父が亡くなった後は、7日以内の死亡届から10ヶ月以内の相続税申告まで、期限ごとに異なる手続きを順番どおりに進めることが最大のポイントです。

突然の父の死に直面すると、悲しみのなかで何から手をつければよいか分からず途方に暮れる方が多くいます。この記事では、死後すぐに必要な行政手続きから相続税申告・相続登記まで、期限別チェックリストと各手続きの具体的な進め方を分かりやすく解説します。手続きに漏れや遅れが生じないよう、全体像をつかんでから一つひとつ確実に対応していきましょう。

この記事でわかること

  • 父が亡くなった後の手続きを期限別(7日・14日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年)に整理したチェックリスト
  • 死亡届・相続放棄・準確定申告・相続税申告・相続登記それぞれの手続き方法と必要書類
  • 相続税の基礎控除額の計算方法と申告が必要になるケースの見極め方
  • 法定相続情報一覧図を活用して戸籍謄本の手間を大幅に減らす方法

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相続手続きをスムーズに進めるための参考書籍

相続手続きは種類が多く、専門用語も多いため、手元に一冊わかりやすい解説書を置いておくと安心です。相続の全体像から個別手続きまで網羅した書籍を参考にしながら進めると、見落としを防ぐことができます。

10ヶ月以内 相続税申告の期限
相続開始を知った翌日から
3ヶ月以内 相続放棄の申述期限
家庭裁判所への申述
3年以内 相続登記の義務化期限
2024年4月1日施行・違反は10万円以下の過料

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01 父が亡くなった後の手続き全体像|期限別チェックリスト

父が亡くなった後に必要な手続きは、期限によって大きく7つのフェーズに分かれます。まず全体像を把握することで、優先順位をつけて確実に対応することができます。以下のチェックリストを印刷して手元に置いておくと便利です。

  • 【7日以内】①死亡届の提出(市区町村役所)②火葬許可証の取得
  • 【14日以内】③世帯主変更届(父が世帯主だった場合)
  • 【3ヶ月以内】④相続放棄または限定承認の申述(家庭裁判所)
  • 【4ヶ月以内】⑤準確定申告(父に確定申告義務があった場合)
  • 【10ヶ月以内】⑥相続税申告・納付(課税対象の場合)
  • 【3年以内】⑦相続登記(不動産がある場合)※2024年4月1日より義務化

このほか、年金の受給停止(14日以内)、健康保険の資格喪失届(14日以内)、銀行口座の名義変更なども必要です。手続きの数が多いため、漏れを防ぐためにも上記リストを軸に進捗を管理しましょう。各手続きで戸籍謄本が複数枚必要になるため、まとめて多めに取得しておくことをお勧めします。

01 父が亡くなった後の手続き全体像|期限別チェックリスト
写真: RDNE Stock project / Pexels

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02 【7日〜14日以内】死亡届・火葬許可・世帯主変更の手続き

父が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して行政手続きも速やかに行う必要があります。最初に対応すべき手続きを確認しましょう。

  • 死亡届(7日以内):医師が作成した死亡診断書とともに、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役所に提出します。死亡届の届出人は同居の親族、その他の同居者、家主など。火葬場の予約前に提出が必要です。
  • 火葬許可証(死亡届と同時):死亡届を提出すると同時に「火葬許可証」が交付されます。火葬後は「埋葬許可証」となり、納骨時に必要になるため大切に保管してください。
  • 世帯主変更届(14日以内):父が世帯主だった場合、残された家族の誰かが新しい世帯主になる届出が必要です。住民票のある市区町村役所の窓口に提出します。
  • 年金受給停止(国民年金:14日以内、厚生年金:10日以内):日本年金機構または年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。故意または過失で届出を怠ると不正受給となるため、速やかに手続きを行いましょう。
  • 健康保険の資格喪失届(14日以内):父が国民健康保険に加入していた場合は市区町村役所、健康保険組合の場合は勤務先経由で手続きします。保険証を返却します。

これらの手続きは葬儀社がサポートしてくれる場合もあります。不明な点は葬儀社や市区町村の窓口に相談すると迅速に対応できます。

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03 【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の判断と手続き

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。父に多額の借金や保証債務がある場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄・限定承認ともに、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条)。

重要:相続放棄の期限延長について
3ヶ月の期間内に相続財産の状況が把握できない場合、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることで期限を延長できます。ただし申立て自体も3ヶ月以内に行う必要があります。借金の有無が不明な場合は早めに専門家に相談することを強くお勧めします。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継ぎます。3ヶ月以内に何も手続きしないと自動的に単純承認となります。
  • 限定承認:相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法です。相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要があります。
  • 相続放棄:すべての財産(プラス・マイナス)の相続を放棄します。相続人各自が単独で家庭裁判所に申述できます。放棄した場合、次順位の相続人に相続権が移るため、親族への連絡も忘れずに行いましょう。

申述には、申述書・被相続人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本・収入印紙800円などが必要です。裁判所のウェブサイト(courts.go.jp)に申述書の書式が公開されています。

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04 【4ヶ月以内】準確定申告と遺産分割協議の進め方

父が事業所得・不動産所得・年金収入(400万円超)など確定申告義務のある収入を得ていた場合、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。期限は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です(所得税法124条)。

