NHK受信契約の解約手続き|亡くなった後・引っ越しでの届け出方法
NHK受信契約の解約は、『受信機(テレビ)がなくなった場合(処分・撤去、亡くなって世帯がなくなった等)に、NHKに電話で届け出て手続きする』のが基本です。解約には『テレビがない』ことが条件で、単に見ないというだけでは解約できません。亡くなった後や引っ越しのとき、必要な情報と手続きの流れを知っておきましょう。
「亡くなった親のNHKを解約したい」「テレビを処分したので解約したい」という方に向けて、この記事ではNHK解約の条件、手続き方法、注意点を解説します。
この記事でわかること
- NHK受信契約を解約できる条件
- 亡くなった後の解約手続き
- 解約の届け出方法と必要な情報
- 引っ越し・世帯同居の場合の扱い
★ あわせて準備したい
手続きの管理に
死後の手続きや解約は数が多いものです。やることリストや書類ケースで管理すると、NHKを含む手続きを抜け漏れなく進められます。
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NHKを解約できる条件
NHK受信契約の解約は、誰でもいつでもできるわけではなく、条件があります。
- 受信機(テレビ)がなくなったこと(解約の基本条件)
- 具体的には、テレビを処分・撤去した、故障して廃棄した
- 契約者が亡くなり、その世帯に受信機がなくなった
- 『見ないから』『使わないから』だけでは解約できない
NHKの受信契約は、テレビなどの受信設備を設置していることで発生します。そのため、解約には『受信機がなくなった』ことが必要です。
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亡くなった後の解約
契約者が亡くなった場合の、NHKの扱いです。
- 同居家族が住み続ける:解約ではなく、名義変更(世帯にテレビがある)
- 一人暮らしで誰も住まなくなる:受信機がなくなれば解約できる
- テレビを処分・撤去したうえで、解約を届け出る
- 家を空き家にする場合も、テレビがなくなれば解約
亡くなった方が一人暮らしで、遺品整理でテレビを処分するなら、解約できます。逆に、同居家族が住み続けテレビも使うなら、解約ではなく名義変更になります。状況によって、解約か名義変更かが変わります。
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解約の届け出方法
NHKの解約は、電話での届け出が基本です。
- NHKふれあいセンターに電話する
- 解約の理由(テレビの処分・撤去、契約者の死亡など)を伝える
- 解約届の用紙が送られてくる場合がある(記入して返送)
- テレビを処分した証明(リサイクル券の控えなど)を求められることがある
解約は、Webだけでは完結せず、電話での連絡が必要なことが多いです。NHKふれあいセンターに連絡し、案内に従って手続きしましょう。
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解約に必要な情報
解約の手続きで、用意しておくとスムーズな情報です。
- お客様番号(放送受信料の領収書・通知に記載)
- 契約者の氏名・住所
- 解約の理由・テレビをどうしたか
- (亡くなった場合)死亡日
- テレビを処分した証明(求められた場合)
お客様番号が分からない場合も、氏名・住所で照会してもらえます。亡くなった方の口座振替の場合、口座が凍結されると引き落としが止まるため、解約や精算の方法を確認しておきましょう。
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引っ越し・世帯同居の場合
解約以外の、住所変更や世帯の扱いです。
- 引っ越し(テレビを持っていく):解約ではなく住所変更
- 実家に戻る・同居する:同じ世帯になれば、契約を一つにまとめられることがある
- テレビを処分して引っ越す:受信機がなくなれば解約
テレビを持って引っ越すだけなら、解約ではなく住所変更です。同居で世帯が一つになる場合は、契約をまとめられることもあるため、NHKに相談しましょう。
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解約時の注意点
NHKの解約で、注意しておきたい点です。
- 解約は、テレビがなくなったことが前提
- 解約日以降の受信料は発生しない(精算される)
- 口座振替・クレジットの場合、解約後の引き落とし停止を確認
- すでに支払った分の返金がある場合の手続きを確認
- 他の公共料金・契約とあわせて手続きすると効率的
亡くなった後の手続きは数が多いものです。NHKの解約も、他の手続きとあわせてリストにして、忘れずに進めましょう。
★ あわせて準備したい
手続き書類の保管に
解約や相続の手続きで使う書類は、ファイルにまとめて保管すると管理しやすくなります。一か所に整理しておきましょう。
よくある質問
Q. NHKはどんなときに解約できますか?
A. 受信機(テレビ)がなくなった場合に解約できます。具体的にはテレビを処分・撤去した、故障して廃棄した、契約者が亡くなりその世帯に受信機がなくなった場合です。NHKの受信契約はテレビなどの受信設備の設置で発生するため、『見ないから』だけでは解約できません。
Q. 亡くなった親のNHKを解約するには?
A. 一人暮らしで誰も住まなくなり、遺品整理でテレビを処分するなら解約できます。同居家族が住み続けテレビも使う場合は、解約ではなく名義変更になります。テレビを処分・撤去したうえで、NHKふれあいセンターに電話で解約を届け出ましょう。状況により解約か名義変更かが変わります。
Q. NHKの解約はどうやって届け出ますか?
A. NHKふれあいセンターに電話し、解約の理由(テレビの処分・撤去、契約者の死亡など)を伝えます。解約届の用紙が送られてくる場合は記入して返送します。テレビを処分した証明(リサイクル券の控えなど)を求められることもあります。Webだけでは完結せず電話連絡が必要なことが多いです。
Q. 解約に必要なものは何ですか?
A. お客様番号(受信料の領収書・通知に記載)、契約者の氏名・住所、解約の理由とテレビをどうしたか、亡くなった場合は死亡日、求められればテレビを処分した証明です。お客様番号が分からなくても氏名・住所で照会してもらえます。口座振替の場合は引き落とし停止も確認しましょう。
Q. テレビを持って引っ越す場合も解約ですか?
A. いいえ、テレビを持って引っ越すだけなら解約ではなく住所変更です。実家に戻る・同居して世帯が一つになる場合は契約をまとめられることがあります。テレビを処分して引っ越すなら、受信機がなくなるので解約できます。状況に応じてNHKに相談しましょう。
この記事のまとめ
- NHKの解約は受信機(テレビ)がなくなった場合に可能。見ないだけでは解約できない
- 亡くなって一人暮らしの家のテレビを処分するなら解約、同居家族が使うなら名義変更
- 解約はNHKふれあいセンターに電話で届け出る。解約届の返送や処分証明を求められることも
- お客様番号・契約者情報・解約理由・死亡日などを用意。番号不明でも氏名住所で照会可
- テレビを持って引っ越すだけなら住所変更。口座振替の引き落とし停止も確認
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月13日




