2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)が科されるようになりました。

「相続登記って義務になったと聞いたけど、罰則って本当にあるの?」「もし申請が遅れたらどうなるの?」と不安を感じている方は多いはずです。この記事では、罰則の仕組み・過料が決まるまでの流れ・正当な理由として認められるケース・罰則を回避する「相続人申告登記」まで、わかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 相続登記義務化の罰則(過料10万円以下)の仕組みと手続きの流れ
  • 過料が免除される「正当な理由」に該当するケース
  • 罰則を回避できる「相続人申告登記」の活用法
  • 過去の相続(2024年4月1日以前)にも義務が適用される点と対応策

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10万円以下 違反した場合の過料上限
行政罰(刑事罰ではない)
3年以内 相続登記の申請期限
相続を知った日から
2024年4月1日 相続登記義務化の施行日
法務省・不動産登記法改正

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01 相続登記の義務化とは?罰則が生まれた背景

日本全国には「所有者不明土地」が九州の面積を超えるほど存在すると言われており、その主な原因が相続登記の放置でした。相続が発生しても登記を行わないまま世代を重ねると、相続人が何十人にも膨れ上がり、土地の管理や売却が事実上不可能になってしまいます。この社会問題を解消するため、法務省は不動産登記法を改正し、2024年4月1日から相続登記を義務化しました。

  • 改正前:相続登記は「任意」であり、いつまでに申請するかは個人の判断に委ねられていた
  • 改正後:相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならない
  • 義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政罰)が科される

なお、2024年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象となります。その場合の期限は「2027年3月31日まで」または「相続を知った日から3年以内」のいずれか遅い日となります。過去の相続だからといって安心はできません。法務省は国民への周知と適切な対応を呼びかけています。

01 相続登記の義務化とは?罰則が生まれた背景
写真: Ayyeee Ayyeee / Pexels

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02 過料10万円の仕組み|行政罰であって刑事罰ではない

「罰則」と聞くと、警察に逮捕されるような刑事罰を想像する方もいるかもしれませんが、相続登記の義務違反に対する制裁は「過料」という行政罰です。刑事罰(懲役・罰金)とは法的性質が異なります。前科がつくわけではありませんが、金銭的なペナルティであることに変わりはありません。

【過料が科されるまでの流れ】
① 法務局が義務違反の可能性がある者を把握する
② 法務局長が法務大臣に報告する
③ 法務大臣が裁判所に通知する
④ 裁判所(非訟事件手続き)が過料の金額を決定・通知する
⑤ 納付期限内に納付しなければ、強制徴収(財産差し押さえ等)の対象となる可能性がある

  • 過料の上限は10万円以下であり、実際の金額は裁判所が個別の事情を踏まえて決定する
  • 刑事罰ではないため、前科はつかない
  • ただし、裁判所から通知が届いた場合は無視せず、速やかに対応することが重要
  • 納付しなければ最終的に財産が差し押さえられるリスクがある

「10万円以下だから大したことない」と軽視するのは危険です。金銭的負担だけでなく、手続きを放置し続けることで相続人が増え、将来的に不動産の売却や活用がさらに困難になります。早めの対応が最善策です。

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03 正当な理由があれば過料は免除される

相続登記の義務化においては、「正当な理由」がある場合には過料が免除される規定が設けられています。ただし、正当な理由として認められるかどうかは、法務局・裁判所が個別の事情を判断します。単に「忙しかった」「知らなかった」というだけでは正当な理由とは認められません。

  • 相続人が多数いる・所在不明の相続人がいる:戸籍の収集や相続人の特定に時間がかかる場合
  • 相続人の一人が認知症・精神障害等で判断能力が不十分:遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任が必要なケースなど
  • 遺言書の有効性に争いがある:遺言無効確認訴訟が係属中など、法的に手続きが完了できない事情がある場合
  • 相続人間で遺産分割協議が整わない:調停・審判が進行中で登記に必要な書類が揃わない場合
  • DV・ストーカー被害等で申請者の住所秘匿が必要:行政機関による保護が必要な特殊事情がある場合

なお、正当な理由がある場合でも、後述する「相続人申告登記」を活用することで、簡易な手続きのみで過料を回避できます。正当な理由に該当するかどうか不安な方は、司法書士や法務局の相談窓口に早めに問い合わせることをお勧めします。

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04 相続人申告登記とは?罰則を避ける簡易手続き

相続登記の義務化にあわせて新設されたのが「相続人申告登記」という制度です。遺産分割協議がまとまっていない段階でも、法務局に申し出るだけで過料を回避できる簡易な手続きです。

【相続人申告登記のポイント】
・相続人であることを法務局に申し出るだけでよい(申請書+戸籍謄本等を提出)
・遺産分割協議が完了していなくても申し出が可能
・申し出た後も、改めて遺産分割が完了したら正式な相続登記が必要
・申し出から3年以内に正式な相続登記を完了させなければならない

  • 通常の相続登記に比べて必要書類が少なく、手続きが簡単
  • 相続人が複数いる場合も、各相続人が単独で申し出ることができる
  • 申し出ることで義務を果たしたとみなされ、過料の対象から外れる
  • 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)は本登記(遺産分割完了後)の際にかかる

