相続税の手続きの流れ|申告が必要か・期限・納付方法をやさしく解説
相続税の手続きは『財産を把握して基礎控除と比べ、申告が必要なら税務署へ申告・納付する』のが基本の流れです。期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。財産評価、遺産分割協議、申告書作成と進め、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告します。まずは申告が必要かを見極めることが第一歩です。
親などが亡くなると、相続税の手続きが気になる方は多いものです。とはいえ、すべての人に相続税がかかるわけではありません。この記事では、相続税の手続きの流れと、申告が必要かの判断、期限や納付方法までをやさしく解説します。
この記事でわかること
- 相続税の申告が必要かの判断(基礎控除との比較)
- 手続きの流れと提出先・期限(10か月)
- 特例を使うなら申告が必要な点
- 納付方法(現金一括・延納・物納)
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そもそも相続税の申告は必要か
相続が起きても、すべての人に相続税がかかるわけではありません。まずは申告が必要かどうかを判断します。
- 遺産の合計額が『基礎控除』を超えるかどうかで判断する
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- たとえば相続人が3人なら基礎控除は4,800万円
- 遺産が基礎控除以下なら、原則として申告も納税も不要
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した財産の合計が、基礎控除という一定の金額を超えた場合にかかります。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、4,800万円までは相続税がかからない計算です。まずは財産の合計額を把握し、この基礎控除と比べることが手続きの出発点になります。
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相続税の手続きの流れ
相続税の手続きは、おおむね次の順序で進みます。
- ①財産の把握・評価:預貯金・不動産・株式などを調べて金額を出す
- ②申告要否の判断:基礎控除と比べて申告が必要か確認する
- ③遺産分割協議:相続人全員で誰が何を相続するか話し合う
- ④申告書の作成:分け方をもとに相続税の申告書をつくる
- ⑤申告・納付:税務署へ申告書を出し、相続税を納める
最初に行うのは、亡くなった方の財産をもれなく把握し、それぞれの金額を評価することです。預貯金は残高、不動産や株式などは決められた方法で評価します。その合計を基礎控除と比べ、申告が必要なら、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う遺産分割協議を行います。分け方が決まったら申告書を作成し、税務署へ申告して納付するという流れです。
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提出先と期限は10か月
相続税の申告には、提出先と期限が決まっています。ここを外すと加算税などがかかるため注意しましょう。
- 提出先は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署
- 相続人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地が基準
- 期限は『相続の開始を知った日の翌日から10か月以内』
- 申告と納付の期限は同じ。期限内に納税まで済ませる
相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人それぞれの住所地ではない点に注意してください。期限は、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。たとえば1月10日に亡くなったことを知った場合、その年の11月10日が期限の目安になります。10か月は長いようで、財産調査や遺産分割協議に時間がかかると意外と短く感じます。早めに動き出すことが大切です。
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手続きで必要になること
申告までには、いくつかの作業を進める必要があります。なかでも財産の評価と特例の確認は重要です。
- 戸籍などで法定相続人を確定する
- 預貯金・不動産・株式などの財産を評価する
- 借入金や未払いの税金などの債務も確認する
- 使える特例や控除がないかを調べる
手続きでは、まず誰が相続人になるかを戸籍で確定し、財産を一つずつ評価していきます。不動産の評価は路線価などを使い、専門的になりやすい部分です。借入金や葬式費用などは財産から差し引けるため、これらも漏れなく確認します。あわせて、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税額を大きく抑えられる特例が使えないかを調べることが、適正な申告につながります。
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特例を使うなら申告が必要
相続税には税額を軽くする特例がありますが、使うには注意点があります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産には大きな軽減がある
- 小規模宅地等の特例:自宅などの土地の評価額を下げられる
- これらの特例を使った結果、税額が0になることもある
