2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が科されます。相続した不動産をそのまま放置していると、売却や融資が困難になるだけでなく、次の相続が発生したときに権利関係が複雑化し、取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。

「相続登記って急がなくていいでしょ」「手続きが面倒で後回しにしている」という方は少なくありません。しかしこの記事では、放置が招く具体的なリスク・義務化の詳細・登記費用・手続きの流れを丁寧に解説します。読み終わる頃には、何をいつまでにすべきかが明確になります。

この記事でわかること

  • 2024年義務化で相続登記を怠ると10万円以下の過料が科されること
  • 放置すると不動産の売却・担保設定・融資が困難になること
  • 次の相続が重なると権利関係が複雑化し解決が難しくなること
  • 登録免許税の計算方法と司法書士への相談タイミング

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3年以内 相続登記の申請期限
相続を知った日から
10万円以下 義務化違反の過料
正当な理由がない場合
0.4% 登録免許税率
固定資産税評価額に対して

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01 相続登記とは?なぜ必要なのか基本を確認

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。土地・建物などの不動産は、法務局が管理する登記簿に所有者情報が記録されており、相続が発生した場合は登記名義を更新しなければなりません。

登記そのものは対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)として機能します。つまり、登記をしていない状態では、たとえ法律上の相続人であっても、第三者に対して「この不動産は自分のものだ」と主張しにくくなります。売買や融資の場面では、登記名義が整っていることが前提条件となるため、相続登記の完了は実務上も非常に重要です。

  • 不動産の所有者情報を法務局の登記簿に反映させる手続き
  • 相続人が複数いる場合は遺産分割協議後に名義人を確定する
  • 登記をしないと第三者への対抗要件を満たせない
  • 2024年4月1日以降は法律上の義務となった

相続登記は複雑に思えますが、手順を理解すれば自分でも申請できます。ただし、相続人が多い・不動産が複数あるなどの場合は司法書士への依頼が現実的です。

01 相続登記とは?なぜ必要なのか基本を確認
写真: Ayyeee Ayyeee / Pexels

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02 2024年4月1日から義務化!相続登記の新ルール詳細

2024年4月1日、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。これまで任意だった相続登記が法的義務となり、正当な理由なく期限内に申請しない場合は過料が科されます。法務省はこの改正の背景として、所有者不明土地問題の深刻化を挙げています。

【義務化の主なポイント】
・申請期限:相続(遺産分割)を知った日から3年以内
・違反した場合:10万円以下の過料(正当な理由がなければ)
・義務化以前の未登記不動産も対象(経過措置:2027年3月31日まで
・相続人申告登記制度の新設:まずは「相続人である旨」を申告するだけでも可

  • 2024年4月1日より前に相続した未登記不動産は2027年3月31日までに申請が必要
  • 相続人申告登記は簡易な申請で義務を一時的に履行できる新制度
  • その後、遺産分割が成立したら改めて名義変更登記が必要
  • 正当な理由(相続人が多数・相続財産の調査が困難等)があれば過料を免れる場合がある

義務化の詳細は法務省の公式ウェブサイトや最寄りの法務局で確認できます。不明点がある場合は早めに相談しましょう。

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03 相続登記をしないと起きる4つの深刻なリスク

相続登記を放置すると、時間が経つほど解決が難しくなる問題が積み重なります。以下の4つのリスクを把握して、早期対応の重要性を理解してください。

  • ①過料のリスク:2024年4月1日以降、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科されます。「知らなかった」では免責されない可能性があるため注意が必要です。
  • ②不動産の売却・担保設定・融資が困難になる:不動産を売却したり、銀行から融資を受けるための担保に設定したりするためには、登記名義が自分(相続人)になっていることが必須です。登記未完了の状態では、これらの手続きを進めることができません。急にまとまった資金が必要になったときに動けなくなるリスクがあります。
  • ③次の相続が発生すると権利関係が複雑化する:相続登記をしないまま相続人が亡くなると、その相続人の相続人(孫・甥・姪など)にも権利が引き継がれます。世代を重ねるごとに権利者の数が増え、遺産分割協議に必要な全員の合意を得ることが極めて困難になります。
  • ④相続人間で連絡が取れなくなるリスク:年月が経つにつれ、相続人の住所変更・死亡・音信不通などが起き、必要な書類を集めることが難しくなります。特に遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要なため、一人でも連絡が取れない場合は手続きが止まってしまいます。

これらのリスクは放置期間が長くなるほど深刻化します。相続が発生したら、できるだけ早期に手続きを開始することが重要です。

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04 相続登記の費用・登録免許税の計算方法

相続登記にかかる費用は大きく分けて「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士報酬」の2種類です。自分で申請する場合は登録免許税のみで済みますが、書類収集や申請書作成に手間がかかります。

【登録免許税の計算式】
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
例)評価額2,000万円の土地の場合:2,000万円 × 0.4% = 8万円
固定資産税評価額は毎年送付される「固定資産税・都市計画税納税通知書」で確認できます。

