は売却や活用に全員の同意が必要となり、世代が代わると関係者が増えてもめやすいため、できるだけ避けるのがおすすめです。
Q. 亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときですか?
A. 亡くなった人に配偶者も子も親もいない場合に、その兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいれば配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1を分けます。すでに亡くなった兄弟姉妹がいれば、その子である甥や姪が代わりに相続します(代襲相続)。なお兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があればそれが優先されます。
Q. 兄弟の相続でもめないためにできることはありますか?
A. 遺産の全体像(不動産・預貯金・借金など)を一覧にして全員で共有し、隠し事のない状態にすることが大切です。介護の貢献は寄与分、生前の援助は特別受益として話し合いで考慮できます。感情的にならず事実と数字をもとに話し合い、親が元気なうちに遺言を残してもらえると争いはぐっと減ります。
Q. 話し合いがまとまらないときはどうすればよいですか?
A. 兄弟だけで合意できないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。中立の調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いて話し合いを進めるため、直接顔を合わせずに済む利点があります。調停でもまとまらなければ審判に移り、裁判官が法定相続分などをもとに分け方を決めます。複雑な場合は弁護士や司法書士に相談すると安心です。
この記事のまとめ
- 親の遺産を子である兄弟姉妹が分けるとき、子の法定相続分は均等が原則
- 実際の分け方は遺産分割協議で全員が合意して決め、協議書にまとめる
- 分けにくい実家は売却・代償分割などで対応し、共有はできるだけ避ける
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1で、兄弟姉妹に遺留分はない
- もめたら遺産の全体像を共有し、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判を利用する
EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月24日





