相続放棄は、専門家に頼まず自分で手続きすることができます。必要な書類をそろえて家庭裁判所に申述し、収入印紙と郵便切手を納めれば、費用を抑えて進められます。ただし期限は『相続があったことを知った時から3か月以内』と決まっており、書類集めには時間がかかります。この記事では、相続放棄を自分で進めるための手順と注意点を、順を追ってやさしく解説します。

親や親族が亡くなり、借金や保証債務など『引き継ぎたくない財産』があるとき、相続放棄という選択肢があります。費用をかけて専門家に依頼することもできますが、ケースによっては自分で十分に対応できます。どんな場合に自分でできて、どんな場合に専門家が無難なのか、具体的な進め方とあわせて見ていきましょう。

相続の手続き・費用・期限に不安があれば、まずは専門家の無料相談を活用しましょう。

この記事でわかること

  • 自分でできるケースと専門家が無難なケース
  • 相続放棄を自分で進める手順と必要書類
  • 申述書の入手・書き方と費用の目安
  • 3か月の期限に間に合わせるコツと注意点

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相続放棄は自分でできる

相続放棄は、弁護士や司法書士に頼まなくても、自分で手続きすることができます。

  • 必要な書類を自分でそろえる
  • 家庭裁判所に申述書を提出する
  • 収入印紙800円と郵便切手を納める
  • 裁判所からの照会に回答する

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も一切引き継がない、という意思を家庭裁判所に申し出る手続きです。申し出ることを『申述』といいます。手続き自体はそれほど複雑ではなく、書類を集めて申述書を書き、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出すれば進められます。専門家に頼むと数万円の費用がかかりますが、自分で行えば実費だけで済みます。まずは全体の流れをつかんでおきましょう。

相続放棄は自分でできる

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自分でできるケースと専門家が無難なケース

シンプルなケースなら自分でできますが、事情が複雑な場合は専門家に相談したほうが安心です。

  • 自分でできる:期限に余裕があり、亡くなった事実を知って間もない
  • 自分でできる:財産や借金の状況がおおむね把握できている
  • 専門家が無難:3か月の期限を過ぎている、過ぎそう
  • 専門家が無難:相続の順位が次に移る、代襲相続が絡む
  • 専門家が無難:借金の有無を詳しく調べる必要がある

期限内に落ち着いて書類をそろえられ、財産の状況も大きな疑問がないケースなら、自分で進めて問題ありません。一方、すでに期限を過ぎている、もしくは過ぎそうな場合や、自分が放棄すると次の順位の親族へ相続権が移って手続きが連鎖する場合、借金の調査が必要な場合などは、判断を誤ると放棄が認められないこともあります。少しでも不安があれば、弁護士や司法書士に相談したほうが無難です。

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自分で進める手順

相続放棄を自分で進めるときの大まかな流れは、次のとおりです。

  • 1. 必要な戸籍などの書類を集める
  • 2. 相続放棄申述書を作成する
  • 3. 家庭裁判所に申述書と書類を提出する
  • 4. 裁判所から届く照会書に回答する
  • 5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

まず被相続人や自分の戸籍などをそろえ、申述書を作って、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出します。提出後しばらくすると、裁判所から『照会書』という確認の書類が届くことがあるので、内容に答えて返送します。問題がなければ『相続放棄申述受理通知書』が送られてきて、手続き完了です。提出から完了まで、おおむね数週間から1か月程度が目安です。郵送でも提出できるため、遠方の裁判所でも対応できます。

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必要書類の集め方

相続放棄には、被相続人と申述人それぞれの戸籍などが必要です。

  • 相続放棄申述書(裁判所のサイトで入手)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

戸籍は、本籍地のある市区町村の役所で取得します。被相続人と申述人の本籍地が違う場合は、それぞれの役所に請求します。郵送でも取り寄せができ、定額小為替で手数料を支払う方法が一般的です。申述人と被相続人の続柄によって必要な戸籍の範囲が変わり、子が放棄する場合と、兄弟姉妹が放棄する場合では集める戸籍の数が異なります。どの戸籍が必要かは、提出先の家庭裁判所のサイトや窓口で確認すると確実です。書類集めには日数がかかるため、早めに動き出すことが大切です。

