成年後見のデメリットは、『一度始めると本人が亡くなるか判断能力が回復するまで原則やめられず、専門職が後見人になると報酬が続き、本人の財産を相続税対策や贈与には使えない』という点が中心です。判断能力が落ちた人を守る大切な制度ですが、柔軟さに欠ける面もあります。利用前に、よい点と注意点の両方を知っておくことが後悔を防ぐコツです。

認知症の親の預金が下ろせない、不動産を売りたいといった場面で成年後見制度の利用を検討する方は少なくありません。この記事では、制度の概要を簡単におさらいしたうえで、デメリットと注意点、ほかの選択肢との比較、それでも利用が必要なケースまでをやさしく解説します。

この記事でわかること

  • 成年後見制度の概要とデメリットの全体像
  • 後見人への報酬や財産が自由に使えない理由
  • 任意後見・家族信託など他の選択肢との比較
  • それでも利用が必要なケースと相談先

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後見の検討前に、通帳や保険証券、不動産の書類などをまとめておくと相談がスムーズです。重要書類を整理できるファイルがあると便利です。

原則 亡くなるまで
続く制度
月2〜6万円 が目安
専門職の報酬
家庭裁判所 への報告
義務がある

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成年後見制度とは(まず概要を整理)

成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人を、法律面・生活面で支える仕組みです。

  • 本人に代わって財産の管理や契約をする後見人をつける
  • 家庭裁判所が選んだ後見人が本人を保護・支援する
  • 判断能力の程度で「後見・保佐・補助」の3類型に分かれる
  • すでに能力が落ちてから使う「法定後見」が一般的

たとえば認知症で本人が銀行手続きや施設の契約をできなくなると、家族でも勝手に預金を下ろしたり不動産を売ったりはできません。そこで家庭裁判所に申し立て、後見人をつけて本人の財産を守りながら手続きを進めるのがこの制度です。本人を守るための仕組みであり、後見人は本人の利益のためだけに動く点がまず大前提になります。

成年後見制度とは(まず概要を整理)

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デメリット1:一度始めると原則やめられない

成年後見の大きな注意点は、途中で簡単にやめられないことです。

  • 原則として本人が亡くなるまで続く
  • 判断能力が回復した場合は終了できるが、まれ
  • 「手続きが終わったから」では中断できない
  • 後見人の交代はできても制度自体は続く

「親の不動産を売るためだけ」「預金を下ろすためだけ」に利用を始めても、目的が済んだら終わりにできるわけではありません。原則として本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続きます。後見人への報酬や報告義務も、その間ずっと続きます。一時的な手続きのつもりで始めると「思っていたのと違う」となりやすいため、長く続く制度だと理解したうえで申し立てることが大切です。

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デメリット2:後見人への報酬が続く

司法書士や弁護士などの専門職が後見人になると、報酬が継続的にかかります。

  • 報酬額は家庭裁判所が本人の財産などをもとに決める
  • 月2〜6万円程度が一つの目安(財産が多いと高くなる傾向)
  • 本人の財産から支払われ、毎年続く
  • 不動産売却など特別な仕事には追加報酬がつくことも

親族が後見人になれば報酬を受け取らないことも多いですが、専門職が選ばれると本人の財産から毎年報酬が支払われます。仮に月3万円なら年36万円、10年続けば数百万円規模になります。本人を守るための費用とはいえ、家計や相続財産に与える影響は小さくありません。申し立て前に、誰が後見人になりそうか、報酬の見込みはどのくらいかを家庭裁判所や専門家に確認しておくと安心です。

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デメリット3:本人の財産が自由に使えない

後見人は本人の利益のためにしか財産を使えません。家族の都合では動かせない点が大きな制約です。

  • 相続税対策の生前贈与は基本的にできない
  • 積極的な資産運用(投資など)は原則認められない
  • 家族への貸付や立て替えも難しい
  • 本人名義のお金は本人のためだけに使う

たとえば「将来の相続税を減らすために孫へ贈与したい」「アパート経営で資産を増やしたい」といった希望は、本人のためとは言えないため認められないのが原則です。これまで家族が自由にやりくりしていた場合、後見が始まると財産管理が一気に厳格になります。本人保護の制度だからこそ柔軟さに欠ける面があり、節税や資産運用を重視する家庭ほどデメリットを感じやすい部分です。

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デメリット1:一度始めると原則やめられない

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デメリット4:報告義務と、親族が選ばれないことがある

後見人には継続的な事務負担があり、希望どおりの人が選ばれるとも限りません。

  • 家庭裁判所へ定期的に財産や収支を報告する義務がある
  • 通帳や領収書を整理し、収支を記録し続ける必要がある
  • 親族が後見人を希望しても選ばれないことがある
  • 財産が多い・親族間で意見が割れる場合は専門職が選ばれやすい

「自分が親の後見人になるつもりだったのに、家庭裁判所が専門職を選んだ」というケースは珍しくありません。財産が多い、親族間で意見が対立している、本人と後見人候補の利益がぶつかるおそれがあるといった事情があると、中立な専門職が選ばれやすくなります。また後見人になった場合は、毎年のように財産目録や収支状況を家庭裁判所へ報告する義務があり、書類整理の手間も続きます。誰が選ばれるかは申し立て時に確約できない点に注意しましょう。

