遺産相続が非課税になるのはどんな場合?かからない条件を解説
遺産相続では、遺産の総額が『基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)』以下であれば、相続税は非課税で一切かかりません。実際、相続税を払う必要がある家庭は全体の1割ほどとされ、多くの方は非課税の範囲に収まります。さらに、死亡保険金や墓地など、もともと税金がかからない財産もあります。まずは「自分の家に相続税がかかるのか」を簡単に判定することが大切です。
親が亡くなって相続が発生すると、「相続税を払わないといけないのか」と不安になる方は少なくありません。この記事では、はじめての方でも判定できるように、相続税がかからない(非課税になる)のはどんな場合かを、早見表や計算例を使ってやさしく解説します。
この記事でわかること
- 遺産が基礎控除以下なら相続税は非課税
- 保険金・退職金の非課税枠で遺産を減らせる
- 配偶者は大幅に軽減される仕組み
- 自分の家に相続税がかかるかの簡単チェック
01
遺産が基礎控除以下なら相続税は非課税
相続税がかかるかどうかは、まず『基礎控除』という非課税の枠を超えるかで決まります。
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 遺産の総額が基礎控除以下なら、相続税は非課税で申告も原則不要
- 法定相続人が多いほど、非課税の枠は大きくなる
- 相続税を払う家庭は全体の1割ほどとされる
相続税は、すべての遺産にかかるわけではありません。遺産の総額が基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則として必要ありません。たとえば法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円、3人なら4,800万円となり、この金額までの遺産であれば非課税です。まずは自分の家の法定相続人の数を確認し、非課税の枠がいくらになるかを把握することが、判定の第一歩になります。
02
法定相続人の数でわかる非課税の早見表
非課税となる基礎控除の金額は、法定相続人の数で簡単に計算できます。
- 法定相続人1人:3,000万円+600万円=3,600万円まで非課税
- 法定相続人2人:3,000万円+1,200万円=4,200万円まで非課税
- 法定相続人3人:3,000万円+1,800万円=4,800万円まで非課税
- 法定相続人4人:3,000万円+2,400万円=5,400万円まで非課税
法定相続人とは、民法で決められた相続する権利のある人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、子がいれば子、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が加わります。たとえば父が亡くなり、母と子2人が相続人なら、法定相続人は3人で基礎控除は4,800万円です。遺産がこの金額以下なら相続税は非課税となります。まずは家族構成から法定相続人の数を数えてみましょう。
03
保険金・退職金の非課税枠で遺産を減らせる
遺産の総額が基礎控除を少し超えそうな場合でも、別の非課税枠で減らせることがあります。
- 死亡保険金:500万円×法定相続人の数まで非課税
- 死亡退職金:500万円×法定相続人の数まで非課税
- それぞれ別枠なので、両方使える
- 非課税枠を超えた分だけが、課税対象になる
亡くなった方が生命保険に入っていた場合、受け取る死亡保険金には『500万円×法定相続人の数』までの非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までの保険金は非課税です。死亡退職金にも同じく『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があり、保険金とは別に使えます。これらの枠を差し引いて遺産を計算すると、基礎控除以下に収まり非課税になるケースもあります。保険金や退職金がある場合は、必ずこの非課税枠を考えに入れましょう。
04
配偶者なら大幅に軽減される
亡くなった方の配偶者には、特に大きな税の軽減が用意されています。
- 配偶者の税額軽減:1億6,000万円まで相続税がかからない
- 1.6億円を超えても、法定相続分までなら非課税
- 多くの場合、配偶者は相続税を払わずに済む
- この軽減を受けるには相続税の申告が必要
配偶者が相続する財産については、『配偶者の税額軽減』という制度があります。配偶者が取得した遺産が1億6,000万円までであれば相続税はかからず、これを超えても法定相続分(多くは2分の1)までなら非課税です。長年連れ添った配偶者の生活を守るための仕組みで、多くの家庭では配偶者の相続税はゼロになります。ただし、この軽減を使って非課税になる場合は、相続税の申告そのものは必要です。「税額ゼロだから申告しなくてよい」と誤解しないよう注意しましょう。
05
墓地や仏壇など非課税の財産もある
遺産の中には、そもそも相続税がかからない(非課税とされる)財産もあります。