自分でできるケースと専門家が無難なケース

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申述書の入手と書き方・費用

相続放棄申述書は、裁判所のウェブサイトから無料で入手できます。

  • 裁判所のサイトで申述書の書式と記入例をダウンロード
  • 被相続人・申述人の情報、放棄の理由などを記入
  • 収入印紙800円を申述書に貼る(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手を添える(金額は裁判所により異なる)

申述書には記入例も用意されているので、それに沿って書けば難しくありません。費用は、収入印紙800円(申述人1人あたり)と、裁判所との連絡に使う郵便切手が必要です。切手の金額や組み合わせは家庭裁判所ごとに違うため、提出先のサイトや窓口で確認しましょう。このほか、戸籍を取り寄せる手数料(1通あたり数百円程度)がかかります。全体でも、専門家に依頼するより費用はかなり抑えられます。

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3か月の期限と注意点

相続放棄には期限があり、財産の扱い方にも注意が必要です。

  • 期限は『相続があったことを知った時から3か月以内』
  • 書類集めに時間がかかるので早めに動く
  • 被相続人の財産に手をつけると放棄できなくなることがある
  • 期限に間に合わない恐れがあるときは早めに専門家へ

相続放棄の期限は、原則として『自分が相続人になったことを知った時から3か月以内』です。この期間内に家庭裁判所への申述を済ませる必要があります。注意したいのは、被相続人の預金を使ったり、遺品を売却したりするなど財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなる場合があることです。形見分け程度を超えて財産に手をつけないようにしましょう。また、戸籍の取り寄せに思いのほか日数がかかることもあります。間に合わないと感じたら、早い段階で法テラスや専門家に相談してください。

よくある質問

Q. 相続放棄は自分で手続きできますか?

A. はい、弁護士や司法書士に頼まなくても自分で手続きできます。必要な戸籍などの書類をそろえ、相続放棄申述書を作成して、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出します。収入印紙800円と連絡用の郵便切手を納め、裁判所からの照会に答えれば手続きは進みます。シンプルなケースなら難しくありませんが、期限超過や順位の連鎖などが絡む場合は専門家に相談したほうが安心です。

Q. 相続放棄に必要な書類は何ですか?

A. 相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が基本です。戸籍は本籍地のある市区町村の役所で取得し、郵送でも取り寄せられます。申述人と被相続人の続柄によって必要な戸籍の範囲が変わるため、子が放棄する場合と兄弟姉妹が放棄する場合では集める戸籍が異なります。詳しくは提出先の家庭裁判所のサイトや窓口で確認すると確実です。

Q. 相続放棄の費用はいくらかかりますか?

A. 自分で手続きする場合、収入印紙が申述人1人あたり800円、裁判所との連絡に使う郵便切手、そして戸籍を取り寄せる手数料(1通あたり数百円程度)がかかります。切手の金額は家庭裁判所ごとに違うため、提出先で確認しましょう。専門家に依頼すると別途報酬がかかりますが、自分で行えば実費だけで済むため、費用をかなり抑えられます。

Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

A. 原則として『自分が相続人になったこと(相続があったこと)を知った時から3か月以内』です。この期間内に家庭裁判所への申述を済ませる必要があります。戸籍の取り寄せに日数がかかることもあるので、早めに動き出すことが大切です。すでに期限を過ぎている、または過ぎそうな場合は、判断が難しくなるため、早めに弁護士や司法書士、法テラスに相談することをおすすめします。

Q. 手続き中に気をつけることはありますか?

A. 被相続人の財産に手をつけないことが重要です。預金を使ったり遺品を売却したりすると、相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなる場合があります。形見分け程度を超えて財産を処分しないようにしましょう。また、戸籍の取り寄せには思いのほか時間がかかることがあります。期限に間に合わないと感じたら、無理に自分で進めず、早めに法テラスや専門家に相談してください。

この記事のまとめ

  • 相続放棄は専門家に頼まず自分で手続きでき、費用は実費だけで済む
  • シンプルなケースは自分で、期限超過・代襲・順位の連鎖・借金調査が絡むなら専門家が無難
  • 手順は書類収集→申述書作成→家庭裁判所へ提出→照会回答→受理通知の受け取り
  • 申述書は裁判所サイトで無料入手。費用は収入印紙800円と郵便切手、戸籍取得費
  • 期限は知った時から3か月以内。財産に手をつけず、間に合わない恐れがあれば法テラスへ

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月27日

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