相続放棄の期限は3か月|過ぎたらどうなる・延長や例外も解説
相続放棄の期限は、「自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」です。この3か月を「熟慮期間」といい、その間に家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。亡くなった日からではなく、“相続を知った時”から数える点がポイントです。
借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすればそれを引き継がずに済みます。ただし期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、早めの判断が大切です。この記事では、期限の数え方、過ぎたらどうなるか、延長や例外、手続きの流れまで解説します。
この記事でわかること
- 相続放棄の期限(3か月)はいつから数えるか
- 期限を過ぎたらどうなるか
- 間に合わないときの期間の伸長(延長)と例外
- 相続放棄の手続きの流れと必要書類
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相続放棄の期限は「知った時から3か月」
相続放棄は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければならないと定められています。この3か月間を熟慮期間といい、相続するか(単純承認)、放棄するか、限定承認するかを判断する期間です。
重要なのは、起算点が「亡くなった日」ではなく「相続が開始したことを知った時」である点です。たとえば、疎遠な親族の死を後から知った場合は、その“知った時”から3か月を数えます。
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期限を過ぎたらどうなる?
熟慮期間を過ぎると、原則として「単純承認」したものとみなされ、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。原則として、その後は相続放棄ができなくなります。
- 故人の借金・保証債務も相続人が支払う義務を負う
- 後から多額の借金が判明しても、原則として放棄できない
遺産に手をつける(預金を使う、財産を処分するなど)と、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります。放棄を検討中は、故人の財産を勝手に処分しないよう注意しましょう。
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間に合わないときは「期間の伸長」
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できないこともあります。その場合は、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認・放棄の期間の伸長」を申し立てることで、熟慮期間を延ばしてもらえる場合があります。
- 申し立ては、原則3か月の期限が来る前に行う
- 財産調査が必要などの事情を説明する
- 認められれば、さらに数か月の猶予が得られることがある
「間に合いそうにない」と思ったら、期限が来る前に早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。
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期限後でも放棄が認められる例外
原則は3か月ですが、相続人が借金の存在を知らなかったことに相当の理由がある場合などは、例外的に「借金を知った時」から3か月以内であれば相続放棄が認められることがあります。
- 故人と疎遠で財産状況をまったく把握できなかった
- プラスの財産はないと信じる相当な理由があり、後から借金の請求が来た
ただし、これが認められるかは個別の事情によります。期限後に借金が判明したからといって必ず放棄できるわけではないため、すぐに専門家(弁護士・司法書士)に相談することが重要です。
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相続放棄の手続きの流れと必要書類
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
- ①書類を準備する:相続放棄申述書、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡が分かる戸籍など
- ②家庭裁判所へ申述する:書類を提出し、収入印紙(申述人1人800円)と郵便切手を納める
- ③照会書に回答する:裁判所から届く質問書に答えて返送する
- ④相続放棄申述受理通知書を受け取る:受理されれば手続き完了
必要書類は相続関係によって変わります。受理されると、その人は最初から相続人でなかったことになります。
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相続放棄するときの注意点
放棄を決める前に、次の点に注意しましょう。
- 次順位の相続人に相続権が移る:自分が放棄すると、借金も含めて次の順位の親族(兄弟姉妹など)に相続権が移る。トラブルを避けるため、事前に知らせておくとよい
- 一度放棄すると撤回できない
- プラスの財産も一切受け取れない:借金だけを放棄して財産だけ受け取ることはできない
- 財産と借金を正確に調べてから判断する
★ あわせて準備したい
財産・借金の調査を整理する
相続放棄の判断には、故人の財産と借金の把握が欠かせません。書類をまとめて管理できるファイルやケースがあると、調査や家庭裁判所への提出がスムーズです。
よくある質問
Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です。亡くなった日からではなく、相続を知った時から数えます。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。
Q. 3か月を過ぎたら相続放棄できませんか?
A. 原則としてできなくなり、借金も含めて相続(単純承認)したことになります。ただし、借金の存在を知らなかった相当な理由がある場合などは、例外的に知った時から3か月以内なら認められることがあります。すぐ専門家に相談しましょう。
Q. 期限内に判断できないときは?
A. 期限が来る前に家庭裁判所へ『相続の承認・放棄の期間の伸長』を申し立てると、熟慮期間を延ばしてもらえる場合があります。財産調査に時間がかかる事情などを説明します。
Q. 相続放棄すると財産はもらえますか?
A. 受け取れません。相続放棄は、借金などマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めて一切相続しない手続きです。借金だけ放棄して財産だけ受け取ることはできません。
Q. 自分が放棄すると誰が相続しますか?
A. 次の順位の相続人に相続権(借金を含む)が移ります。たとえば子が全員放棄すると、親や兄弟姉妹へ移ります。トラブルを避けるため、放棄することを事前に知らせておくとよいでしょう。
この記事のまとめ
- 相続放棄の期限は「相続を知った時から3か月(熟慮期間)」。亡くなった日からではない
- 過ぎると原則 単純承認となり、借金も引き継ぐ。撤回もできない
- 間に合わないときは期限内に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てる
- 借金を知らなかった相当な理由があれば、例外的に認められることも。すぐ専門家へ
- 放棄すると次順位へ相続権が移る。財産も一切受け取れない点に注意
EDITORIAL TEAM
こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当
監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム
本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。
最終更新日: 2026年06月03日
