遺産相続の手続きは、①死亡届などの届出②遺言書の確認③相続人の確定④財産の調査⑤相続放棄するかの判断(3か月)⑥遺産分割協議⑦名義変更・相続登記⑧相続税の申告(10か月)という流れで進みます。期限のある手続きが含まれるため、何をいつまでにやるかを早めに把握しておくことが大切です。全体の地図を持っておけば、慌てずに一つずつ進められます。

親や配偶者が亡くなると、悲しみのなかで多くの手続きに向き合うことになります。「何から手をつければいいのか」「順番や期限がわからない」と不安に感じる方に向けて、この記事では遺産相続の手続きの流れを最初から最後まで、やさしく解説します。

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この記事でわかること

  • 遺産相続の手続きの全体の流れと順番
  • 3か月・10か月など期限のある手続き
  • 遺言書がある場合とない場合の違い
  • 遺産分割協議書の作り方ともめない進め方

01

遺産相続の手続きの全体の流れ

遺産相続の手続きは、おおまかに次の順番で進みます。

  • 死亡届などの届出(亡くなって7日以内)
  • 遺言書があるかどうかの確認
  • 相続人を確定する(戸籍を集める)
  • 相続する財産を調べる
  • 相続放棄するかを判断する(3か月以内)
  • 遺産分割協議をして分け方を決める
  • 名義変更・相続登記をする
  • 相続税を申告する(10か月以内)

まずはこの全体像を頭に入れておくと安心です。すべてを一度にやる必要はなく、上から順番に一つずつ進めていきます。なかには相続放棄の3か月、相続税申告の10か月といった期限のある手続きが含まれているため、どれに期限があるかを早めに知っておくことが大切です。次の章からは、各ステップの内容を順番に見ていきます。

遺産相続の手続きの全体の流れ

02

死亡届の提出と最初の届出

はじめに、亡くなった直後の届出を済ませます。

  • 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村へ提出
  • 死亡届と一緒に火葬許可の手続きを行う
  • 年金の受給停止や健康保険の資格喪失の届出
  • 世帯主の変更届が必要な場合もある

死亡届は、医師の死亡診断書とあわせて市区町村の役所に提出します。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。あわせて、年金や健康保険、公共料金やクレジットカードなど、亡くなった方の契約を止めたり名義を変えたりする手続きも出てきます。これらは件数が多いため、何を解約・変更するか一覧にして、一つずつ消し込んでいくと漏れを防げます。

03

遺言書の有無を確認する

次に、遺言書があるかどうかを確認します。遺言書の有無で、その後の進め方が変わります。

  • 自宅の引き出し・金庫・貸金庫などを探す
  • 公正証書遺言は公証役場で検索できる
  • 自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要
  • 法務局の保管制度を使った遺言や公正証書は検認不要

手書きの自筆の遺言書が見つかった場合は、その場で開封せず、家庭裁判所の『検認』という手続きを受けます。勝手に開けると過料の対象になることがあります。一方、法務局の保管制度を利用していた遺言書や、公証役場で作った公正証書遺言は検認が不要です。遺言書があれば原則その内容に沿って分け、なければ相続人全員で話し合って分け方を決めます。

04

相続人の確定と財産の調査

誰が相続人で、何を相続するのかをはっきりさせます。これは分け方を決める土台になります。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定
  • 配偶者は常に相続人、子・親・兄弟姉妹の順で相続人になる
  • 預貯金・不動産・株式などのプラスの財産を調べる
  • 借金・ローンなどマイナスの財産も忘れず確認する

相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を順にたどって集めます。思わぬ相続人が見つかることもあるため、戸籍は省略せずそろえます。財産の調査では、通帳や郵便物、固定資産税の通知などを手がかりに、預貯金・不動産・有価証券などを洗い出します。借金や保証債務といったマイナスの財産も必ず確認しましょう。マイナスが多い場合は、次の相続放棄の判断に関わります。

死亡届の提出と最初の届出

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相続放棄・限定承認の判断(3か月)

財産を調べたら、相続するかどうかを決めます。ここには期限があります。

  • 相続放棄・限定承認は、相続開始を知ってから原則3か月以内
  • 相続放棄をすると、プラスもマイナスも一切引き継がない
  • 限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ方法
  • 何もしなければ、原則すべてを引き継ぐ(単純承認)

