分譲マンションの管理費の目安は、『一般的に月額1万〜2万円台が多く、修繕積立金と合わせると月2万〜3万円台が一つの相場』です。金額は専有面積・築年数・設備(エレベーターや機械式駐車場の有無)で変わります。相続などでマンションを所有し続ける場合、住んでも空室でも毎月かかり続ける固定費なので、目安を知っておくことが大切です。

親から分譲マンションを相続したとき、「毎月いくらかかるのか」「管理費と修繕積立金はどう違うのか」と迷う方は少なくありません。この記事では、区分所有のマンションにかかる管理費・修繕積立金の目安と内訳、相続後に所有し続ける場合の負担や注意点をわかりやすく解説します。

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この記事でわかること

  • 管理費・修繕積立金の月額の目安と相場
  • 管理費に含まれる内容と修繕積立金の値上がり
  • 相続したマンションを所有し続ける毎月のコスト
  • 空室でもかかること・滞納のリスク

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管理費の目安と相場

分譲マンションの管理費は、月額1万〜2万円台が一つの目安です。

  • 一般的な管理費の目安:月1万〜2万円台
  • 修繕積立金を合わせると月2万〜3万円台が相場
  • 専有面積が広いほど金額も高くなる
  • エレベーターや機械式駐車場があると割高に

管理費は、マンションの規模・設備・専有面積によって大きく変わります。国土交通省のマンション総合調査でも、戸あたりの管理費・修繕積立金には幅があることが示されています。タワーマンションや共用施設が充実した物件は管理費が高くなりやすく、エレベーターのない小規模な物件は比較的安い傾向です。まずは『月にいくら出ていくのか』という固定費の目安を、管理規約や直近の総会資料で確認しましょう。

管理費の目安と相場

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管理費に含まれる内容

管理費は、マンション全体の日常的な維持・運営に使われるお金です。

  • 共用部分(廊下・エントランス・階段)の清掃費
  • エレベーター・設備の点検・保守費
  • 共用部分の電気代・水道代
  • 管理員(管理人)の人件費
  • 管理会社への委託費用

管理費は、専有部分(自分の部屋の中)ではなく、共用部分の維持に使われます。エレベーターの保守、廊下やエントランスの清掃、共用灯の電気代、管理員の人件費などが主な内訳です。多くのマンションは管理会社に業務を委託しており、その委託費も管理費から支払われます。管理費は『今を維持するための費用』であり、後述の修繕積立金とは役割が異なる点を押さえておきましょう。

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修繕積立金の目安と将来の値上がり

修繕積立金は、将来の大規模修繕に備えて毎月積み立てるお金です。

  • 外壁の塗り替え・屋上防水・配管の更新などに使う
  • 新築当初は安く、築年数とともに値上がりしやすい
  • 段階増額方式では数年ごとに上がっていく
  • 積立不足だと一時金の徴収や借入になることも

修繕積立金は、新築時に低く設定され、築年数が進むにつれて段階的に値上がりするケースが多くあります。これは『段階増額積立方式』と呼ばれ、当初の負担を抑える代わりに将来上がる仕組みです。国土交通省は修繕積立金のガイドラインを公表しており、長期修繕計画に沿った積立が望ましいとされています。相続したマンションでは、今後いくらまで上がる予定かを長期修繕計画で確認しておくと、将来の負担を見通せます。

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相続したマンションを所有し続ける毎月のコスト

マンションを相続して所有し続ける場合、毎月・毎年の固定費がかかります。

  • 毎月:管理費+修繕積立金(月2万〜3万円台が目安)
  • 毎年:固定資産税・都市計画税
  • 駐車場を借りていれば駐車場代
  • 火災保険・地震保険の保険料

住んでいなくても、所有しているだけで管理費・修繕積立金は毎月かかり続けます。さらに固定資産税・都市計画税が年単位で発生し、保険料も必要です。仮に管理費・修繕積立金が月2万5千円なら、それだけで年30万円ほど。これに税金や保険を加えると、空室のまま持ち続けるだけで年間数十万円が出ていきます。相続後に『住む・貸す・売る』のどれを選ぶか、コストを踏まえて早めに方針を決めることが大切です。

管理費に含まれる内容

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空室でもかかる・滞納のリスク

誰も住んでいなくても支払い義務はなくならず、滞納は大きなリスクになります。

  • 空室でも管理費・修繕積立金の支払い義務は続く
  • 滞納すると遅延損害金が発生することがある
  • 滞納が続くと管理組合から訴訟・差押えの対象に
  • 滞納のある部屋は売却時に買い手が引き継ぐことも

