相続税と兄弟の関係でまず押さえたいのは、『子である兄弟姉妹が親の遺産を分け合う場合と、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合では扱いが大きく異なる』という点です。とくに被相続人の兄弟姉妹が相続人になると、相続税が2割加算される対象になります。誰が、どのくらい負担するのかを正しく知っておくことが、もめない相続の第一歩です。

親が亡くなって子である兄弟姉妹で遺産を分けるとき、また子のいない方が亡くなって兄弟姉妹が相続するとき、相続税はどうなるのか迷う方は多いものです。この記事では、相続税と兄弟(きょうだい)の関係を、基礎控除や2割加算の仕組み、分担や申告の方法まで、やさしく解説します。

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この記事でわかること

  • 子の兄弟姉妹が親の遺産を相続する場合の相続税の考え方
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人になると2割加算の対象になること
  • 2割加算の仕組みと対象になる人
  • 兄弟間での相続税の分担と申告の方法

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子である兄弟姉妹が親の遺産を相続する場合

親が亡くなり、子である兄弟姉妹が遺産を分け合う場合は、もっとも基本的なかたちの相続です。

  • 子は全員が相続人で、法定相続分は人数で均等
  • 子が3人なら、それぞれ3分の1ずつが目安
  • 配偶者(親の片方)が健在なら配偶者2分の1・子で2分の1を分ける
  • この場合の子には相続税の2割加算はかからない

たとえば父が亡くなり、母と子3人が相続人の場合、法定相続分は母が2分の1、子はそれぞれ6分の1ずつとなります。母がすでに亡くなっていて子だけのときは、3人で3等分が目安です。子(被相続人の子)は2割加算の対象外なので、各自の相続分に応じた相続税を負担します。誰がどの財産を引き継ぐかは、最終的に遺産分割協議で兄弟姉妹が話し合って決めます。

子である兄弟姉妹が親の遺産を相続する場合

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基礎控除と相続税がかかるかどうか

相続税は、すべての相続で必ずかかるわけではありません。基礎控除という非課税の枠があります。

  • 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 子の兄弟姉妹が3人なら3,000万円+1,800万円=4,800万円
  • 遺産の総額が基礎控除以下なら相続税はかからない
  • 基礎控除を超えた部分にだけ相続税がかかる

相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除と遺産総額を比べて判断します。基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算します。たとえば法定相続人が兄弟3人なら4,800万円までは非課税です。遺産がこの金額以下なら相続税はかからず、申告も原則不要です。超える場合は、超えた部分に応じて相続税を計算し、各自の取得割合で負担します。

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被相続人の兄弟姉妹が相続人になると2割加算

子や親のいない方が亡くなった場合、その方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。この場合は注意が必要です。

  • 子・親がいないと、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる
  • 兄弟姉妹が相続すると相続税の2割加算の対象になる
  • 相続税額が通常より2割多くなる
  • 負担が重くなるため事前の確認が大切

たとえば、子のいない方が亡くなり、両親もすでに他界している場合、その方の兄弟姉妹が相続人になります。この『被相続人の兄弟姉妹』が財産を取得すると、相続税の2割加算の対象です。本来計算した相続税額に、その2割が上乗せされます。同じ遺産額でも、子が相続するより兄弟姉妹が相続するほうが税の負担が重くなる点を、あらかじめ知っておきましょう。

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2割加算の仕組みと対象になる人

2割加算は、誰が財産を取得したかによって適用が決まります。対象になる人を正しく整理しておきましょう。

  • 対象外=配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)
  • 対象=被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合
  • 対象=孫を養子にした場合(代襲相続を除く)
  • 対象=第三者など、上記以外の人への遺贈

2割加算とは、被相続人の配偶者・父母・子(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額に2割が加算される仕組みです。被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合や、孫を養子にした場合(代襲相続を除く)、第三者への遺贈などが対象になります。配偶者・父母・子は対象外です。自分が対象になるか不安なときは、税理士や税務署に確認しましょう。

