相続放棄と基礎控除の関係|法定相続人の数え方と計算例
相続放棄をしても、相続税の基礎控除の計算に使う『法定相続人の数』は減りません。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算しますが、この人数は放棄がなかったものとして数えるため、放棄した人も人数に含めます。放棄で基礎控除が小さくなると誤解しやすいので、ここが大切なポイントです。
親が亡くなって兄弟の誰かが相続放棄をしたとき、「相続人が減ったから基礎控除も減るのでは」と心配する方は少なくありません。この記事では、相続放棄と基礎控除の正しい関係、なぜ放棄者も人数に数えるのか、生命保険金の非課税枠との関係、具体的な計算例まで、わかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 相続税の基礎控除の計算式
- 放棄しても法定相続人の数は減らないこと
- なぜ放棄者も人数に含めるのか
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠との関係
01
相続税の基礎控除の計算式
相続税には、一定の金額までは税金がかからない『基礎控除』があります。遺産の総額がこの基礎控除以下なら、原則として相続税はかかりません。
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 法定相続人が1人なら3,600万円まで
- 法定相続人が2人なら4,200万円まで
- 法定相続人が3人なら4,800万円まで
計算式の中心になるのは『法定相続人の数』です。人数が1人増えるごとに、控除できる金額が600万円ずつ増えていきます。つまり相続税がかかるかどうかは、この人数の数え方に大きく左右されます。そして、この人数を数えるときに相続放棄をどう扱うかが、多くの方が誤解しやすいところです。
02
相続放棄をしても法定相続人の数は減らない
結論から言うと、相続放棄があっても、基礎控除の計算に使う法定相続人の数は減りません。
- 基礎控除の人数は『放棄がなかったもの』として数える
- 放棄した人も、人数に含めて数える
- そのため放棄があっても基礎控除の額は変わらない
- これは相続税法で定められたルール
相続税法では、基礎控除を計算するときの『法定相続人の数』は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えると定められています。つまり放棄した人も頭数には入れます。「相続人が1人放棄したから基礎控除が600万円減る」ということは起こりません。ここはとても間違えやすい点なので、放棄があっても基礎控除は減らないと覚えておきましょう。
03
なぜ放棄者も人数に含めるのか
放棄した人を人数に含めるのには、はっきりした理由があります。
- 放棄の有無で税負担が不当に変わらないようにするため
- 意図的な放棄で基礎控除を操作させないため
- 公平な課税を保つための仕組み
もし放棄によって法定相続人の数が減り、基礎控除も減るとすると、人によっては不利になったり、逆に人数を調整して税金を軽くしようとする動きが出かねません。放棄があってもなくても基礎控除の人数は同じにすることで、相続税の負担が放棄の都合で大きく変わらないようにしているのです。これは納税者間の公平を保つための考え方だといえます。
04
放棄した人は財産を受け取らないが人数には数える
ここで注意したいのは、人数に数えることと、実際に財産を受け取ることは別だという点です。
- 放棄した人は、はじめから相続人でなかった扱いになる
- そのため放棄した人は財産を一切受け取らない
- それでも基礎控除の人数計算には含める
- 『人数に数える』と『財産をもらう』は別の話
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産も借金も受け継ぎません。一方で、基礎控除や次に説明する非課税枠の『人数』を数えるときだけは、放棄がなかったものとして頭数に入れます。財産を受け取らない人を人数に数えるのは矛盾しているようですが、税金の計算上のルールとして分けて考えると理解しやすくなります。
05
生命保険金・死亡退職金の非課税枠も同じ
放棄者を人数に含めるルールは、基礎控除だけでなく生命保険金や死亡退職金の非課税枠にも当てはまります。
- 生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
- この人数も放棄がなかったものとして数える
- ただし非課税枠を使えるのは相続人に限られる
生命保険金や死亡退職金にも『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があり、この人数も放棄者を含めて数えます。ただし注意点として、この非課税枠を使えるのは相続人だけです。相続放棄をした人が受取人として保険金を受け取った場合、その人自身は非課税枠を使えません。人数の数え方と、非課税枠を使える人は分けて考える必要があります。
06
具体的な計算例で確認する
実際の数字で見ると、放棄しても基礎控除が変わらないことがよくわかります。
- 例:配偶者と子3人が法定相続人のケース
- 放棄前の法定相続人は4人→基礎控除5,400万円
- 子1人が放棄しても、人数は4人のまま
- 放棄後も基礎控除は5,400万円で変わらない
たとえば、亡くなった方に配偶者と子3人がいる場合、法定相続人は4人です。基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円になります。ここで子のうち1人が相続放棄をしても、基礎控除の人数は放棄がなかったものとして4人で数えるため、基礎控除はそのまま5,400万円です。放棄した子は財産を受け取りませんが、残った相続人の基礎控除が減ることはありません。逆に、放棄によって新たに相続人になった人がいる場合でも、基礎控除の人数はあくまで放棄がなかったものとして数えるため、人数が増えることもありません。判断に迷うときは、税理士や税務署、国税庁の情報で確認すると安心です。
よくある質問
Q. 相続放棄をすると相続税の基礎控除は減りますか?
A. 減りません。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算しますが、この人数は相続放棄がなかったものとして数えます。そのため放棄した人も人数に含め、放棄があっても基礎控除の額は変わりません。「相続人が1人放棄したから600万円減る」ということは起こらないので、安心してください。
Q. なぜ放棄した人も人数に数えるのですか?
A. 相続放棄の有無で相続税の負担が不当に変わらないようにするためです。もし放棄で人数が減って基礎控除も減るとすると、放棄の都合で税額が大きく動いたり、人数を調整して税金を軽くしようとする動きが出かねません。放棄があってもなくても人数を同じにすることで、公平な課税を保っています。
Q. 放棄した人は財産をもらえないのに人数に数えるのはなぜですか?
A. 相続放棄をした人は最初から相続人でなかった扱いになり、財産も借金も受け継ぎません。一方で、基礎控除や非課税枠の『人数』を数えるときだけは放棄がなかったものとして頭数に入れます。財産を受け取ることと人数に数えることは別のルールとして分けて考えると理解しやすくなります。
Q. 生命保険金の非課税枠も放棄者を人数に含めますか?
A. 含めます。生命保険金や死亡退職金には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠があり、この人数も放棄がなかったものとして数えます。ただし非課税枠を使えるのは相続人に限られるため、相続放棄をした人自身が保険金を受け取っても、その人は非課税枠を使えない点に注意してください。
Q. 配偶者と子3人で子1人が放棄すると基礎控除はどうなりますか?
A. 基礎控除は変わりません。法定相続人は配偶者と子3人の合計4人で、基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。子1人が相続放棄をしても人数は放棄がなかったものとして4人で数えるため、基礎控除は5,400万円のままです。放棄した子は財産を受け取りませんが、残った相続人の基礎控除が減ることはありません。
この記事のまとめ
- 相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算する
- 相続放棄があっても、基礎控除の人数は放棄がなかったものとして数えるため減らない
- 放棄した人も人数には含めるが、その人自身は財産を受け取らない
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×人数)も同じ数え方になる
- 配偶者と子3人なら、子1人が放棄しても基礎控除は5,400万円のまま
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月27日
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