相続手続きの流れ完全ガイド|死亡後にやること一覧と期限・順番
相続手続きは、「死亡届の提出→葬儀→遺言書の確認→相続人と財産の調査→遺産分割協議→名義変更・相続登記→必要なら相続税の申告」という流れで進みます。期限のある手続きが多く、相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月以内など、順番と期限を押さえることが大切です。
身近な人が亡くなると、悲しむ間もなく多くの手続きに追われます。何を・いつまでに・どの順番でやるのかを知っておけば、慌てずに進められます。この記事では、死亡直後から相続完了までの流れを時系列で整理し、期限・必要書類・専門家に頼む目安まで解説します。
この記事でわかること
- 死亡直後〜相続完了までの手続きの流れと順番
- 期限のある手続き(7日・14日・3か月・10か月)
- 相続人調査・財産調査・遺産分割の進め方
- 名義変更・相続登記・相続税申告のポイントと相談先
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01
相続手続きの全体像と期限のあるもの
相続手続きには、期限が決められているものがあります。まず全体像と期限を押さえましょう。
- 7日以内:死亡届の提出(火葬許可とあわせて)
- 14日以内:年金の受給停止、世帯主変更、健康保険・介護保険の資格喪失届など
- 3か月以内:相続放棄・限定承認(家庭裁判所へ)
- 4か月以内:故人の所得税の準確定申告(必要な場合)
- 10か月以内:相続税の申告・納付(課税対象の場合)
- 3年以内:相続登記(不動産の名義変更。2024年から義務化)
期限を過ぎると、過料やペナルティ、相続放棄ができなくなるなどの不利益があります。早めの着手が肝心です。
02
死亡直後にやること(〜14日)
まずは葬儀と並行して、行政の手続きを進めます。
- 死亡届・火葬許可申請:死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出。葬儀社が代行することも多い
- 年金の受給停止:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に手続き
- 世帯主変更届:14日以内(世帯主が亡くなった場合)
- 健康保険・介護保険の資格喪失:保険証の返却と喪失届
- 公共料金・各種契約の名義変更・解約:電気・ガス・水道・携帯・サブスクなど
金融機関は、名義人の死亡を知ると口座を凍結します。凍結後は引き出しができなくなるため、当面必要なお金は事前に把握しておきましょう(ただし勝手に使うと相続トラブルの原因になります)。
03
遺言書の有無を確認する
相続の進め方は、遺言書があるかどうかで大きく変わります。早い段階で確認しましょう。
- 自筆証書遺言:自宅で保管されていることが多い。原則、家庭裁判所の「検認」が必要(法務局に保管されていた場合は検認不要)
- 公正証書遺言:公証役場で作成・保管。最寄りの公証役場で検索できる。検認は不要
遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、必要な検認手続きを行います。遺言があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
04
相続人と財産を調査する
誰が相続人で、どんな財産があるかを確定させます。これは遺産分割や各種手続きの土台になります。
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、法定相続人を確定します。「法定相続情報証明制度」を使うと、戸籍一式の代わりに1枚の証明書で各種手続きができ便利です。
財産の調査
預貯金・不動産・有価証券・保険などのプラスの財産と、借金・ローン・保証債務などのマイナスの財産を洗い出します。財産目録を作ると、遺産分割や相続税の判断がしやすくなります。借金が多い場合は、3か月以内の相続放棄も検討します。
05
遺産分割協議を行う
遺言がない場合、相続人全員で誰が何を相続するかを話し合います(遺産分割協議)。
- 相続人全員の参加・合意が必要(1人でも欠けると無効)
- 合意したら遺産分割協議書を作成し、全員が署名・実印で押印する
- 不動産の分け方(単独相続・共有・換価分割・代償分割)を決める
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用します。感情的な対立になりやすいため、必要に応じて弁護士などの専門家に間に入ってもらうことも有効です。
06
名義変更・相続登記を行う
遺産分割が決まったら、財産の名義を相続人へ変更します。
- 不動産:管轄の法務局で相続登記(2024年から義務化、取得を知った日から3年以内)
- 預貯金:各金融機関で相続手続き(残高証明・払い戻し・名義変更)
- 株式・有価証券:証券会社で名義変更
- 自動車:運輸支局で移転登録
手続きごとに戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書などが必要です。法定相続情報一覧図があると、各窓口での手続きがスムーズになります。
07
相続税の申告が必要か確認する
遺産が一定額を超えると、相続税の申告・納付が必要です。
- 基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)。これを超える遺産があると課税対象になりうる
- 申告・納付期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など、適用すると税額が下がる制度がある(申告が条件のものも)
基礎控除以下なら申告は原則不要です。ただし特例を使って非課税になる場合は申告が必要なことがあります。判断に迷うときは税理士に相談しましょう。
08
専門家に相談する目安
相続手続きは自分で進めることもできますが、状況によっては専門家に頼った方が確実で早いこともあります。
- 司法書士:相続登記、遺産分割協議書の作成、戸籍収集
- 税理士:相続税の申告、節税の検討
- 弁護士:相続人同士でもめている、調停・審判が必要
- 行政書士:各種書類の作成
「相続人が多い」「不動産が複数ある」「もめている」「相続税がかかりそう」な場合は、早めに相談すると安心です。
★ あわせて準備したい
戸籍・書類の整理に
相続手続きでは戸籍や協議書など多くの書類を扱います。クリアファイルや書類ケースで一式をまとめておくと、各窓口での手続きが格段にスムーズになります。
よくある質問
Q. 相続手続きは何から始めればいいですか?
A. まず死亡届の提出(7日以内)と葬儀を済ませ、並行して年金停止や保険の手続き(14日以内)を行います。その後、遺言書の有無を確認し、相続人と財産の調査へ進みます。期限のある手続きから優先しましょう。
Q. 相続手続きの期限はありますか?
A. あります。死亡届は7日以内、年金停止・世帯主変更は14日以内、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内です。
Q. 遺言書が見つかりました。どうすればいいですか?
A. 自筆証書遺言は勝手に開封せず、原則として家庭裁判所の検認が必要です(法務局保管なら検認不要)。公正証書遺言は検認不要です。遺言があれば原則その内容に従って遺産を分けます。
Q. 相続税は必ずかかりますか?
A. いいえ。基礎控除『3,000万円+600万円×法定相続人の数』以下であれば、原則として相続税はかかりません。これを超える場合や特例を使う場合は申告が必要なことがあります。判断に迷えば税理士に相談しましょう。
Q. 自分で手続きできますか、専門家に頼むべきですか?
A. 簡単なケースは自分でも可能です。ただし相続人が多い、不動産が複数ある、もめている、相続税がかかりそうな場合は、司法書士・税理士・弁護士などの専門家に相談すると確実で早く進みます。
この記事のまとめ
- 相続は『死亡届→遺言確認→相続人・財産調査→遺産分割→名義変更→相続税申告』の流れ
- 期限に注意:死亡届7日、年金・世帯主14日、相続放棄3か月、相続税10か月、相続登記3年
- 遺言の有無で進め方が変わる。自筆証書は原則 検認が必要
- 遺産分割は相続人全員の合意が必要。協議書を作成し実印で押印
- 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数。迷ったら専門家へ
参考・出典
※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月03日