相続人申告登記はあくまでも「暫定的な手続き」であり、最終的には遺産分割に基づく正式な相続登記が必要です。しかし、「とりあえず期限内に申し出て過料を免れたい」という場面では非常に有効な手段です。法務局や司法書士に相談しながら活用を検討してください。

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02 過料10万円の仕組み|行政罰であって刑事罰ではない
写真: Leeloo The First / Pexels

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05 放置すると増える「複合リスク」|過料だけではない危険

相続登記を放置することのリスクは、過料(10万円以下)だけにとどまりません。時間が経てば経つほど、手続きの複雑さと費用が増大していきます。具体的にどのようなリスクがあるか整理しておきましょう。

  • 相続人が増え続ける:登記をしないまま相続人の一人が亡くなると、その相続分がさらにその子・孫へと引き継がれ、権利関係が複雑になる
  • 不動産の売却・活用ができない:相続登記が完了していない不動産は原則として売却できず、担保に入れることもできない
  • 差し押さえリスク:相続人の一人が多額の借金を抱えている場合、その相続人の持分が差し押さえられる恐れがある
  • 相続放棄の期限切れ:相続を知った日から3ヶ月以内(家庭裁判所への申述)に放棄しなければ、借金も含めて相続したとみなされる
  • 相続税申告期限の超過:相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内(国税庁)。遅れると延滞税・加算税が発生する

相続登記の放置は「今は問題ない」ように見えても、将来の不動産活用・売却の際に大きな障壁となります。法務省は所有者不明土地問題の解消を国家的課題と位置づけており、今後さらに手続きの厳格化が進む可能性もあります。早期対応が家族全員を守ることにつながります。

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06 相続登記の手続きの流れと必要書類

罰則を回避するためにも、相続登記の手続きの流れを把握しておきましょう。基本的な流れは以下の通りです。なお、手続きは司法書士に依頼することも可能で、複雑な案件ほど専門家の活用をお勧めします。

  • STEP1:相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を収集し、法定相続人を確定する
  • STEP2:遺産の確認:固定資産税の納税通知書や法務局の登記事項証明書で不動産を把握する
  • STEP3:遺産分割協議:相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成。相続人全員の署名・実印・印鑑証明書(発行3ヶ月以内)が必要(公正証書は不要)
  • STEP4:申請書の作成と登記申請:法務局(不動産の所在地を管轄)に申請書・戸籍書類・遺産分割協議書等を提出
  • STEP5:登録免許税の納付:固定資産税評価額×0.4%を収入印紙等で納付

【費用の目安】
・登録免許税:固定資産税評価額×0.4%(例:評価額2,000万円の場合は8万円)
・司法書士報酬:案件の複雑さにより異なるが、5万〜15万円程度が目安
・戸籍収集等の実費:数千円〜数万円

法務局では「相続登記の申請義務化に関する相談」を無料で受け付けています。また、弁護士・司法書士による無料相談会も各地で開催されています。費用や手続きに不安がある方は、まず相談窓口を活用してみてください。

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07 よくある疑問|2024年4月以前の相続・共有持分・相続放棄との関係

相続登記義務化に関して、実務でよく寄せられる疑問を整理します。

  • Q:2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象?
    A:対象です。過去の相続については、2027年3月31日または「相続を知った日から3年後」のいずれか遅い日が期限となります。
  • Q:相続人が複数いる場合、全員が登記申請しなければならない?
    A:法定相続分で登記する場合は、相続人の一人が全員分を代表して申請できます。ただし、遺産分割協議に基づく登記は、全員の合意書類が必要です。
  • Q:相続放棄をした場合も登記義務がある?
    A:相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、登記義務はありません。ただし相続放棄の期限(相続を知った日から3ヶ月以内・家庭裁判所への申述)に注意が必要です。
  • Q:相続税の基礎控除内なら申告不要だが、登記は必要?
    A:相続税の申告義務と相続登記の義務は別の制度です。相続税が非課税(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数)でも、不動産の相続登記は義務です。
  • Q:銀行口座が凍結された場合はどうなる?
    A:相続人は「遺産分割前の払戻し制度」を利用できます。1金融機関あたり150万円または預金残高×1/3(相続人1人あたり)まで仮払いが可能です。ただしこれも別制度であり、相続登記とは無関係に手続きが必要です。

相続に関する手続きは複数の制度が絡み合っています。不明点は国税庁・法務省・裁判所の公式サイトや、司法書士・税理士などの専門家に確認するようにしましょう。

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この記事のまとめ

  • 2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料(行政罰)が科される
  • 過料は裁判所が決定する行政罰であり刑事罰ではないが、納付しなければ財産差し押さえのリスクがある
  • 認知症の相続人がいる・相続人多数で書類収集に時間がかかるなど「正当な理由」がある場合は過料が免除される可能性がある
  • 遺産分割協議が未完了でも「相続人申告登記」を活用すれば簡易な申し出だけで過料を回避でき、その後3年以内に正式登記を行えばよい
  • 相続登記の放置は過料だけでなく、将来の売却不能・相続人増加・差し押さえリスクを招くため、早めの対応と専門家への相談が最善策

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月25日

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