- ただし、税額0でも申告そのものは必要
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、相続税を大きく減らせる制度です。注意したいのは、これらの特例を使って税額が0円になる場合でも、申告書の提出が必要だということです。『税金がかからないから申告しなくてよい』と思い込むと、特例自体が使えず本来の税額を求められることもあります。特例で税額が0になるケースこそ、期限内の申告を忘れないようにしましょう。
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相続税の納付方法
相続税を納める方法にはいくつかの種類があります。基本は現金での一括納付です。
- 原則は、期限内に現金で一括して納める
- 一括が難しいときは『延納』で分割して納める方法がある
- 延納も難しいときは『物納』で財産そのものを納める方法もある
- 延納・物納には条件や手続きがあり、誰でも使えるわけではない
相続税は、申告期限までに現金で一括して納めるのが原則です。納付には金融機関の窓口やコンビニ、電子納税などが使えます。ただし、不動産が多く現金が足りないなど、一括での納付が難しい場合もあります。そのときは、年払いで分けて納める延納や、財産そのもので納める物納といった方法があります。いずれも一定の条件を満たし、期限内の手続きが必要なため、早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
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自分でやるか税理士に頼むか
相続税の手続きは、自分で行うことも、税理士に頼むこともできます。財産の内容によって向き不向きがあります。
- 財産が預貯金中心でシンプルなら、自分で申告できることもある
- 不動産が多い・財産の種類が多い場合は税理士が安心
- 特例の判断や評価は専門的で、誤ると税額が変わる
- 期限が迫っている、相続人が多いケースも専門家向き
財産が預貯金など分かりやすいものだけで、金額もそれほど大きくなければ、国税庁の手引きを見ながら自分で申告することも可能です。一方、不動産が複数ある、株式や事業用の財産がある、特例の適用が複雑といった場合は、税理士に依頼したほうが安心です。評価や特例の判断を誤ると税額が変わり、後から修正が必要になることもあります。迷うときは、まず税務署の相談窓口や税理士に問い合わせてみましょう。
よくある質問
Q. 相続税の申告は誰でも必要ですか?
A. いいえ、すべての人に必要なわけではありません。遺産の合計額が基礎控除を超えた場合に申告が必要です。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算し、たとえば相続人が3人なら4,800万円です。遺産がこの金額以下なら、原則として申告も納税も不要です。ただし、特例を使って税額を0にする場合は、税額が0でも申告が必要なので注意しましょう。
Q. 相続税の手続きの期限はいつまでですか?
A. 相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この期限内に、申告書の提出と相続税の納付の両方を済ませる必要があります。財産の評価や遺産分割協議に時間がかかることも多いため、10か月は意外と短く感じられます。期限を過ぎると加算税などがかかることもあるので、早めに準備を始めることが大切です。
Q. 相続税の申告書はどこに提出しますか?
A. 亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人それぞれの住所地ではなく、亡くなった方の住所地が基準になる点に注意してください。どの税務署が管轄かは、国税庁のサイトで調べられます。申告と同時に、相続税の納付も期限内に行います。
Q. 特例で税額が0になる場合も申告は必要ですか?
A. はい、必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果、相続税が0円になる場合でも、申告書の提出が必要です。これらの特例は申告することが適用の条件になっているため、『税金がかからないから申告不要』と思い込むと、特例が使えず本来の税額を求められることもあります。税額が0になるケースこそ、期限内の申告を忘れないようにしましょう。
Q. 相続税はどうやって納めますか?
A. 原則として、申告期限までに現金で一括して納めます。金融機関の窓口やコンビニ、電子納税などが利用できます。不動産が多く現金が足りないなど一括が難しい場合は、分割して納める延納や、財産そのもので納める物納という方法もあります。ただし延納・物納には条件や手続きがあり、誰でも使えるわけではないため、早めに税務署や税理士に相談しましょう。
この記事のまとめ
- 相続税は、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えるかで申告要否が決まる
- 手続きは、財産評価→遺産分割協議→申告書作成→税務署へ申告・納付の流れで進む
- 提出先は亡くなった方の住所地の税務署、期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うときは、税額が0でも申告が必要
- 納付は現金一括が原則。難しい場合は延納・物納もあるが条件と手続きが必要
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EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月27日
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