相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正後の注意点
相続放棄をしても、不動産や建物を「現に占有している」場合は民法上の管理義務が残ります。2023年4月1日に施行された改正民法(民法940条)により、占有していない財産については管理義務が免除されるようになりましたが、空き家の放置には別途リスクが伴います。
「相続放棄したのに管理責任を問われた」「空き家をそのまま放置してよいか分からない」というお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。この記事では2023年改正前後の違い、空き家対策特措法との関係、相続財産清算人を使った管理の引き渡し方まで、具体的なステップを交えて解説します。
この記事でわかること
- 2023年改正後の相続放棄と管理義務の関係(民法940条)
- 「現に占有している場合」とはどういう状態を指すのか
- 空き家を放置した場合に生じる行政上のリスク(空き家対策特措法)
- 相続財産清算人の申立で管理義務を終わらせる具体的な方法
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01 相続放棄後の管理義務とは?改正前の問題点
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の財産(プラスの資産もマイナスの負債も)を一切引き継がないとする手続きです。放棄が受理されると、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
しかし、改正前の民法940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていました。つまり、放棄しても管理義務が残り続けるという問題が生じていたのです。
- 相続放棄をしたのに隣家への倒壊リスクを問われた事例が多発
- 次順位の相続人も次々に放棄すると、最終的に管理義務者が宙に浮く
- 空き家・農地・山林など「負の遺産」で特に問題が顕在化
こうした社会問題を受け、2021年の民法・不動産登記法改正パッケージの一環として民法940条が見直され、2023年4月1日から新ルールが施行されました。相続放棄を検討する際は、この改正内容を正確に理解しておくことが不可欠です。
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02 2023年民法改正後の新ルール「占有している場合のみ」に限定
2023年4月1日に施行された改正民法940条では、相続放棄後の管理義務について次のように改められました。
【改正後の民法940条(要旨)】相続の放棄をした者は、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存する義務を負う。
ポイントは「現に占有している場合に限定」された点です。改正前は占有の有無を問わず管理義務が生じていましたが、改正後は実際に財産を占有(使用・保管)していなければ義務は発生しません。
- 占有あり(義務が残るケース):放棄した相続人が被相続人の自宅に同居していた、倉庫の鍵を持っている、家財道具を預かっているなど
- 占有なし(義務が生じないケース):放棄した相続人が遠方に住んでおり、問題の不動産に一切関与していない場合
- 「占有」の判断は個別の事情によるため、心配な場合は弁護士・司法書士への相談を推奨
なお、管理義務の内容は「自己の財産におけるのと同一の注意」、すなわち自分の所有物と同様に扱う善管注意義務よりも軽い義務(固有財産と同程度の注意)です。義務の終期は相続人または相続財産清算人に引き渡した時点です。
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03 相続放棄の手続きと期限——まず3ヶ月以内の申述が大前提
相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条・938条)。この期間を「熟慮期間」といいます。
- 申述書・被相続人の住民票除票・戸籍謄本・申述人の戸籍謄本などを準備する
- 収入印紙800円・郵便切手(裁判所が指定する額)が必要
- 期間内に手続きが難しい場合は、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請できる
- 放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付される
相続放棄の申述は郵送でも手続き可能です。裁判所のウェブサイト(裁判所.go.jp)に申述書の書式が公開されていますので活用してください。なお、放棄後に相続財産を処分・消費すると法定単純承認が成立し(民法921条)、放棄が無効になる可能性があるため注意が必要です。
また、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される場合があります。相続放棄をした場合は相続登記義務は生じませんが、相続人全員が放棄した場合の財産管理については別途対応が必要です。
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04 空き家を相続放棄したら?空き家対策特措法によるリスク
改正民法により占有していない財産の管理義務は免除されましたが、空き家については行政法上の別の問題が生じます。「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特措法)」は、2023年の改正で規制が大幅に強化されました。
【空き家対策特措法の主なリスク】市区町村が「管理不全空き家」「特定空き家」に認定すると、所有者(相続人を含む)に対して①指導→②勧告→③命令→④代執行の順で行政措置が行われます。代執行費用は所有者に請求され、固定資産税の住宅用地特例(1/6減額)も適用外となる場合があります。
問題は「空き家の所有者は誰か」という点です。相続放棄をしても、相続財産の帰属が確定するまでの間、行政から元相続人に対して管理改善の協力を求められるケースがあります。
- 相続放棄受理通知書を市区町村に提出することで、自分が相続人でないことを証明できる
- 全員が放棄した場合、所有者不明状態になるため速やかに相続財産清算人を選任することが望ましい