管理費や修繕積立金を滞納すると、まず管理組合からの督促が始まり、放置すると遅延損害金や訴訟、最終的には部屋の差押え・競売に至ることもあります。さらに、区分所有では滞納金が部屋の売買とともに次の所有者に引き継がれる場合があり、売却の妨げにもなります。相続したマンションに前所有者の滞納がないか、管理組合や管理会社に確認しておきましょう。支払いが難しい場合は、放置せず早めに売却や賃貸を検討することが重要です。

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相続・空き家との関係と判断のポイント

マンションは戸建ての空き家と違い、放置しても管理費だけは出続けます。

  • 戸建てと違い『何もしない』でも固定費がかかる
  • 使わないなら売却・賃貸でコストを止める判断を
  • 相続放棄はプラスの財産も放棄するため慎重に
  • 名義変更(相続登記)は義務化されており放置できない

戸建ての空き家は固定資産税が中心ですが、分譲マンションは加えて管理費・修繕積立金が毎月かかります。使う予定がないのに持ち続けると、毎月の管理費や修繕積立金、税金などのコストだけがかさんでいきます。売却すればその後の固定費はいっさいなくなり、賃貸に出せば毎月の家賃で管理費などの費用をまかなえる可能性があります。なお、相続した不動産の名義変更(相続登記)は義務化され、期限内の手続きが必要です。判断に迷うときは、司法書士や不動産会社、税理士など専門家に相談しましょう。

よくある質問

Q. マンションの管理費の目安はいくらくらいですか?

A. 一般的には月額1万〜2万円台が一つの目安で、修繕積立金と合わせると月2万〜3万円台が相場です。ただし金額は専有面積・築年数・設備によって大きく変わります。エレベーターや機械式駐車場、共用施設が充実したマンションは管理費が高くなりやすく、小規模で設備が少ない物件は比較的安い傾向です。正確な金額は管理規約や直近の総会資料で確認できます。

Q. 管理費と修繕積立金は何が違うのですか?

A. 管理費は、共用部分の清掃・点検・電気代・管理員の人件費・管理会社への委託費など、マンションの日常的な維持・運営に使うお金です。一方、修繕積立金は、外壁の塗り替えや屋上防水、配管の更新といった将来の大規模修繕に備えて積み立てるお金です。管理費が『今を維持する費用』、修繕積立金が『将来に備える費用』と役割が分かれています。

Q. 修繕積立金は将来値上がりしますか?

A. 値上がりするケースが多くあります。新築時は負担を抑えるため安く設定され、築年数が進むにつれて段階的に上がる『段階増額積立方式』が一般的だからです。積立が不足すると、大規模修繕の際に一時金を徴収されたり借入になることもあります。相続したマンションでは、長期修繕計画を確認し、今後いくらまで上がる予定かを把握しておくと安心です。

Q. 空室でも管理費や修繕積立金はかかりますか?

A. かかります。誰も住んでいなくても、所有している限り管理費・修繕積立金の支払い義務は続きます。さらに固定資産税・都市計画税や保険料も発生します。仮に管理費・修繕積立金が月2万5千円なら、それだけで年30万円ほど。空室のまま持ち続けると年間数十万円の固定費が出ていくため、使わないなら売却や賃貸を早めに検討するのがおすすめです。

Q. 管理費を滞納するとどうなりますか?

A. まず管理組合や管理会社からの督促が始まり、放置すると遅延損害金が発生し、最終的には訴訟や部屋の差押え・競売に至ることもあります。さらに区分所有では、滞納金が部屋の売買とともに次の所有者に引き継がれる場合があり、売却の妨げにもなります。相続したマンションに前所有者の滞納がないか確認し、支払いが難しい場合は放置せず早めに売却・賃貸を検討しましょう。

この記事のまとめ

  • 管理費の目安は月1万〜2万円台、修繕積立金と合わせて月2万〜3万円台が相場
  • 管理費は共用部分の維持に使われ、修繕積立金は将来の大規模修繕に備えるお金
  • 修繕積立金は築年数とともに値上がりしやすく、長期修繕計画で将来の負担を確認
  • 相続して所有し続けると、住んでも空室でも毎月の管理費・修繕積立金がかかり続ける
  • 滞納は遅延損害金や差押えのリスク。使わないなら売却・賃貸でコストを止める判断を

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | お役立ち情報担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月20日

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