基礎控除と相続税がかかるかどうか

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兄弟間で相続税をどう分担するか

相続税は、相続人それぞれが取得した財産の割合に応じて負担します。兄弟間でも考え方は同じです。

  • まず遺産全体の相続税の総額を計算する
  • 各自が実際に取得した財産の割合で按分する
  • 多く受け取った人ほど負担する相続税も多くなる
  • 兄弟姉妹が相続人の場合は各自の税額に2割加算

相続税は、まず遺産全体に対する税額の総額を出し、それを各自が取得した財産の割合で分ける仕組みです。たとえば兄が遺産の6割、弟が4割を取得したなら、相続税もおおむねその割合で負担します。被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、各自の税額にそれぞれ2割が加算されます。誰がどの財産をいくら取得するかで負担が変わるため、分割の話し合いの段階で税額も意識しておくと安心です。

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申告は誰がするか・もめないための注意

相続税の申告と、兄弟間でもめないための心構えも押さえておきましょう。

  • 申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10か月以内
  • 相続人が複数でも、1通の申告書に連名で共同申告できる
  • 各自が別々に申告することもできるが内容をそろえる
  • 早めに財産を把握し、話し合いの記録を残す

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続人が兄弟姉妹など複数いる場合、通常は1通の相続税申告書に全員が連名で署名して共同で申告します。別々に申告することもできますが、財産の評価や分割内容がずれるとトラブルのもとになります。もめないためには、早めに財産の全体像を把握し、誰が何を引き継ぐかを書面(遺産分割協議書)に残すことが大切です。判断に迷うときは税理士に相談しましょう。

よくある質問

Q. 子である兄弟姉妹で親の遺産を相続するとき、相続税はどうなりますか?

A. 子は全員が相続人で、法定相続分は人数で均等が目安です。子が3人なら3分の1ずつ、配偶者が健在なら配偶者2分の1・子で2分の1を分けます。相続税は遺産総額が基礎控除を超えた部分にかかり、各自が取得した財産の割合で負担します。被相続人の子には2割加算はかからないので、取得分に応じた相続税を負担します。

Q. 被相続人の兄弟姉妹が相続人になると相続税はどうなりますか?

A. 子や親がいない方が亡くなると、その方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。この場合、兄弟姉妹は相続税の2割加算の対象になり、本来の相続税額に2割が上乗せされます。同じ遺産額でも、子が相続するより負担が重くなるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

Q. 相続税の2割加算とは何ですか?誰が対象ですか?

A. 被相続人の配偶者・父母・子(代襲相続人となった孫を含む)以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額に2割が加算される仕組みです。被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合や、孫を養子にした場合(代襲相続を除く)、第三者への遺贈などが対象です。配偶者・父母・子は対象外です。

Q. 兄弟の間で相続税はどう分担しますか?

A. まず遺産全体に対する相続税の総額を計算し、それを各自が実際に取得した財産の割合で分けます。多く受け取った人ほど負担する相続税も多くなります。被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、各自の税額にそれぞれ2割が加算されます。分割の話し合いの段階で税額も意識しておくと安心です。

Q. 相続税の申告は誰がしますか?兄弟でまとめてできますか?

A. 申告・納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続人が兄弟姉妹など複数いる場合は、通常1通の相続税申告書に全員が連名で署名して共同で申告します。別々に申告することもできますが、財産の評価や分割内容がずれるとトラブルのもとになるため、内容をそろえることが大切です。

この記事のまとめ

  • 子である兄弟姉妹が親の遺産を相続する場合、子は2割加算の対象外で取得割合に応じて負担する
  • 相続税は基礎控除『3,000万円+600万円×法定相続人の数』を超えた部分にかかる
  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人になると、相続税が2割加算される
  • 2割加算の対象外は配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)で、兄弟姉妹・孫養子・第三者への遺贈は対象
  • 申告・納付は10か月以内。兄弟は連名で共同申告でき、遺産分割協議書を残すともめにくい

参考・出典

※制度・料金は改正や地域差があります。最新の情報は各公式サイト・お住まいの自治体でご確認ください。

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月27日

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