- 特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が失われ、税額が最大6倍になる
- 放置による近隣への損害賠償リスク(工作物責任)も理論上は残り得る
国土交通省は空き家対策に関するガイドラインを公表しており、自治体ごとの窓口で相談することも可能です。放棄後の空き家については放置せず、早期に法的手続きを進めることをおすすめします。
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05 相続財産清算人の選任——管理義務を終わらせる確実な方法
相続放棄後に占有している財産の管理義務を終わらせる最も確実な方法は、相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任申立を家庭裁判所に行うことです。2023年の民法改正で名称も「清算人」に変更されました。
- 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立権者:利害関係人または検察官(民法952条)
- 予納金:数十万円〜100万円程度が目安(財産状況により異なる)
- 清算人が選任されると、官報公告・債権者への弁済・残余財産の国庫帰属などの手続きが行われる
清算人への引き渡しが完了した時点で、相続放棄した人の保存義務は終了します。費用負担が重い場合は、相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行、法務省)の活用も検討できます。ただし、建物が建っている土地や担保権が設定された土地は申請できないなど要件があるため、法務局への事前相談が必要です。
相続財産清算人の選任手続きや相続土地国庫帰属制度の申請は、司法書士や弁護士に依頼することで手続きをスムーズに進められます。費用の目安は司法書士への依頼で5〜15万円程度(予納金は別)です。
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06 相続放棄と相続税・登記の関係——知っておくべき周辺知識
相続放棄をした場合でも、相続税や不動産登記に関して誤解が生じやすい点があります。正確に理解しておきましょう。
相続税との関係
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます(相続税法15条)
- 相続放棄をした人も、法定相続人の数のカウントには含まれます(基礎控除の計算上)
- ただし放棄者自身は相続財産を受け取らないため、課税対象にはなりません
- 相続税の申告期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内(国税庁)
不動産登記との関係
- 2024年4月1日から相続登記が義務化(相続を知った日から3年以内、違反は10万円以下の過料)
- 相続放棄をした場合はその不動産を相続しないため、放棄者に登記義務は生じない
- 他の相続人が登記する場合の登録免許税は固定資産税評価額×0.4%
【銀行口座凍結と仮払い制度】被相続人の死亡が金融機関に知られると口座が凍結されます。ただし遺産分割前でも、1金融機関あたり「預金残高×1/3×法定相続分」または150万円のいずれか低い額まで仮払いを受けられます(家事事件手続法200条3項)。相続放棄を予定している場合、仮払い後の放棄には注意が必要です。
相続放棄を検討している場合は、財産調査・熟慮・申述を3ヶ月以内に完了させるスケジュール管理が重要です。国税庁・法務省・裁判所の各ウェブサイトには公式ガイドが掲載されていますので、必ず一次情報を確認するようにしてください。
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07 実務チェックリスト——相続放棄と管理義務の対応フロー
相続放棄を検討している方が、管理義務トラブルを避けるための実務的な対応フローをまとめます。専門家への相談と並行して進めることをおすすめします。
- STEP 1【財産調査】被相続人のプラス・マイナス財産を洗い出す。不動産は法務局で登記簿を確認、預貯金は残高証明書を取得
- STEP 2【占有状況の確認】問題の不動産・動産を自分が「現に占有」しているか確認。占有があれば引き渡しまでの保存義務が残ることを認識する
- STEP 3【熟慮期間内に申述】相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出。期間が足りない場合は延長申請
- STEP 4【放棄受理通知書の取得・提出】市区町村・金融機関・行政庁などに受理通知書を提出し、相続人でないことを証明
- STEP 5【相続財産清算人の申立】占有財産がある、または空き家リスクが高い場合は家庭裁判所へ清算人選任を申立。予納金の準備が必要
- STEP 6【引き渡し完了で義務終了】清算人への引き渡しをもって保存義務が消滅。書面(引渡確認書等)を残しておくと安心
なお、相続放棄後に財産の一部でも「処分」してしまうと法定単純承認が成立し、放棄が無効になる可能性があります(民法921条)。被相続人の自宅を片付ける・家財を売却するといった行為は、放棄申述前に行わないよう注意が必要です。手続き全体に不安がある場合は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
この記事のまとめ
- 2023年4月施行の改正民法940条により、相続放棄後の管理義務は「現に占有している場合」に限定された
- 占有していない財産については管理義務が生じないため、遠方の不動産を放棄した場合は原則として義務なし
- 空き家については空き家対策特措法による行政指導・命令・代執行のリスクが別途残るため注意が必要
- 相続財産清算人を選任して財産を引き渡すことで、保存義務を確実に終わらせることができる
- 相続放棄の申述期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内。期間内に家庭裁判所へ申述することが大前提
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月25日
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