遺品整理の同意書ひな形|相続人同士で確認する項目と書き方
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遺品整理を進めるとき、相続人が複数いると「誰の同意を取ればいい?」「処分してよい物をどう残せばいい?」と迷います。
口頭だけで進めると、あとから「聞いていない」「残したかった」と言われることもあります。簡単な同意書や確認メモを残しておくと、家族間のトラブルを減らしやすくなります。
この記事では、遺品整理の同意書ひな形と、書いておきたい項目をまとめます。

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相続後の片付け全体の流れを確認する
家財処分、遺品整理、空き家の残置物、相続放棄の注意点をまとめて確認したい場合は、先に総合ガイドを読むと全体像をつかみやすくなります。
遺品整理の同意書ひな形
以下は、相続人同士で確認するための簡単なひな形です。実際に使う場合は、状況に合わせて修正してください。
遺品整理に関する同意書
故人(氏名)________ の遺品整理について、下記の内容に同意します。
1. 片付け場所
住所:____________________
2. 代表者
氏名:________
連絡先:________
3. 整理・処分してよい物
____________________
4. 残す物・形見分けする物
____________________
5. 買取品が出た場合の扱い
____________________
6. 費用負担
____________________
7. 作業予定日
__年__月__日
上記内容に同意します。
__年__月__日
相続人氏名:________
署名または記名:________
法的な争いがある場合や、相続人間で意見が分かれている場合は、このひな形だけで進めず、弁護士などの専門家に相談してください。
同意書に入れたい項目
同意書には、最低限次の項目を入れておくと安心です。
- 故人の氏名
- 片付ける場所
- 遺品整理の代表者
- 処分してよい物
- 残す物
- 買取品の扱い
- 費用負担
- 作業予定日
- 相続人の氏名と同意日

同意書を作るときの注意点
処分範囲を曖昧にしない
「不要な物を処分する」だけでは、何が不要なのか分かりません。残す物、処分してよい物をできるだけ具体的に書きましょう。
買取金額の扱いを決めておく
貴金属や骨董品が見つかった場合、売却代金を誰が管理するかを決めておきます。
写真で共有する
遠方の相続人がいる場合は、写真や動画で確認してもらうと認識違いを減らせます。
業者に依頼する場合
業者に依頼するときは、同意書に加えて見積書も相続人で共有しましょう。
処分費用、追加料金、買取の扱い、残す物の指定を確認してから契約することが大切です。
まとめ|ひな形より大切なのは相続人全員の認識合わせ
遺品整理の同意書は、難しい書類である必要はありません。大切なのは、誰が、何に、どこまで同意したかを残すことです。
相続人が複数いる場合は、処分範囲、残す物、費用負担、買取金額の扱いを文章にしておきましょう。相続手続きに不安がある場合は、専門家に相談してから進めると安心です。
参考情報
- 国民生活センター「遺品整理サービスでの契約トラブル」
- 法務省「不動産を相続した方へ」
- 各自治体の消費生活センター
迷ったら先に相談・見積もりを確認
相続放棄、家財処分、賃貸の退去、空き家整理は、順番を間違えるとあとから困ることがあります。判断に迷う場合は、片付けを進める前に相続手続きの相談先を確認しておきましょう。
家財や残置物が多い場合は、処分費用の目安を早めに確認しておくと、親族間で費用負担を話し合いやすくなります。
相続や家財処分で迷う場合は、先に手続き面を確認しましょう。
不用品の処分や空き家整理を急ぎたい場面でも、相続放棄や相続人同士の同意が関係することがあります。少しでも不安がある場合は、相続手続きの相談先を確認してから進めると安心です。




