相続登記の流れは、『①対象不動産の確認 → ②相続人の確定 → ③遺産分割協議 → ④必要書類を集める → ⑤申請書の作成 → ⑥法務局へ申請 → ⑦登記完了』という7つのステップを順番に進めるのが基本です。亡くなった方の名義のままになっている家や土地を、相続人の名義に変える手続きで、戸籍を集めて誰が相続するかを決め、書類をそろえて法務局へ申請します。

2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました。「何から手をつければいいのか」「どんな順番で進むのか」と迷う方に向けて、この記事では相続登記の流れを時系列のステップで、所要日数の目安やつまずきやすい点とあわせてやさしく解説します。

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この記事でわかること

  • 相続登記の流れ(7ステップの順番)
  • 各ステップの所要日数の目安
  • ステップごとのポイントとつまずきやすい点
  • 登記が完了したあとにやること

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相続登記の流れ全体像(7ステップ)

相続登記は、いくつかの段階を順番に進めていく手続きです。まず全体像をつかんでおくと、今どこにいるのかがわかり迷いにくくなります。

  • ステップ1:対象不動産の確認(何を相続するか調べる)
  • ステップ2:相続人の確定(戸籍を集めて誰が相続人かを確認)
  • ステップ3:遺産分割協議(誰がその不動産を相続するか話し合う)
  • ステップ4:必要書類を集める
  • ステップ5:登記申請書を作成する
  • ステップ6:法務局へ申請する
  • ステップ7:登記完了・登記識別情報を受け取る

全体にかかる期間は、書類集めや話し合いの状況にもよりますが、おおむね1〜3か月が目安です。戸籍が多い場合や相続人どうしの話し合いに時間がかかる場合は、半年以上かかることもあります。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象になる場合があるため、早めに動き出すのが安心です。一つずつステップを追っていきましょう。

相続登記の流れ全体像(7ステップ)

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ステップ1〜2:対象不動産の確認と相続人の確定

最初のステップは、何を相続するか(不動産)と、誰が相続するか(相続人)をはっきりさせることです。

  • 不動産の確認:登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、名寄帳で対象の家・土地を確認
  • 権利証や毎年届く固定資産税の通知書が手がかりになる
  • 市区町村で『名寄帳』を取ると、その自治体内の所有不動産が一覧でわかる
  • 相続人の確定:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集める

不動産の確認では、法務局で登記事項証明書を取り、誰の名義になっているか・住所や地番を確かめます。固定資産税の納税通知書や、市区町村でもらえる名寄帳を使うと、見落としがちな私道や山林も把握できます。相続人の確定には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要で、本籍地を移している場合は複数の市区町村から取り寄せます。ここで日数がかかりやすく、戸籍集めだけで2週間〜1か月ほどみておくと安心です。誰が相続人かを正確に確定することが、後のステップの土台になります。

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ステップ3:遺産分割協議で相続する人を決める

相続人が複数いる場合は、その不動産を誰が相続するかを話し合って決めます。これが遺産分割協議です。

  • 相続人全員で話し合い、全員の合意が必要
  • 合意内容を『遺産分割協議書』にまとめる
  • 相続人全員が署名し、実印を押す(印鑑証明書も用意)
  • 遺言書がある場合や相続人が1人の場合は、協議は不要なことも

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも欠けると協議は成立しません。話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作り、全員が実印を押して印鑑証明書を添えます。この書類が、その不動産を相続する人を証明する大切な書類になります。話し合いがこじれると、ここで何か月もかかることがあります。遺言書があってその不動産の相続人が指定されている場合は、協議をせずに進められることもあります。

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ステップ4〜5:必要書類を集めて申請書を作る

相続する人が決まったら、申請に必要な書類をそろえ、登記申請書を作成します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票、不動産を相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(協議の場合)
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使う)
  • これらをもとに登記申請書を作成する

必要書類は、誰が相続するか(遺言・協議・法定相続)によって少し変わります。戸籍や住民票、固定資産評価証明書は市区町村の役所で取得します。書類がそろったら登記申請書を作成し、登録免許税(不動産の評価額×0.4%)を計算します。申請書の様式や記載例は法務局のホームページで公開されており、それを見ながら作成できます。書類の取り寄せに数日〜数週間かかるので、ステップ4と5はあわせて余裕をもって進めましょう。

ステップ1〜2:対象不動産の確認と相続人の確定

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ステップ6:法務局へ申請する(窓口・郵送・オンライン)