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他の選択肢との比較(任意後見・家族信託)

判断能力が落ちる前なら、より柔軟な備え方を選べる場合があります。

  • 任意後見:元気なうちに、誰に何を任せるかを契約で決めておく仕組み
  • 家族信託:財産の管理・承継を家族に託す契約。柔軟な運用がしやすい
  • 法定後見:能力が落ちてから使う。柔軟性は低いが今すぐ使える
  • すでに判断能力が不十分な場合は法定後見しか選べないことが多い

任意後見は本人が元気なうちに後見人や任せる内容を自分で決められ、家族信託は資産運用や承継まで含めて柔軟に設計しやすいのが特徴です。一方で、これらは判断能力があるうちにしか契約できません。すでに認知症が進んでいる場合は法定後見しか使えないことが多く、選択肢が限られます。だからこそ、元気なうちから家族で話し合い、早めに備えておくことが将来の選択肢を広げます。どの方法が合うかは、財産の内容や家族構成によって変わります。

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それでも必要なケースと、相談の重要性

デメリットがあっても、成年後見が必要・有効な場面は確かにあります。

  • すでに判断能力が落ち、預金や不動産の手続きが止まっている
  • 遺産分割協議に判断能力が不十分な相続人がいる
  • 悪質な訪問販売など、本人を保護する必要がある
  • 身寄りがなく、財産管理を任せる相手がいない

本人の財産を守り、不利な契約を取り消せるなど、成年後見にはメリットもあります。すでに判断能力が低下している場合は、ほかに手立てがなく後見が唯一の選択肢になることも少なくありません。大切なのは、思い込みで決めず、利用前に司法書士・弁護士などの専門家や、地域包括支援センター、家庭裁判所に相談することです。状況によっては保佐・補助で足りる、別の制度が使えるなど、より負担の少ない方法が見つかることもあります。よい点と注意点の両方を理解したうえで判断しましょう。

★ あわせて準備したい

親と将来の備えを話し合うために

後見や財産のことは、元気なうちに家族で話しておくと選択肢が広がります。エンディングノートに希望や財産をまとめておくと相談がスムーズです。

よくある質問

Q. 成年後見制度の一番のデメリットは何ですか?

A. 一度始めると原則として本人が亡くなるか判断能力が回復するまでやめられない点です。「不動産を売るためだけ」「預金を下ろすためだけ」に始めても、目的が済んだら終わりにはできず、その間ずっと続きます。専門職が後見人になると報酬も毎年かかり続けるため、一時的な手続きのつもりで始めると負担が長く続くことになります。長く続く制度だと理解したうえで申し立てることが大切です。

Q. 後見人への報酬はどのくらいかかりますか?

A. 司法書士や弁護士などの専門職が後見人になると報酬がかかり、額は本人の財産などをもとに家庭裁判所が決めます。一つの目安として月2〜6万円程度で、財産が多いほど高くなる傾向があります。報酬は本人の財産から毎年支払われ続けるため、長期になると総額は大きくなります。不動産売却など特別な仕事には追加報酬がつくこともあります。親族が後見人になる場合は報酬を受け取らないことも多いです。

Q. 後見人になると、本人の財産で相続税対策はできますか?

A. 原則としてできません。後見人は本人の利益のためにしか財産を使えないため、相続税を減らすための生前贈与や、積極的な資産運用、家族への貸付などは基本的に認められません。本人名義のお金は本人のためだけに使うのが原則です。節税や資産運用を重視する家庭ほど不自由さを感じやすい部分なので、利用前に専門家へ確認しておくとよいでしょう。

Q. 親族が後見人に必ずなれますか?

A. 必ずなれるとは限りません。後見人は家庭裁判所が選ぶため、親族が希望しても、財産が多い・親族間で意見が対立している・利益がぶつかるおそれがあるといった事情があると、中立な司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることがあります。また後見人になった場合は、毎年のように財産目録や収支を家庭裁判所へ報告する義務があり、書類整理の手間も続きます。

Q. 成年後見以外に選べる方法はありますか?

A. 本人に判断能力があるうちなら、任意後見や家族信託という選択肢があります。任意後見は元気なうちに誰に何を任せるかを契約で決めておく仕組み、家族信託は財産の管理や承継を家族に託す契約で柔軟な運用がしやすいのが特徴です。ただし、すでに判断能力が不十分な場合は法定後見しか使えないことが多くなります。どれが合うかは財産や家族構成で変わるため、早めに専門家へ相談しましょう。

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この記事のまとめ

  • 成年後見は本人を守る制度だが、原則として本人が亡くなるまで続き途中でやめにくい
  • 専門職が後見人になると月2〜6万円程度の報酬が本人の財産から続く
  • 本人の財産は本人のためにしか使えず、相続税対策の贈与や積極的な資産運用は基本できない
  • 家庭裁判所への報告義務があり、親族が希望しても後見人に選ばれないことがある
  • 元気なうちなら任意後見・家族信託も選べる。迷ったら専門家や家庭裁判所に相談を

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 介護・シニアの暮らし担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月27日

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