賃貸の退去費用の相場|原状回復の負担範囲と高額請求を防ぐコツ
賃貸の退去費用の相場は、通常の使い方で大きな損傷がなければ、ハウスクリーニング代を中心に数万円程度に収まることが多く、敷金で精算されて追加負担なし、あるいは一部返金されるケースもあります。重要なのは、経年劣化や通常の使用による傷み(通常損耗)は原則として大家負担という原状回復の基本ルールです。
「高額な請求が来た」というトラブルは少なくありませんが、国のガイドラインを知っておけば、不当な請求を防げます。この記事では、退去費用の相場、借主と大家の負担範囲、敷金精算、高額請求への対処法まで解説します。
この記事でわかること
- 賃貸の退去費用の相場の目安
- 原状回復で借主が負担する範囲と大家が負担する範囲
- 敷金との精算とハウスクリーニング代の考え方
- 高額請求を防ぐ・対処する方法と退去立会いの注意点
★ あわせて準備したい
退去前の掃除で費用を抑える
退去前に自分で掃除をしておくと、クリーニング費用や追加請求を抑えられることがあります。水回りやレンジ周りの掃除グッズをそろえておきましょう。
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賃貸の退去費用の相場
退去費用は、部屋の使い方や契約内容で変わりますが、通常の生活で大きな損傷がなければ、おおむね次のような水準です。
- ワンルーム・1K:ハウスクリーニング代を中心に1万〜3万円程度
- ファミリー向け(2LDK〜):3万〜6万円程度
敷金を預けている場合は、ここから差し引いて精算され、余れば返金されます。タバコのヤニ汚れやペットによる損傷、故意・過失の破損があると、これより高くなります。
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原状回復の基本ルール(負担範囲)
退去時の「原状回復」とは、入居時の状態に戻すことではなく、借主の故意・過失や通常を超える使い方で生じた損傷を元に戻すことを指します。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が基本的な考え方です。
大家が負担する(借主負担にならない)もの
- 日焼けによる壁紙・畳の変色(経年劣化)
- 家具の設置跡、画びょうの穴程度
- 普通に暮らしてできる床や設備の傷み(通常損耗)
借主が負担するもの
- タバコのヤニによる汚れ・においの除去
- 飲み物をこぼして放置したシミ、引っかき傷
- ペットによる傷・におい、結露を放置したカビ
- 掃除を怠ったことによる著しい汚れ
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敷金との精算の仕組み
退去費用は、預けている敷金から精算されるのが一般的です。
- 原状回復費・ハウスクリーニング代を敷金から差し引く
- 敷金で足りない場合のみ、不足分を追加で支払う
- 敷金が余れば返金される
精算後は、内訳の明細(精算書)を必ず受け取りましょう。何にいくらかかったのかが分からない請求は、根拠を確認する権利があります。
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ハウスクリーニング代の扱い
退去時のハウスクリーニング代は、契約内容によって扱いが変わります。
- 「退去時のクリーニング費は借主負担」と契約書に明記されていれば、借主が負担するのが一般的
- 金額の目安は部屋の広さで決まり、ワンルームで1万〜3万円程度
- 特約がない場合や、金額が相場より著しく高い場合は、根拠を確認する
契約時の「特約」は重要です。退去費用に関する特約は、契約書をよく読んで把握しておきましょう。入居時の写真を残しておくと、退去時の負担範囲の証拠になります。
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高額請求を防ぐ・対処する方法
不当に高い請求を受けたと感じたら、次のように対応します。
- 明細(精算書)を求める:項目・金額・負担の根拠を確認する
- ガイドラインと照らす:経年劣化・通常損耗が借主負担になっていないか確認
- 入居時の写真・記録を示す:もともとの状態を証明する
- すぐにサインしない:納得できない確認書には署名・押印しない
- 相談する:消費生活センター(消費者ホットライン188)や、自治体の住宅相談窓口へ
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退去立会いと解約手続きの注意点
スムーズに退去するために、手続きの流れも押さえておきましょう。
- 解約予告:契約で定められた期限(多くは1か月前)までに解約を通知する
- 退去立会い:管理会社・大家と一緒に部屋の状態を確認する。指摘内容はその場で記録
- ライフラインの精算:電気・ガス・水道・ネットの解約・精算を済ませる
- 鍵の返却と、敷金返還の時期・方法を確認する
退去前に自分で掃除をしておくと、追加請求を抑えられることがあります。立会い時は、傷や汚れの責任の所在をその場であいまいにしないことが大切です。
★ あわせて準備したい
引っ越し・退去の梱包に
退去には荷物の搬出が伴います。段ボールや緩衝材、ガムテープなどの梱包資材をまとめて用意しておくと、引っ越し作業がスムーズです。
よくある質問
Q. 賃貸の退去費用の相場はいくらですか?
A. 通常の使い方で大きな損傷がなければ、ハウスクリーニング代を中心にワンルームで1万〜3万円、ファミリー向けで3万〜6万円程度が目安です。敷金で精算され、余れば返金されます。
Q. 壁紙の日焼けや家具の跡は借主負担ですか?
A. いいえ。日焼けによる変色や家具の設置跡、画びょうの穴程度は経年劣化・通常損耗にあたり、原則として大家(貸主)負担です。借主が負担するのは、故意・過失による損傷や著しい汚れです。
Q. ハウスクリーニング代は必ず払うのですか?
A. 契約書に『退去時のクリーニング費は借主負担』という特約があれば負担するのが一般的です。特約がない場合や金額が著しく高い場合は、根拠を確認しましょう。
Q. 高額な退去費用を請求されたら?
A. まず明細(精算書)を求め、経年劣化・通常損耗が借主負担になっていないかガイドラインと照らします。入居時の写真があれば示し、納得できない確認書にはサインしないこと。消費者ホットライン188にも相談できます。
Q. 退去費用を抑えるには?
A. 退去前に自分で掃除をしておく、入居時に部屋の状態を写真で記録しておく、契約書の特約を把握しておくことが有効です。立会い時に傷や汚れの責任をあいまいにしないことも大切です。
この記事のまとめ
- 退去費用はクリーニング代中心で数万円が目安。敷金で精算され余れば返金
- 経年劣化・通常損耗は原則 大家負担。故意・過失の損傷は借主負担
- ヤニ・ペット・放置したシミやカビは借主負担になりやすい
- クリーニング特約は契約書で確認。入居時の写真が証拠になる
- 高額請求は明細を求め、納得するまでサインしない。188に相談
EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 空き家・実家の片付け担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月03日