借金などマイナスの財産が多いときは、家庭裁判所に申し立てて『相続放棄』ができます。期限は相続の開始を知ってから原則3か月以内と短く、過ぎると原則すべてを引き継いだことになるため注意が必要です。財産の全体像がつかめずに迷う場合は、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。期間内に判断が難しいときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる場合もあります。

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遺産分割協議書の作成ともめない進め方

遺言書がない場合は、相続人全員で財産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。

  • 相続人全員の参加・合意が必要(1人でも欠けると無効)
  • 法定相続分(配偶者と子なら1/2ずつなど)が話し合いの目安
  • 合意したら遺産分割協議書を作り、全員が署名・実印を押す
  • 不動産の名義変更や預金の解約にこの協議書を使う

話し合いがまとまったら、決めた内容を『遺産分割協議書』という書面にします。この書類は、後の名義変更や預金の払い戻しに必要です。もめないためには、財産の全体像を全員で共有し、特定の人だけで話を進めないことが大切です。感情的になりやすいテーマなので、早めに公平な情報を出し合いましょう。どうしてもまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用する道もあります。

07

名義変更・相続登記と相続税の申告(10か月)

分け方が決まったら、実際に財産の名義を変えていきます。最後に相続税の確認をします。

  • 不動産は相続登記(名義変更)を行う。義務化され期限がある
  • 預貯金・株式・自動車などもそれぞれ名義変更や解約をする
  • 相続税の申告・納付は、相続開始を知った翌日から10か月以内
  • 基礎控除内なら相続税はかからず、申告も原則不要

不動産の相続登記は法務局で行います。相続登記は義務化され、原則として取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。預貯金や株式、自動車などもそれぞれ手続きが必要です。財産が一定額(基礎控除額)を超える場合は、相続税の申告と納付を10か月以内に行います。特例を使うと税額が下がることもありますが申告が条件になる場合があるため、判断に迷うときは税理士や税務署に確認しましょう。

よくある質問

Q. 遺産相続の手続きは何から始めればいいですか?

A. まずは死亡届などの届出を済ませ、次に遺言書があるかどうかを確認します。その後、亡くなった方の戸籍を集めて相続人を確定し、預貯金や不動産、借金などの財産を調べます。これらが終わると、相続放棄するかの判断、遺産分割協議、名義変更、相続税の申告へと進みます。全体の流れを地図として持っておき、上から順番に一つずつ進めると慌てずに済みます。

Q. 遺産相続の手続きに期限はありますか?

A. あります。相続放棄や限定承認は、相続の開始を知ってから原則3か月以内です。相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。また相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から原則3年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると不利になることがあるため、早めにどの手続きに期限があるかを把握しておきましょう。

Q. 遺言書がある場合とない場合で手続きは違いますか?

A. 違います。遺言書があれば、原則その内容に沿って財産を分けます。手書きの自筆の遺言書は、開封前に家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した遺言や公正証書遺言は検認が不要です。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして分け方を決め、遺産分割協議書を作成します。まずは遺言書の有無を確認することが大切です。

Q. 遺産分割協議書はどのように作りますか?

A. 相続人全員で財産の分け方を話し合い、合意した内容を書面にまとめます。法定相続分が話し合いの目安になりますが、全員が納得すれば自由に決められます。作成した協議書には相続人全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を添えます。1人でも欠けると無効になるため注意しましょう。この協議書は、不動産の名義変更や預金の払い戻しに使う大切な書類です。

Q. 相続手続きは専門家に頼んだほうがいいですか?

A. 財産が多い、相続人が多い、不動産がある、もめそう、といった場合は専門家への相談がおすすめです。相続登記や書類作成は司法書士、もめごとや交渉は弁護士、相続税の申告は税理士が専門です。相続放棄の3か月や相続税の10か月といった期限もあるため、迷ったら早めに相談すると安心です。手続きの一部だけを依頼することもできます。

この記事のまとめ

  • 遺産相続は、届出・遺言確認・相続人確定・財産調査・放棄の判断・分割協議・名義変更・相続税申告の順で進む
  • 相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内と期限があるので早めに把握する
  • 自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要。保管制度利用や公正証書は検認不要
  • 遺言書がなければ相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作って署名・実印を押す
  • 相続登記は義務化され3年以内が原則。迷う点は弁護士・司法書士・税理士に相談する

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月24日

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