  • 登録免許税は収入印紙で法務局に納付する
  • 相続人が複数いて共有名義にする場合も、評価額全体の0.4%が課税される
  • 司法書士への依頼報酬は5万〜15万円程度が目安(不動産の数・複雑さによる)
  • 戸籍謄本・住民票などの取得にも数千円程度の費用がかかる

なお、相続税については相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税され、申告期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です(国税庁)。相続登記と相続税申告は別々の手続きですが、並行して進めることでスムーズに対応できます。

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02 2024年4月1日から義務化!相続登記の新ルール詳細
写真: Atlantic Ambience / Pexels

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05 相続登記の手続きの流れと必要書類

相続登記の手続きは、大きく「書類収集→遺産分割協議→登記申請」の3ステップで進みます。不動産が複数あったり相続人が多かったりする場合は時間がかかるため、早めに着手することが重要です。

  • STEP1:相続人・相続財産の確認:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得して確認します。
  • STEP2:遺産分割協議:相続人全員で不動産を誰が取得するか話し合い、遺産分割協議書を作成します。協議書には相続人全員の署名・実印の押印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要です。公正証書にする義務はありませんが、後のトラブル防止のために公正証書化する選択肢もあります。
  • STEP3:登記申請書の作成・提出:法務局の窓口または郵送・オンラインで申請します。申請書のひな型は法務局の公式サイトからダウンロード可能です。
  • 主な必要書類:被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)・住民票除票・相続人全員の戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書・固定資産税評価証明書

相続放棄を検討している場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(延長申請可)。相続放棄をすれば不動産の登記義務も承継しないため、早期に方針を決めることが大切です。

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06 義務化以前の未登記不動産はどうすればいい?経過措置の詳細

2024年4月1日以前に相続が発生し、まだ登記をしていない不動産についても義務化の対象となります。ただし、急に対応が必要になる方への配慮として経過措置が設けられています。

【経過措置の内容】
2024年4月1日以前に発生した相続による未登記不動産は、2027年3月31日までに相続登記の申請を行えば過料の対象とならない。
この期限を過ぎた場合は10万円以下の過料が科される可能性がある。

  • 親・祖父母の代から放置されてきた未登記不動産も対象となる
  • 2027年3月末まで時間があるように見えるが、書類収集や相続人の確認に時間がかかるため早期着手が重要
  • 相続人申告登記(簡易な申告)を先に行い、その後に正式な名義変更登記をする方法も有効
  • 不動産が複数ある・相続人が多数いるなどの複雑なケースは専門家への依頼を検討する

「うちの実家は昔から名義が変わっていない」という方は、まず固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で現在の名義人を確認し、法務局または司法書士に相談することをお勧めします。放置すればするほど手続きが複雑化し、費用も時間もかかります。

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07 相続登記は司法書士に相談するのが最善策

相続登記は自分で申請することも可能ですが、相続人が複数いる・不動産が複数ある・遺産分割で揉めているなどのケースでは、司法書士への依頼が現実的です。費用はかかりますが、書類の不備によるやり直しや、手続きの遅れによるリスクを避けられます。

  • 司法書士に依頼するメリット:書類収集から申請まで一括して任せられる、法的なアドバイスを受けられる、手続きの遅延リスクを軽減できる
  • 費用の目安:報酬5万〜15万円程度(不動産の数・複雑さによって変動)+登録免許税・実費
  • 法務局の窓口相談:全国の法務局・地方法務局では登記に関する相談を受け付けており、申請書の書き方なども案内してもらえる
  • 法テラス:経済的に困難な場合は法テラスで費用の立替制度を利用できる場合がある

銀行口座の凍結後には、1金融機関あたり150万円または預金残高×1/3(相続人1人あたり)を上限とする仮払い制度を利用できます。ただし仮払いはあくまで当面の生活費・葬儀費用のための制度であり、不動産の相続登記とは別に進める必要があります。相続手続き全体を円滑に進めるためにも、司法書士や税理士など専門家への早期相談をお勧めします。

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この記事のまとめ

  • 2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される
  • 相続登記を放置すると不動産の売却・担保設定・融資が困難になり、次の相続で権利関係が複雑化する
  • 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、司法書士報酬は5万〜15万円程度が目安
  • 2024年4月1日以前の未登記不動産は2027年3月31日までの経過措置があるが、早期着手が重要
  • 複雑な相続は司法書士・法務局への相談が最善策で、相続全体の手続きと並行して早期に対応すること

EDITORIAL TEAM

こもれび編集部 | 相続・諸手続き担当

監修:終活・遺品整理の実務に詳しい編集チーム

本記事は公的機関の情報や一般的な実務をふまえて編集部が作成し、定期的に見直しています。内容に誤りがあれば編集部までご連絡ください。

最終更新日: 2026年06月25日

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