相続登記の手続きの流れ|義務化・必要書類・費用まで総合ガイド
相続登記とは、『亡くなった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きで、法務局に申請して行います』。2024年4月からは義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。手続きは、不動産の確認・戸籍の収集・遺産分割・申請書の作成・法務局への申請という流れで進みます。
親が亡くなって実家や土地を相続したものの、「名義変更ってどうやるの」「自分でできるの」と迷う方は少なくありません。この記事では、相続登記の手続きの全体像を、義務化の概要から流れ・ケース別の進め方・費用・相談先まで、はじめての方にもわかりやすくまとめました。
この記事でわかること
- 相続登記とは何か・義務化の概要
- 手続きの流れ(確認→戸籍収集→遺産分割→申請)
- 遺産分割・法定相続・遺言のケース別の進め方
- 登録免許税や費用・相談先の基本
01
相続登記とは・義務化の概要
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きです。
- 対象は土地・建物などの不動産
- 申請先は不動産の所在地を管轄する法務局
- 2024年4月から義務化された
- 取得を知った日から3年以内に申請が必要
これまで相続登記は任意でしたが、名義変更されない不動産が増えて所有者不明土地が社会問題になり、2024年4月から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になることがあります。2024年4月より前に相続した不動産も対象なので、まだ名義変更していない実家や土地がある方は早めに確認しましょう。
02
相続登記の手続きの流れ
相続登記は、おおまかに次のような流れで進みます。
- 1. 不動産の確認:登記事項証明書や固定資産税の通知で対象を把握する
- 2. 戸籍の収集:亡くなった方と相続人の戸籍謄本などを集める
- 3. 遺産分割:誰が不動産を相続するかを話し合いで決める
- 4. 申請書の作成:登記申請書と必要書類をそろえる
- 5. 法務局へ申請:窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請する
まずは、どの不動産が亡くなった方の名義になっているかを確認します。固定資産税の納税通知書や、市区町村で取れる名寄帳が役立ちます。次に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集めます。誰が相続するかが決まったら、登記申請書を作って必要書類とともに法務局へ提出します。申請が受理され、問題がなければ1〜2週間ほどで登記が完了します。
03
ケース別の進め方(遺産分割・法定相続・遺言)
相続登記は、誰がどう相続するかによって、用意する書類や進め方が変わります。
- 遺産分割協議:相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成して名義を決める
- 法定相続:法律で定められた割合どおりに、相続人全員の共有名義で登記する
- 遺言:遺言書の内容にしたがって、指定された人の名義に登記する
もっとも多いのは、相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作るケースです。誰がその不動産を相続するかを決め、全員が署名・実印を押し、印鑑証明書を添えます。話し合いがまとまらない場合などは、法律で定められた割合どおりに相続人全員の共有名義で登記することもできます。遺言書がある場合は、その内容にしたがって登記します。どのケースかによって必要書類が変わるため、自分のケースを最初に確認しておくとスムーズです。
04
申請方法(窓口・郵送・オンライン)
相続登記の申請には、いくつかの方法があります。
- 窓口:管轄の法務局へ書類を持参して提出する
- 郵送:書類一式を法務局へ送付する
- オンライン:法務局の登記・供託オンライン申請システムを使う
もっとも基本的なのは、不動産を管轄する法務局の窓口へ書類を持参する方法です。その場で簡単な確認をしてもらえるので、はじめての方には安心です。遠方の不動産なら郵送でも申請でき、書類一式を簡易書留などで送ります。パソコン操作に慣れている方は、オンライン申請も利用できます。なお、戸籍収集の際に『法定相続情報一覧図』を法務局で作っておくと、相続関係を1枚の図で証明でき、何度も戸籍の束を提出せずに済んで便利です。
05
登録免許税・かかる費用の目安
相続登記には、税金や書類の取得費用がかかります。
- 登録免許税は固定資産評価額の0.4%(1000分の4)
- 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの取得費用
- 登記事項証明書の発行手数料
- 司法書士に頼む場合はその報酬
もっとも大きいのが登録免許税で、不動産の固定資産評価額に0.4%をかけた額を、申請時に納めます。たとえば評価額1000万円なら4万円です。評価額は固定資産税の納税通知書や、市区町村で取れる評価証明書で確認できます。このほか、戸籍や住民票の取得に1通あたり数百円かかります。一定の価額以下の土地など、登録免許税が免除される制度もあるため、対象になるか法務局で確認するとよいでしょう。
06
自分でやるか司法書士に頼むか・相談先
相続登記は、自分でもできますし、司法書士に依頼することもできます。
- 権利関係が単純なら自分で申請しやすい
- 相続人が多い・遠方の不動産がある場合は専門家が安心
- 司法書士に頼むと報酬がかかるが手間が省ける
- わからない点は法務局の登記手続案内で相談できる
相続人が少なく権利関係が単純なら、自分で書類をそろえて申請する方も増えています。一方、相続人が多い、不動産が複数の地域にある、遺産分割でもめているといった場合は、司法書士に依頼すると確実で安心です。報酬の目安は不動産の数や内容によりますが、数万円〜が一般的です。自分でやるか迷うときや、書類の書き方がわからないときは、法務局の『登記手続案内』で職員に相談できます(予約制が一般的です)。まずは管轄の法務局に問い合わせてみましょう。
よくある質問
Q. 相続登記の手続きはどんな流れで進みますか?
A. まず固定資産税の通知や登記事項証明書で対象の不動産を確認し、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を集めます。次に誰が相続するかを遺産分割で決め、登記申請書と必要書類をそろえて、不動産を管轄する法務局へ申請します。申請が受理され問題がなければ、1〜2週間ほどで登記が完了します。
Q. 相続登記はいつまでにしないといけませんか?
A. 2024年4月から相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由がないのに登記しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。2024年4月より前に相続した不動産も対象なので、まだ名義変更していない場合は早めに手続きしましょう。
Q. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
A. もっとも大きいのは登録免許税で、不動産の固定資産評価額に0.4%をかけた額を納めます。評価額1000万円なら4万円です。このほか戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの取得費用が1通あたり数百円かかります。司法書士に依頼する場合は、数万円〜の報酬が別途必要です。一定の土地は登録免許税が免除される制度もあります。
Q. 相続登記は自分でできますか、司法書士に頼むべきですか?
A. 相続人が少なく権利関係が単純なら、自分で書類をそろえて申請することもできます。一方、相続人が多い、不動産が複数の地域にある、遺産分割でもめているといった場合は、司法書士に依頼すると確実で安心です。書き方がわからないときは、法務局の登記手続案内で職員に相談できます(予約制が一般的です)。
Q. 遺産分割や遺言があると手続きは変わりますか?
A. はい。相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作る場合は、全員の署名・実印と印鑑証明書が必要です。話し合いがまとまらないときは、法律の割合どおりに全員の共有名義で登記することもできます。遺言書がある場合は、その内容にしたがって指定された人の名義に登記します。ケースによって必要書類が変わるため、最初に自分のケースを確認しておくとスムーズです。
この記事のまとめ
- 相続登記は亡くなった方の不動産を相続人の名義に変える手続きで、法務局に申請する
- 2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要(過料10万円以下)
- 流れは不動産の確認→戸籍収集→遺産分割→申請書作成→法務局へ申請
- 遺産分割・法定相続・遺言でケースが分かれ、登録免許税は評価額の0.4%
- 自分でも司法書士でもでき、わからない点は法務局の登記手続案内で相談できる
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月28日
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