死亡届は、『亡くなったことを知った日から7日以内に、医師が記入した死亡診断書とともに、市区町村役場へ提出する』のが基本です。提出すると火葬許可証が交付され、火葬・埋葬ができるようになります。多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます。期限が短いため、流れを知っておくと落ち着いて対応できます。

「死亡届はどこに、いつまでに?」という方に向けて、この記事では死亡届の提出期限、提出先、必要書類、書き方、代行まで解説します。

この記事でわかること

  • 死亡届の提出期限と提出先
  • 届出人になれる人・必要な書類
  • 死亡届の書き方と火葬許可証の関係
  • 夜間・休日の提出と葬儀社の代行

★ あわせて準備したい

死後の手続きがわかる一冊

死亡届の後にも、多くの手続きが続きます。やることと期限が一覧でわかる本があると、抜け漏れなく進められます。

7日 以内
提出の期限
役所 へ提出
市区町村役場
火葬許可 が交付
提出後に発行

01

死亡届の提出期限と提出先

死亡届には提出期限があります。落ち着いて、期限内に手続きしましょう。

  • 期限:亡くなったことを知った日から7日以内(国外なら3か月以内)
  • 提出先:次のいずれかの市区町村役場
    • 亡くなった方の本籍地
    • 死亡した場所
    • 届出人の住所地

提出先は複数から選べます。火葬の予定に合わせて、出しやすい役所に提出しましょう。

死亡届の提出期限と提出先
写真: Kampus Production / Pexels

02

届出人になれる人・必要書類

死亡届を出せる人(届出人)と、必要な書類です。

  • 届出人になれる人:同居の親族、その他の親族、同居者、家主・地主、後見人など
  • 必要書類:死亡届(死亡診断書と一体の用紙)、届出人の印鑑(自治体による)
  • 死亡診断書は、医師(または死体検案書として警察医)が記入する

死亡診断書は、その後の手続き(保険金請求、年金、銀行など)でも必要になります。提出前に、何枚かコピーを取っておくと安心です。原本は役所に提出してしまうため、後で取り直すと手間と費用がかかります。

03

死亡届の書き方

死亡届は、死亡診断書と1枚の用紙になっています(左が届、右が診断書)。

  • 右側の死亡診断書は、医師が記入する
  • 左側の死亡届を、届出人が記入する
  • 亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日時・住所・本籍など
  • 届出人の氏名・住所・故人との関係などを記入

記入に迷う欄は、役所や葬儀社に確認すれば教えてもらえます。間違えても、訂正して提出できます。

04

火葬許可証との関係

死亡届の提出は、火葬・埋葬のために欠かせません。

  • 死亡届を提出すると、火葬許可証(埋火葬許可証)が交付される
  • 火葬許可証がないと、火葬ができない
  • 火葬後、火葬場で証明印が押され、埋葬許可証となる
  • 埋葬許可証は、納骨のときに必要(大切に保管)

死亡届と火葬許可証は、一連の手続きです。火葬の日程が決まっているため、死亡届は速やかに提出します。火葬後に返される埋葬許可証は、納骨まで必要なので、なくさないよう保管しましょう。

PR
届出人になれる人・必要書類
写真: cottonbro studio / Pexels

05

夜間・休日の提出と代行

死亡届は、急を要することが多いものです。受付や代行について知っておきましょう。

  • 役所の時間外窓口(宿直)で、夜間・休日も受け付けてもらえる
  • ただし火葬許可証の交付は、開庁時間でないと受けられないことも
  • 多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれる
  • 代行を頼む場合は、死亡診断書を葬儀社に預ける

葬儀社に依頼すれば、死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまで任せられることが多いです。慌ただしいなかでは、代行を活用すると負担が減ります。

06

死亡届の後に続く手続き

死亡届は、数ある手続きの最初の一つです。その後に続く主な手続きです。

  • 年金の手続き(受給停止・未支給年金)
  • 健康保険・介護保険の資格喪失
  • 世帯主の変更(必要な場合)
  • 銀行口座、公共料金、各種契約の手続き
  • 相続(遺産分割・相続登記・相続税)

手続きは多く、期限のあるものもあります。死亡届を済ませたら、やることリストで一つずつ進めましょう。

★ あわせて準備したい

手続き書類の保管に

死亡診断書のコピーや各種手続きの書類は、ファイルにまとめて保管すると、その後の手続きがスムーズです。一か所に整理しておきましょう。

よくある質問

Q. 死亡届はいつまでに出せばいいですか?

A. 亡くなったことを知った日から7日以内です(国外で亡くなった場合は3か月以内)。死亡届を提出すると火葬許可証が交付され、火葬ができるようになります。火葬の日程に合わせて速やかに提出しましょう。

Q. 死亡届はどこに提出しますか?

A. 亡くなった方の本籍地、死亡した場所、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。複数から選べるので、火葬の予定に合わせて出しやすい役所に提出します。夜間・休日も時間外窓口で受け付けてもらえます。

Q. 死亡届を出せるのは誰ですか?必要書類は?

A. 同居の親族、その他の親族、同居者、家主・地主、後見人などが届出人になれます。必要書類は死亡届(医師が記入した死亡診断書と一体の用紙)です。死亡診断書は保険金請求や年金などでも使うため、提出前に数枚コピーしておくと安心です。

Q. 火葬許可証とは何ですか?

A. 死亡届を提出すると交付される、火葬を行うために必要な証明書です。これがないと火葬できません。火葬後、火葬場で証明印が押されて埋葬許可証となり、納骨のときに必要になります。埋葬許可証は納骨までなくさないよう大切に保管しましょう。

Q. 死亡届は自分で出さないといけませんか?

A. 多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます。死亡診断書を葬儀社に預ければ、死亡届の提出から火葬許可証の受け取りまで任せられることが多いです。慌ただしいなかでは代行を活用すると負担が減ります。届出人の署名は必要なので確認しましょう。

PR

この記事のまとめ

  • 死亡届は亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村役場へ提出
  • 提出先は本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれか。届出人は親族・同居者など
  • 死亡診断書(医師記入)と一体の用紙。提出前にコピーを数枚取っておくと安心
  • 提出すると火葬許可証が交付され火葬可能に。火葬後の埋葬許可証は納骨まで保管
  • 夜間・休日も時間外窓口で受付。多くは葬儀社が提出を代行してくれる

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月11日

ABOUT ME
アバター画像
こもれび編集部
国内旅行・暮らしのお役立ち情報を発信中。実際に訪れたホテルレビュー・観光モデルコース・育児に役立つグッズ比較など、日常がちょっと豊かになる記事をお届けしています。旅行プランのご参考にぜひご活用ください。