遺言書の作成方法|自筆証書・公正証書の書き方と注意点を解説
遺言書の作成方法は、『自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作る公正証書遺言が主で、確実に残すなら公正証書がおすすめ』です。遺言書があれば、自分の希望どおりに財産を遺せ、相続トラブルを防げます。ただし、形式を間違えると無効になることも。それぞれの書き方と注意点を知って、確実に残る遺言書を作りましょう。
「遺言書はどう作る?」「自筆と公正証書の違いは?」という方に向けて、この記事では遺言書の作成方法、書き方、注意点を解説します。
この記事でわかること
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- それぞれの書き方と手順
- 費用・遺言書保管制度
- 無効にならない書き方の注意点
01
遺言書の種類
遺言書には主に2つの種類があります。それぞれ特徴が異なります。
- 自筆証書遺言:自分で書く。費用がかからず手軽だが、形式不備で無効になりやすい
- 公正証書遺言:公証人が作成。費用はかかるが、確実で無効になりにくい
- このほか、秘密証書遺言という方法もある
手軽さなら自筆証書、確実さなら公正証書です。財産が多い・もめそうな場合は、公正証書遺言がおすすめです。
02
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、次のルールを守って書きます。
- 全文を自筆で書く(財産目録はパソコン等も可)
- 日付を書く(年月日を正確に)
- 氏名を書く
- 押印する(実印が望ましい)
- 誰に何を遺すか、明確に書く
自筆証書遺言は、形式を一つでも間違えると無効になります。日付が『吉日』ではダメ(年月日を特定)、パソコンで全文を書くのはダメ(財産目録以外は自筆)、など細かいルールがあります。書き方に不安があれば、専門家に確認しましょう。
03
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらいます。
- ①遺言の内容を決める
- ②必要書類(戸籍・印鑑証明・財産の資料など)を準備
- ③公証役場で、証人2人の立ち会いのもと作成
- ④公証人が遺言を作成し、原本は公証役場で保管
公正証書遺言は、公証人が法的に正しい形で作るため、無効になりにくく、原本が保管されるため紛失・偽造の心配もありません。費用はかかりますが、確実に残したいなら最も安心な方法です。
04
費用と遺言書保管制度
遺言書の作成にかかる費用と、保管の制度です。
- 自筆証書遺言:作成自体は無料
- 自筆証書遺言書保管制度:法務局で保管してもらえる(手数料あり)。紛失・偽造を防げる
- 公正証書遺言:財産額に応じた公証人手数料(数万円〜)
- 専門家に依頼する場合は、別途報酬
自筆証書遺言は、自宅で保管すると紛失・改ざんの恐れがあります。法務局の『自筆証書遺言書保管制度』を使えば、安全に保管でき、家庭裁判所の検認も不要になります。自筆で作るなら、この制度の利用がおすすめです。
05
書き方の注意点
遺言書を書くときの、重要な注意点です。
- 遺留分に配慮する:一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)がある。偏らせすぎない
- 財産を明確に書く:不動産は登記、口座は銀行・支店まで特定
- 遺言執行者を指定する:手続きを進める人を決めておくとスムーズ
- 付言事項を添える:なぜこの分け方にしたか、気持ちを書く
付言事項に『家族への感謝』『分け方の理由』を書くと、相続人の納得につながり、トラブルを防げます。遺留分への配慮も、もめないために大切です。
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無効にならないために
せっかくの遺言が無効にならないよう、確認すべきことです。
- 形式(自筆・日付・氏名・押印)を正しく守る
- 内容があいまいでないか(誰に何を、が明確か)
- 判断能力があるうちに作る
- 不安なら、公正証書遺言にするか、専門家に相談
- 新しく書き直したら、古いものは処分する
遺言書は、確実に残ってこそ意味があります。形式や内容に不安があれば、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談するか、公正証書遺言にしましょう。元気なうちに、確実な形で作ることが大切です。
よくある質問
Q. 遺言書にはどんな種類がありますか?
A. 主に、自分で書く自筆証書遺言(費用がかからず手軽だが形式不備で無効になりやすい)と、公証人が作成する公正証書遺言(費用はかかるが確実で無効になりにくい)があります。ほかに秘密証書遺言もあります。手軽さなら自筆証書、確実さなら公正証書で、財産が多い・もめそうな場合は公正証書がおすすめです。
Q. 自筆証書遺言の書き方は?
A. 全文を自筆で書き(財産目録はパソコン等も可)、日付を正確に(年月日を特定)書き、氏名を書き、押印します(実印が望ましい)。誰に何を遺すか明確に書きます。形式を一つでも間違えると無効になり、日付が『吉日』ではダメ、全文パソコンはダメなど細かいルールがあるため、不安なら専門家に確認しましょう。
Q. 公正証書遺言はどう作りますか?
A. 遺言の内容を決め、必要書類(戸籍・印鑑証明・財産の資料など)を準備し、公証役場で証人2人の立ち会いのもと公証人に作成してもらいます。原本は公証役場で保管されます。法的に正しい形で作るため無効になりにくく、紛失・偽造の心配もなく、確実に残したいなら最も安心な方法です。
Q. 遺言書を書くときの注意点は?
A. 一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)があるため偏らせすぎず、財産を明確に書き(不動産は登記、口座は銀行・支店まで特定)、遺言執行者を指定し、付言事項で分け方の理由や感謝を書きます。付言事項は相続人の納得につながりトラブルを防ぎ、遺留分への配慮ももめないために大切です。
Q. 遺言書が無効にならないためには?
A. 形式(自筆・日付・氏名・押印)を正しく守り、内容をあいまいにせず(誰に何を、を明確に)、判断能力があるうちに作り、新しく書き直したら古いものは処分します。形式や内容に不安があれば、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に相談するか公正証書遺言にしましょう。元気なうちに確実な形で作ることが大切です。
この記事のまとめ
- 遺言書は自分で書く自筆証書遺言と公証人が作る公正証書遺言が主。確実なのは公正証書
- 自筆証書は全文自筆・日付・氏名・押印が必要(財産目録はパソコン可)。形式不備で無効に
- 公正証書は公証役場で証人2人立ち会いのもと作成。無効になりにくく原本も保管される
- 自筆は法務局の保管制度で紛失・偽造を防げ検認も不要に
- 遺留分に配慮し財産を明確に。付言事項で気持ちを書くとトラブル防止に。不安なら専門家へ
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月15日





