財産目録の書き方|記載項目と作り方の例・テンプレ活用法
財産目録の書き方に決まった書式はなく、預貯金・不動産・有価証券・保険・借金などの財産を一覧表にまとめれば十分です。大切なのは、種類ごとに「どこに・何が・どれくらいあるか」がひと目でわかるよう正確に書くこと。相続や遺言、終活の場面で財産の全体像をつかみやすくなり、残された家族の負担を大きく減らせます。この記事では財産目録の書き方を、項目別の具体例とともにやさしく解説します。
親の死後の相続手続きや、自分の終活でエンディングノートを書き始めたとき、「うちにどんな財産があるのか」を整理する必要に迫られます。財産目録があれば、相続人全員で財産を把握しやすくなり、遺産分割の話し合いもスムーズです。むずかしく考えず、手元の通帳や保険証券を見ながら一つずつ書き出していきましょう。
この記事でわかること
- 財産目録とは何か・作るメリット
- 記載する項目(プラス・マイナスの財産)と書き方の例
- 自筆証書遺言に添付するときの注意点
- 定期的な更新・保管のコツとテンプレ活用
01
財産目録とは・作るメリット
財産目録とは、持っている財産を種類ごとに一覧にまとめた表のことです。
- どこに・何が・どれくらいあるかをひと目で把握できる
- 相続のとき、相続人全員が財産を確認しやすい
- 遺産分割の話し合いがスムーズに進む
- 本人が元気なうちに作れば、終活の整理にもなる
財産目録があると、相続人が「ほかにも財産があるのでは」と探し回る手間が減り、遺産分割協議もスムーズに進みます。本人が生前に作っておけば、自分の財産を見直すきっかけにもなり、家族に残す情報として大きな助けになります。書式に決まりはないため、手書きでもパソコンでも、まずは作ってみることが大切です。
02
記載する項目(プラスとマイナスの財産)
財産目録には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も書きます。
- プラスの財産:預貯金、不動産、有価証券、生命保険、貴金属、自動車など
- マイナスの財産:借入金、住宅ローン、未払いの税金、保証債務など
- それぞれ「種類・所在・金額・残高」がわかるように書く
- 連絡先や口座番号などの手がかりも添えると便利
相続では借金などのマイナスの財産も引き継がれるため、両方を書き出すことが重要です。借金が多い場合、相続放棄を検討する判断材料にもなります。各項目は「どこの・何が・いくら」が伝わるように、金融機関名や所在地、金額をできるだけ具体的に記載しましょう。一覧にすることで、財産の全体像と差し引きの状況が見えてきます。
03
不動産・預貯金・有価証券・保険・借金の書き方
項目ごとに、書くべき内容の例を見ていきましょう。
- 預貯金:金融機関名・支店名・口座番号・残高を記載
- 不動産:所在・地番・家屋番号・地積や床面積(登記事項証明書を参照)
- 有価証券:証券会社名・銘柄・株数や口数
- 生命保険:保険会社名・証券番号・受取人・保険金額
- 借金・ローン:借入先・残高・返済状況
不動産は、住所だけでなく登記事項証明書に記載された所在・地番・家屋番号で特定すると正確です。普段使う住所表記と登記上の地番は異なることが多いため、権利証や登記事項証明書を見ながら書き写しましょう。預貯金は通帳の表紙を、有価証券は取引報告書を見ると必要な情報がそろいます。残高や金額は記入日を添えておくと、後で確認しやすくなります。
04
自筆証書遺言に添付するときの注意点
財産目録は、自筆証書遺言に添付する形でも使えます。
- 遺言の本文は手書きが必要だが、財産目録はパソコン作成でもよい
- 通帳のコピーや登記事項証明書を添付する方法も認められる
- 財産目録の各ページに署名・押印が必要
- 書き間違いの訂正にも決まった方法がある
法律の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録は、本文と違ってパソコンで作成したり、通帳のコピーを貼り付けたりできるようになりました。ただし、財産目録の各ページに本人の署名と押印が必要です。署名や押印が抜けると遺言として無効になるおそれがあるため、ページごとに忘れず行いましょう。書き方に不安があるときは、法務局や専門家に相談すると安心です。
05
作り方のコツ(更新・保管)
財産目録は一度作って終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。
- 口座の解約や新規開設があったら書き直す
- 1年に1回など、見直す時期を決めておく