書類と申請書がそろったら、いよいよ法務局へ申請します。申請の方法は3つあります。

  • 窓口:不動産を管轄する法務局へ直接持参する
  • 郵送:書類一式を法務局へ郵送する
  • オンライン:専用システムを使ってインターネットで申請する
  • 申請先は、不動産がある地域を管轄する法務局

申請先は、自分の住所地ではなく『不動産がある地域を管轄する法務局』です。間違えやすいので事前に確認しましょう。初めての方は、窓口で相談しながら申請するか、事前予約の登記相談を利用すると安心です。登録免許税は、収入印紙を申請書に貼って納めます。書類に不備があると『補正(訂正)』を求められ、その分時間がかかります。不安なときは、申請前に法務局の相談窓口や司法書士に確認するとスムーズです。

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ステップ7:登記完了と、完了後にやること

申請が受理されると、法務局で審査が行われ、問題がなければ登記が完了します。

  • 申請から完了まで、おおむね1〜2週間が目安
  • 完了すると『登記識別情報通知』(いわゆる権利証)を受け取る
  • 登記事項証明書を取り、名義が変わったか確認する
  • 登記識別情報は再発行されないので大切に保管する

登記が完了したら、法務局から登記識別情報通知(従来の権利証にあたるもの)が交付されます。これは将来その不動産を売却・担保にするときに必要となる大切な書類で、再発行されないため厳重に保管しましょう。念のため登記事項証明書を取得して、名義が正しく相続人に変わっているか確認すると安心です。あわせて、固定資産税の納税義務者の変更や、家を売る・貸す・解体するといった次の手続きへ進めるようになります。これで相続登記の流れは完了です。

よくある質問

Q. 相続登記の流れはどのような順番ですか?

A. ①対象不動産の確認、②相続人の確定、③遺産分割協議、④必要書類を集める、⑤登記申請書の作成、⑥法務局へ申請、⑦登記完了・登記識別情報の受領、という7つのステップを順番に進めます。まず何を相続するか(不動産)と誰が相続するか(相続人)をはっきりさせ、相続する人を決めてから書類をそろえて申請する、という流れです。

Q. 相続登記にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 書類集めや話し合いの状況にもよりますが、全体でおおむね1〜3か月が目安です。戸籍集めに2週間〜1か月、遺産分割協議に時間がかかればさらに延びます。法務局へ申請してから登記が完了するまでは、おおむね1〜2週間です。2024年4月の義務化で相続を知った日から3年以内の申請が必要なため、早めに着手するのが安心です。

Q. 遺産分割協議は必ず必要ですか?

A. 相続人が複数いて、誰がその不動産を相続するかを話し合いで決める場合に必要です。相続人全員の合意のもと遺産分割協議書を作り、全員が実印を押して印鑑証明書を添えます。一方、遺言書があってその不動産の相続人が指定されている場合や、相続人が1人の場合は、協議が不要なこともあります。

Q. 相続登記はどこの法務局に申請しますか?

A. 自分の住所地ではなく、不動産がある地域を管轄する法務局に申請します。申請の方法は、窓口への持参・郵送・オンラインの3つから選べます。間違えやすいので事前に管轄を確認し、初めての方は窓口相談や事前予約の登記相談を利用すると安心です。登録免許税は不動産の評価額×0.4%で、収入印紙で納めます。

Q. 登記が完了したら何をすればいいですか?

A. 登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知(従来の権利証にあたるもの)が交付されます。将来の売却や担保設定に必要で再発行されないため、大切に保管しましょう。念のため登記事項証明書を取り、名義が正しく変わったか確認すると安心です。その後は固定資産税の名義変更や、家を売る・貸すといった次の手続きへ進めます。

この記事のまとめ

  • 相続登記の流れは『不動産の確認→相続人の確定→遺産分割協議→書類集め→申請書作成→法務局へ申請→登記完了』の7ステップ
  • 不動産は登記事項証明書や名寄帳で、相続人は出生から死亡までの戸籍で確認する
  • 相続人が複数なら遺産分割協議書を作り、全員が実印を押す
  • 申請は不動産を管轄する法務局へ。窓口・郵送・オンラインから選べ、登録免許税は評価額×0.4%
  • 完了後は登記識別情報通知を大切に保管。2024年4月から義務化され3年以内の申請が必要

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月28日

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