  • 申告先:父の住所地を管轄する税務署
  • 申告者:相続人全員が連署した準確定申告書を提出(相続人が複数いる場合)
  • 必要書類:源泉徴収票・医療費の領収書・社会保険料の控除証明書など、通常の確定申告と同様の書類

準確定申告と並行して、遺産分割協議を進めておくと後の手続きがスムーズになります。遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの財産を相続するかを話し合いで決めるプロセスです。協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成ポイント
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)が必要です。公正証書にする義務はありませんが、不動産の相続登記や銀行手続きで提出を求められます。内容に争いがある場合は弁護士や司法書士に相談しましょう。

遺産分割協議書は、相続登記・銀行口座の名義変更・証券口座の手続きなど多くの場面で必要になります。内容を明確かつ正確に記載し、複数部作成して全員が保管しておきましょう。

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02 【7日〜14日以内】死亡届・火葬許可・世帯主変更の手続き
写真: Leeloo The First / Pexels

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05 【10ヶ月以内】相続税申告の要否判断と手続き

相続税の申告・納付期限は相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内です(国税庁)。まず申告が必要かどうかを基礎控除額で確認しましょう。

相続税の基礎控除額(国税庁)
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が配偶者と子2人の場合 → 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税申告は不要です。

  • 遺産総額の把握:不動産(固定資産税評価額等)・預貯金・有価証券・生命保険金・退職金などをすべてリストアップします。
  • 課税対象の場合:税理士への依頼を強く推奨します。相続税の申告は複雑で、小規模宅地等の特例など適用できる控除を漏れなく活用するためには専門家のサポートが不可欠です。
  • 納付方法:現金一括納付が原則ですが、納付が困難な場合は延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)の制度があります。いずれも期限内に申請が必要です。
  • 申告先:父の住所地を管轄する税務署(国税庁ウェブサイトで管轄税務署を確認できます)。

相続税申告は期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されます。財産の評価方法や特例の適用判断は複雑なため、早めに税理士に相談することをお勧めします。

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06 【3年以内】不動産の相続登記(義務化・期限・手続き)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法改正)。父が不動産(土地・建物)を所有していた場合、相続を知った日から3年以内に法務局で相続登記を行わなければなりません。違反した場合、10万円以下の過料が科されます(法務省)。

  • 申請先:不動産所在地を管轄する法務局(登記所)
  • 必要書類:登記申請書・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式・相続人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など
  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%(例:評価額2,000万円の場合 → 8万円)
  • 手続き方法:自分で申請(本人申請)するか、司法書士に依頼する方法があります。書類が多く複雑なため、初めての場合は司法書士への依頼が安心です。

相続人申告登記(簡易な申請)について
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」を行うことで期限内の義務を仮に果たすことができます。この制度は2024年4月1日の改正で創設されました。ただし本登記ではないため、最終的には遺産分割後に正式な相続登記が必要です。詳細は法務省のウェブサイト(moj.go.jp)で確認してください。

また、2024年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象となり、経過措置として2027年3月31日までに登記が必要です。過去の相続で未登記のまま放置されている不動産がないか、この機会に確認しましょう。

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07 銀行口座の凍結・仮払い・名義変更と法定相続情報一覧図の活用

父が亡くなると、金融機関が死亡の事実を把握した時点で銀行口座が凍結されます。凍結後は原則として相続人全員の同意なく出金できなくなりますが、当面の葬儀費用や生活費のために「預貯金の仮払い制度」を活用できます。

  • 仮払いの上限額:1金融機関あたり「預金残高×1/3×相続人1人の法定相続分」と「150万円」のいずれか低い額(民法909条の2・家事事件手続法277条)。ただし150万円が上限の基準として多く使われます。
  • 仮払いに必要な書類:被相続人の戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・相続人の本人確認書類・実印と印鑑証明書など(金融機関により異なる)
  • 口座の名義変更・解約:遺産分割協議書・印鑑証明書・相続人全員の同意書などをそろえて各金融機関の窓口で手続きします。

銀行・証券・保険・不動産など多くの手続きで戸籍謄本が繰り返し必要になります。そこで便利なのが法定相続情報一覧図です。法務局に申出ることで無料で交付され、戸籍謄本の代わりとして多くの機関で使用できます。一度取得しておけば複数の手続きを並行して進める際に大変役立ちます(法務省のウェブサイトで申出書の書式を公開中)。

相続手続きは複数の機関に同時並行で対応しなければならないケースも多いため、戸籍謄本は多めに取得(10通程度)し、法定相続情報一覧図も複数枚交付してもらうことを強くお勧めします。

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この記事のまとめ

  • 父が亡くなった後の手続きは7日以内の死亡届から始まり、3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年と段階的に期限が設定されている
  • 相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要で、期限内に延長申請も可能
  • 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数。超える場合は10ヶ月以内に税務署へ申告・納付する
  • 相続登記は2024年4月1日より義務化。相続を知った日から3年以内に法務局へ申請しないと10万円以下の過料となる
  • 戸籍謄本が多くの手続きで必要になるため、法定相続情報一覧図を法務局で取得しておくと手続きが大幅に効率化できる

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月25日

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