- 残高や金額には記入した日付を添える
- 保管場所を信頼できる家族に伝えておく
財産は時間とともに変わります。古い情報のままだと、いざというときに役立ちません。年末や誕生日など、見直す時期を決めておくと続けやすくなります。また、せっかく作っても家族が存在を知らなければ意味がないため、保管場所だけは伝えておきましょう。口座番号などをすべて伝える必要はなく、「金庫の中にある」と知らせるだけでも十分役立ちます。
06
テンプレートの活用法
ゼロから作るのが大変なら、テンプレートを活用すると効率的です。
- エンディングノートには財産を書く欄がついていることが多い
- 表計算ソフトで項目欄を作れば、後の修正もしやすい
- 項目(種類・所在・金額・備考)をそろえると見やすい
- 家族が見て理解できる書き方を心がける
市販のエンディングノートには財産を整理する項目が用意されており、案内に沿って書くだけで財産目録の役割を果たせます。パソコンが使える方は、表計算ソフトで「種類・所在・金額・備考」といった列を作ると、残高が変わったときも修正が簡単です。大切なのは見栄えより、家族が見て内容を理解できること。むずかしい言葉を避け、わかりやすくまとめましょう。
よくある質問
Q. 財産目録に決まった書式はありますか?
A. 財産目録に決まった書式はなく、手書きでもパソコンでも自由に作れます。大切なのは、預貯金・不動産・有価証券・保険・借金などの財産を種類ごとに整理し、「どこに・何が・どれくらいあるか」がひと目でわかるように書くことです。エンディングノートの財産欄や、表計算ソフトで項目をそろえると見やすくまとまります。まずは手元の通帳や保険証券を見ながら、一つずつ書き出してみましょう。
Q. 財産目録には何を書けばいいですか?
A. プラスの財産とマイナスの財産の両方を書きます。プラスの財産は預貯金(金融機関・支店・口座番号・残高)、不動産(所在・地番・家屋番号)、有価証券、生命保険、貴金属、自動車などです。マイナスの財産は借入金や住宅ローン、未払いの税金などです。相続では借金も引き継がれるため、両方を書き出すことで財産の全体像と差し引きの状況がわかり、相続放棄の判断材料にもなります。
Q. 不動産はどう書けばいいですか?
A. 不動産は、普段使う住所だけでなく、登記事項証明書に記載された所在・地番・家屋番号で特定すると正確です。住所表記と登記上の地番は異なることが多いため、権利証や登記事項証明書を見ながら書き写しましょう。土地は地番と地積、建物は家屋番号と床面積を記載します。正確に書いておくと、相続のときの名義変更手続きがスムーズに進みます。
Q. 自筆証書遺言に財産目録を添付するときの注意点は?
A. 遺言の本文は手書きが必要ですが、添付する財産目録はパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を貼り付けたりできます。ただし、財産目録の各ページに本人の署名と押印が必要です。署名や押印が抜けると無効になるおそれがあるため、ページごとに忘れず行いましょう。書き方に不安があるときは、法務局や専門家に相談すると安心です。
Q. 財産目録は作ったら更新が必要ですか?
A. はい、財産は時間とともに変わるため、定期的な更新が必要です。口座の解約や新規開設、不動産の売買があったら書き直しましょう。年末や誕生日など見直す時期を決めておくと続けやすくなります。また、残高や金額には記入日を添えると後で確認しやすくなります。せっかく作っても家族が存在を知らなければ役立たないため、保管場所だけは信頼できる家族に伝えておきましょう。
この記事のまとめ
- 財産目録は財産を種類ごとに一覧にした表で、書式は自由。手書きでもパソコンでもよい
- プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券・保険など)とマイナスの財産(借金・ローン)の両方を記載する
- 不動産は登記上の所在・地番・家屋番号、預貯金は金融機関・支店・口座番号・残高を具体的に書く
- 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成や通帳コピーも可だが、各ページに署名・押印が必要
- 定期的に更新し、保管場所を家族に伝える。エンディングノートやテンプレを使うと作りやすい
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月27日
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