- 墓地・墓石・お墓などの祭祀財産
- 仏壇・仏具・位牌などの日常の礼拝用具
- 国や地方公共団体、公益法人へ寄付した財産
- これらは遺産の総額に含めなくてよい
お墓や墓石、仏壇、仏具、位牌といった『祭祀財産』は、先祖を供養するためのものとして相続税がかからない非課税の財産とされています。そのため、これらは遺産の総額に含めずに計算します。ただし、骨董品として価値のある仏像や、純金製の仏具など投資目的とみなされるものは課税対象になることがあります。生前に墓地を購入しておくと、その分の現金が非課税財産に変わり、結果として相続税の対象となる遺産を減らせる効果もあります。
06
自分の家に相続税がかかるか簡単チェック
ここまでをふまえ、自分の家に相続税がかかるかを簡単に確かめてみましょう。
- 法定相続人の数を数え、基礎控除を計算する
- 預貯金・不動産・株などを合計し、遺産の総額を出す
- 保険金・退職金は非課税枠を引いた額だけ加える
- 墓地・仏壇など非課税財産は含めない
- 遺産の総額が基礎控除以下なら、相続税は非課税
たとえば、法定相続人が母と子2人の計3人で、基礎控除は4,800万円。遺産が自宅2,500万円と預貯金1,500万円、死亡保険金1,500万円とします。保険金は非課税枠1,500万円(500万円×3人)に収まるため0円として計算でき、課税対象の遺産は4,000万円。基礎控除4,800万円以下なので相続税は非課税です。一方、遺産の総額が基礎控除を超えそうなときや、不動産の評価が難しいとき、自分での判断に不安があるときは、税理士や税務署に相談しましょう。早めに確認しておくと、申告期限(相続開始から10カ月以内)にも余裕をもって対応できます。
よくある質問
Q. 遺産相続で相続税が非課税になるのはどんな場合ですか?
A. 遺産の総額が『基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)』以下であれば、相続税は非課税でかかりません。たとえば法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円で、遺産がこの金額以下なら非課税です。さらに死亡保険金や死亡退職金の非課税枠、墓地や仏壇などの非課税財産もあり、これらを差し引いて基礎控除以下になれば相続税はかかりません。相続税を払う家庭は全体の1割ほどとされています。
Q. 基礎控除はいくらになりますか?
A. 基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。法定相続人とは民法で定められた相続する権利のある人で、配偶者は常に該当し、子・親・兄弟姉妹の順で加わります。まず家族構成から法定相続人の数を数えると、自分の家の非課税の枠がわかります。
Q. 死亡保険金にも相続税はかかりますか?
A. 死亡保険金には『500万円×法定相続人の数』までの非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円までは非課税です。死亡退職金にも同じく500万円×法定相続人の非課税枠があり、保険金とは別枠で使えます。非課税枠を超えた分だけが課税対象になるため、保険金や退職金がある場合は、まずこの枠を差し引いて遺産を計算しましょう。
Q. 配偶者は相続税を払わなくてよいのですか?
A. 配偶者には『配偶者の税額軽減』があり、取得した遺産が1億6,000万円まで、またはそれを超えても法定相続分までであれば相続税はかかりません。そのため多くの家庭では配偶者の相続税はゼロになります。ただし、この軽減を使って税額がゼロになる場合でも、相続税の申告そのものは必要です。申告をしないと軽減が受けられないため注意しましょう。
Q. お墓や仏壇にも相続税はかかりますか?
A. お墓・墓石・仏壇・仏具・位牌などの『祭祀財産』は、先祖を供養するためのものとして相続税がかからない非課税の財産です。これらは遺産の総額に含めずに計算します。ただし、骨董品として価値のある仏像や純金製の仏具など投資目的とみなされるものは課税対象になることがあります。生前に墓地を購入しておくと、その分の現金が非課税財産に変わる効果もあります。
この記事のまとめ
- 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)以下なら相続税は非課税
- 死亡保険金・死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人まで非課税枠がある
- 配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税で、多くは税額ゼロになる
- 墓地・仏壇など祭祀財産はそもそも非課税で、遺産に含めなくてよい
- 法定相続人の数と遺産総額を比べて判定し、不安なら税理士や税務署へ相談
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月28日
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